延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない条 県又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示 第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市が本契約に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、認定計画提出者に支払う。
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Samples: 特定公園施設譲渡契約書, Construction Contract, Construction Contract
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は事業者が、本協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。
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Samples: 実施協定書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない構成企業は、市が本特定事業契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する財務大臣が指定する率により計算した遅延損害金を請求することができる。
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Samples: 特定事業契約書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市または事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告 示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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Samples: 事業契約書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告 示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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Samples: 事業契約書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示 第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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Samples: 事業契約
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない県又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年 大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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Samples: 事業契約書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。市又は事業者が、本協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。 (計算単位等)
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Samples: 管理運営事業運営協定書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。市又は事業者が、本実施協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。 (計算単位等)
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Samples: 恵美公園 整備運営事業実施協定書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は認定計画提出者が、本協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。
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Samples: 基本協定書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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Samples: 事業契約書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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Samples: 事業契約書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市が本契約に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、事業者に支払う。
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Samples: 建設・譲渡契約書
延滞利息. 市又は事業者が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
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Samples: 事業契約書