反社会的勢力との関係排除. お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人)であることが判明した場合には、ソニーはかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本規約及び本修理に関する契約の全部又は一部を解除できるものとします。
反社会的勢力との関係排除. お客様が反社会的勢⼒またはその関係者であることが判明した場合、当社はサービス提供の停⽌、契約の解除、その他当社が必要と判断する対応を⾏います。
反社会的勢力との関係排除. お客さま及び当社は、本契約締結時及び将来にわたり、自己、自己の役員若しくは自己の重要な使用人(以下、「自己等」という。)又は経営を実質的に支配する者が、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)でないこと、自己等が反社会的勢力の威力等を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供する等その維持運営に協力等しないこと(但し、法令により取引が義務付けられているものは除く)、及び法的な責任を超えた不当な要求行為等(準ずるものを含む)をしないことを表明保証します。
反社会的勢力との関係排除. 1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団及びその関係団体又はその構成員
(2) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
(3) その他、前各号の該当者に準ずる者
2. お客さま及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
(1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと。
(2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと。
3. お客さま及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、利用契約の全部又は一部を解除することができます。
4. お客さま又は当社が第2項に違反した場合、お客さま又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
5. 第3項に基づき当社から利用契約が解除された場合でも、お客さまは、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、利用契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。
6. お客さま及び当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。
反社会的勢力との関係排除. 契約者及び当社は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
反社会的勢力との関係排除. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする。
4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする。
反社会的勢力との関係排除. 20.1 お客様及び弊社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19 年6 月19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
20.2 お客様及び弊社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
20.3 お客様又は弊社は、相手方が本項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとします。
20.4 お客様又は弊社は、相手方が本項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
反社会的勢力との関係排除. API プロバイダ及び当社は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
反社会的勢力との関係排除. 1. 当社及びお客様は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴排法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. 以下の各号のいずれかに該当する者(以下、「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) 当社・お客様間の取引に関連する契約(以下、「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4. 当社及びお客様は、自ら又は自己の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5. 当社及びお客様は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第1項及び第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6. 当社及びお客様は、相手方又は相手方の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社・お客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7. 前項の規定により、相手方から当社・お客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及びお客様は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8. 当社及びお客様は、第6項の規定により当社・お客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。