Common use of 受益者の権利等 Clause in Contracts

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: 投資信託説明書, 目論見書補完書面

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1) 1. 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 2. 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行 なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。3. 受益権の一部解約請求権

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Samples: 投資信託説明書, 目論見書補完書面

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するもとのします。 なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより原則とし て、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販 売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記 「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は以下の通りです(1(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目ま でに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます(2(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から 10 年間支払いを請求しないときは、その権利を失います(3(3受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 解約請求権 受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。 (4) 帳簿閲覧権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。 (5) 書面決議における議決権 委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。 (6) 反対者の買取請求権 前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照ください。 (7) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

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Samples: 目論見書補完書面

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は、次の通りです(1) 1. 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。)に、決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎決算日から起算して5営業日まで)から、販売会社を通じてお支払いします。なお、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、収益分配金を請求する権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します収益分配金を再投資する場合は、原則として、税引き後、無手数料で決算日の翌営業日に自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します2. 一部解約の実行請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求する権利を有します。一部解約金は、原則として受益者の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社を通じてお支払いします(3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください3. 償還金に対する請求権 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて償還金を請求する権利を有します。 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 (原則として償還日から起算して5営業日まで)から、販売会社を通じてお支払いします。な お、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、償還金を請求する権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します 4. 帳簿書類の閲覧・謄写請求権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 受益者の有する主な権利は次のとおりです。 (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます) 収益分配金の請求権 受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算 期間終了日から起算して5営業日目)までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる毎計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。ただし、受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票(当ファンドが振替受益権化される以前に発行されたもの)を保有している場合には、その収益分配金交付票と引換えに当該収益分配金を受益者にお支払いします。また、「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付され、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。 収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します) 償還金の請求権 受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに、信託終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還の通知をするのと引き換えに、販売会社を通じて当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。当ファンドが振替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から当該受益証券と引き換えに当該受益者に支払われます (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は次のとおりです(1) 1. 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利 を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売却を行ないます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(2) 2. 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。3. 受益証券の一部解約請求権

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は次のとおりです。 (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売却を行ないます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所において行ないます受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 ) 受益証券の一部解約請求権 受益者は、ファンドの受益証券の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。 (4) 記名式受益証券の場合の権利行使 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金の支払の請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約 金の支払の請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。 委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配 金、償還金および一部解約金の支払をしたときは、印鑑の盗用その他の事情が あっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。

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Samples: Trust Agreement

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りですファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 受益者の有する主な権利は次のとおりです(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないますa 収益分配金の請求権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されますファンドの分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までの日)から受益者に支払われます受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照くださいc 受益権の解約の実行請求権 受益者は、受益権の解約の実行を、委託会社に請求する権利を有します。 解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から支払われます

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します(1(1収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます収益分配金の請求権 受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます(2(2償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金の請求権 受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払を開始します。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します(3(3受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください換金(解約)請求権 受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求できます。権利行使の方法等については、前述「2 換金(解約)手続等」をご参照ください (4) 帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は以下の通りです(1(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します○ 時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います(2(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から 10 年間支払いを請求しないときは、その権利を失います(3(3受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 解約請求権 受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。 (4) 帳簿閲覧権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。 (5) 反対者の買取請求権 前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照ください。

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Samples: 目論見書補完書面

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は以下の通りです(1(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 ○ 時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います(2(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から 10 年間支払いを請求しないときは、その権利を失います(3(3受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 解約請求権 受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。 (4) 帳簿閲覧権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。 (5) 反対者の買取請求権 前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照ください。

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Samples: Investment Trust Prospectus

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りですファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 受益者の有する主な権利は次のとおりです(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないますa 収益分配金の請求権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までの日)から受益者に支払われます受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します償還金の請求権は、支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照くださいc 受益権の解約の実行請求権 受益者は、受益権の解約の実行を、委託会社に請求する権利を有します。 解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から支払われます

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Samples: 目論見書補完書面

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1. 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所 等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2. 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を 受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3. 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位(委託会社が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「手続等の概要 ご換金について」の項をご参照ください

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の主な権利の内容は次のとおりです(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます収益分配金受領権 受益者は、委託会社の決定したファンド収益の分配を口数に応じて受領する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます分配金支払いコースをお持ちの場合 ・収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日前に一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。)にお支払いします。(原則として、決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。) 分配金再投資コースをお持ちの場合 ・収益分配金は、課税後、自動けいぞく投資契約に基づいて、決算日の基準価額により無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します・この場合、委託会社は、原則として、決算日(毎計算期間終了日)の翌営業日に収益分配金を販売会社に交付し、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。 ※自動けいぞく投資契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。 受益者は、上記支払いの開始日から5年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、当該分配金は委託会社に帰属するものとします(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金受領権 受益者は、保有口数に応じて償還金を受領する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日前に一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目までにお支払いを開始しま す。) 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から払い込みを受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします(3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください買戻し請求権(受益権の買取りまたは一部解約の実行請求権) 受益者は、自己に帰属する受益権について、1口を最低単位として販売会社が個別に定める単位をもって買取りおよび一部解約の実行を請求する権利を有します。 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。(詳しくは、前記第2 2「換金(解約)手続等」をご参照ください (4) 反対者の買取請求権 投資信託契約の解約または投資信託約款の変更のうちその内容が重大なものを行う場合において、委託会社が約款に基づき定める一定の期間内に、委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この場合における買取請求の取扱いは、委託会社と受託会 社との協議により定めた手続きにより行うものとし、その内容および手続については、約款の規定に基づき行われる公告または書面に記載されます。 (5) 帳簿閲覧請求権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内に受益者に係る投資信託財産に関する法定帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します(1(1収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます収益分配金の請求権 受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます(2(2償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金の請求権 受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終 了日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定 された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている 振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数 と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該 口数の減少の記載または記録が行われます受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します(3(3受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください換金(解約)請求権 受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。権利行使の方法等については、前述「2 換金(解約)手続等」をご参照ください (4) 帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

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Samples: Investment Trust Prospectus

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1. 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2. 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を 受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3. 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「手続等の概要 ご換金について」の項をご参照ください

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです収益分配金・償還金受領権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、 受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間 終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、 受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始 日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: Investment Trust Prospectus

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1) 1. 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売却を行ないます。当該売却により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 2. 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属しますなお、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(3) 3. 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める解約単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記

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Samples: Investment Trust Agreement

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の主な権利の内容は次のとおりです(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます収益分配金受領権 受益者は、委託会社の決定したファンド収益の分配を口数に応じて受領する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます分配金支払いコースをお持ちの場合 ・収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日前に一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。)にお支払いします。(原則として、決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。) 分配金再投資コースをお持ちの場合 ・収益分配金は、課税後、自動けいぞく投資契約に基づいて、決算日の基準価額により無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します・この場合、委託会社は、原則として、決算日(毎計算期間終了日)の翌営業日に収益分配金を販売会社に交付し、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。 ※自動けいぞく投資契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。 受益者は、上記支払いの開始日から5年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、当該分配金は委託会社に帰属するものとします(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金受領権 受益者は、保有口数に応じて償還金を受領する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日前に一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目までにお支払いを開始しま す。) 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から払い込みを受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします(3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください買戻し請求権(受益権の買取りまたは一部解約の実行請求権) 受益者は、自己に帰属する受益権について、1口を最低単位として販売会社が個別に定める単位をもって買取りおよび一部解約の実行を請求する権利を有します。 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。(詳しくは、前記第2 2「換金(解約)手続等」をご参照ください (4) 反対者の買取請求権 投資信託契約の解約または投資信託約款の変更のうちその内容が重大なものを行う場合において、委託会社が約款に基づき定める一定の期間内に、委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この場合における買取請求の取扱いは、委託会社と受託会社との協議により定めた手続きにより行うものとし、その内容および手続については、約款の規定に基づき行われる公告または書面に記載されます。 (5) 帳簿閲覧請求権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内に受益者に係る投資信託財産に関する法定帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです当ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください) に支払います

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Samples: 目論見書補完書面

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです1. 収益分配金・償還金受領権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、 受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始 日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します2. 受益権の一部解約請求権 受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通して委託会社に請求することができます(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します3. 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: Investment Trust Prospectus

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期 間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するもとのします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者 に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより原則とし て、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販 売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位(委託会社が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第 2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は以下の通りです(1(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます(2(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から 10 年間支払いを請求しないときは、その権利を失います(3(3受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 解約請求権 受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。 (4) 帳簿閲覧権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。 (5) 書面決議における議決権 委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。 (6) 反対者の買取請求権 前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照ください。 (7) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

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Samples: 目論見書補完書面

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです収益分配金・償還金受領権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間 終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、 受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日 (信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から 10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: 目論見書補完書面

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです受益者の有する主な権利は次のとおりです(1. 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売却を行ないます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(2. 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所において行ないます受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください. 受益証券の一部解約請求権 受益者は、ファンドの受益証券の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求する権利を有します 4. 記名式受益証券の場合の権利行使 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金の支払の請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約 金の支払の請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。 委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配 金、償還金および一部解約金の支払をしたときは、印鑑の盗用その他の事情が あっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。

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Samples: Trust Agreement

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。収益分配金および償還金にかかる請求権 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払います。 上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。 収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。 受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに 信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです1. 収益分配金・償還金受領権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、 受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始 日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します2. 受益権の一部解約請求権 受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通して委託会社に請求することができます(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します3. 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: Investment Trust Prospectus

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです1. 収益分配金・償還金受領権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します2. 受益権の一部解約請求権 受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求することができます(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します3. 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: Investment Trust Prospectus

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです1. 収益分配金・償還金受領権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します2. 受益権の一部解約請求権 受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通して委託会社に請求することができます(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します3. 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: 投資信託説明書

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです1. 収益分配金・償還金受領権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座 簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一 部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決 算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間 終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日 (信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します2. 受益権の一部解約請求権 受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通して委託会社に請求することができます(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します3. 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます (3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。

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Samples: 目論見書補完書面

受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します(1(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して 5 営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属しますなお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(2(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します償還金の請求権は、支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します(3(3受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください一部解約の実行請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、1口単位を最低単位として、販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の実行を請求することができます。ただし、下記の日においては一部解約の実行の請求を 受け付けないものとします

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Samples: Investment Trust Prospectus