契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。 2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。 (1). 本契約に違反したとき。 (2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。 (3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。 (4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。 (5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。 (6). 信用資力の低下があったとき。 (7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。 (8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。 (9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。 (10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。 (11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。 3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: Inputmanjs Distribution License Agreement, Spreadjs Distribution License Agreement, Diodocs PDF Viewer Distribution License Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとしますお客様は、使用許諾期間内においても、本ソフトウェアをアンインストールし、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したときお客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: Secure FTP for .Net Software License Agreement, Software License Agreement, Software License Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、催告を要せず本契約を解除することができる。この場合、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1). 本契約に違反したとき) 第6条の規定に違反し、本件賃料を支払期限後3か月以上経過しても支払わないとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき) 第9条の規定に違反し、保証金を支払わないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき) 第10条から第14条までの規定に違反したとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき) 本件土地において行う本事業に関し、監督官庁から営業又は免許について取消し又は停止等の処分を受けたとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、乙の取締役会若しくはその他の権限ある機関が当該申立を行うことを決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき8) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき) 本事業の全部又は一部の遂行を放棄し、30日間以上当該状態が継続したとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) 本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令に違反したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします(12) 本契約上の義務の履行が乙の責めに帰すべき事由により不能となったとき。
(13) 乙又は乙の使用人が、甲の信頼を失墜する行為をしたとき。
(14) その他乙又は乙の使用人に本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。
2 甲は、乙が本契約の規定(但し、前項各号に定めるものを除く。)に違反したときは、催告の上、本契約を解除することができる。この場合、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
3 甲は、本件土地を公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、地方自治法(昭和 22年4月17日法律第67号)第238条の5第4項の規定により本契約を解除することできる。
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契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします当社又はお客様が以下各号のいずれか1つ以上に該当した場合、相手方は何等の催告を要せず、通知することにより直ちに本利用契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 本利用契約に違反し、相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反行為が是正されない場合
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 本利用契約の使用許諾条件に反して、本サービスを使用した場合
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納して督促を受けた場合、又は滞納処分により財産の差押えを受けた場合
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 振出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、もしくは手形交換所より銀行取引停止処分を受けた場合
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始及び特別清算開始の申立てがあった場合
(6). 信用資力の低下があったとき。) 事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡する旨の株主総会決議をした場合
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。) 解散事由に該当した場合
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。8) 資産・信用状態もしくは事業状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。) 監督行政庁により資格の取消、業務の停止等の行政処分を受けた場合
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。) 秘密情報の秘密保持義務違反があった場合
(11)) 重大な背信行為があった場合
(12) その他本利用契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2. お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき当社又はお客様は、前項第2号から第10号までのいずれかに該当した場合、直ちに相手方に対してその旨を通知するものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします当社又はお客様は、本条第1項各号のいずれかに該当した場合、契約解除の有無に拘わらず、相手方に対して負担する一切の金銭債務(本利用契約に基づく金銭債務に限らない。)につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4. 当社又はお客様は、本条第1項により本利用契約を解除した場合であっても、その被った損害につき相手方に対し賠償請求することができるものとします。
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Samples: 利用規約, 無料トライアル利用規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします当社又はお客様が次の第1号から第 7 号の一に該当した場合、相手方は、何ら催告することなしに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 振出し又は裏書した手形、もしくは小切手の決済ができなかったとき、又は手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 相手方に対して虚偽の事実を告げたとき、又は相手方に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(7)) 利用料金の支払いを滞納し、その滞納額が一定額を超過したとき
2. 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき当社又はお客様が本契約に違反した場合、相手方は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を⾏うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 前 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項により本契約が解除された場合、当社又はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相手方に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社又はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、又は本製品を使用および収益することができない期間(本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利用料金の支払を拒むことができません。また、この場合において、お客様が本契約に基づくお客様の目的を達成することができないときであっても、お客様は本契約を解除することができません。
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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします当社又はお客様が次の第1号から第6号の一に該当した場合、相手方は、何ら催告することなしに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 振出し又は裏書した手形、もしくは小切手の決済ができなかったとき、又は手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 相手方に対して虚偽の事実を告げたとき、又は相手方に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。) お客様が本サービス契約に違反した場合において、当社が相当期間を定めて当該違反事由の解消を求めたにもかかわらず、解消しなかったとき
(8)8) 利用料金の支払いを滞納し、その滞納額が一定額を超過したとき
2. 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき当社又はお客様が本契約に違反した場合、相手方は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 前 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項により本契約が解除された場合、当社又はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相手方に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社又はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、又は本製品を使用および収益することができない期間 (本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利用料金の支払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の目的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
6. 本契約は、初回利用期間満了までの間に、お客様の申出により解約することはできません。
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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします当社⼜はお客様が次の第1号から第 7 号の一に該当した場合、相⼿⽅は、何ら催告することなしに、本契約の全部⼜は一部を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申⽴てを受け、⼜は租税滞納処分を受けたとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) ⽀払不能もしくは⽀払停⽌に陥り、⼜は破産、⺠事再⽣、会社更⽣、⼜は特別清算の申⽴てがあったとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 営業の廃⽌もしくは変更、⼜は合併によらない解散の決議をしたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 振出し⼜は裏書した⼿形、もしくは⼩切⼿の決済ができなかったとき、⼜は⼿形取引上の交換停⽌処分を受けたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) その他⽀払能⼒に⽀障が⽣じたと認められる客観的事態が⽣じたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 相⼿⽅に対して虚偽の事実を告げたとき、⼜は相⼿⽅に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(7)) 利用料⾦の⽀払いを滞納し、その滞納額が一定額を超過したとき
2. 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき当社⼜はお客様が本契約に違反した場合、相⼿⽅は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を⾏うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 前 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項により本契約が解除された場合、当社⼜はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相⼿⽅に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社⼜はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、⼜は本製品を使用および収益することができない期間(本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含みますがこれらに限られない。)が⽣じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利用料⾦の⽀払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の⽬的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします契約者または運営管理者が本約款に定める条項および利用規約等に定める義務を履行しない場合、相手方は、書面により期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履行しないときは、直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします前項の定めに拘わらず、契約者または会員が次の各号に定める事由の一に該当したときは、運営管理者は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができます。
(1). 本契約に違反したとき) 契約者が利用料金等の支払を怠り、またはそれらの支払を度々遅延し改善の見込がないと運営管理者が合理的に判断したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき) 会員またはゲストが、第 13 条に定める禁止行為をしたとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき) 会員またはゲストが、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または火災を発生させたとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき) 契約者が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し立てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権力による処分を受けたとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 契約者が破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立その他裁判上の倒産処理手続により、または解散等により、本約款に基づく利用契約の履行が困難となったとき、またはそのおそれが生じたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき) 契約者が自己振出の手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支払を停止したとき、あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき) 契約者もしくは契約者の役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を行う組織等の構成員であることが判明したとき、その他本貸室をこれらの組織等の者に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他公序良俗に反する行為があったとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき8) 第 15 条に定める表明保証に反する事実が判明した場合、または契約者もしくは会員が 次の①から④に定める事由の一に該当する行為をしたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします甲は、乙に次の各号に記載する事由の1つでも生じた場合には、相当の期間を定め催告したうえで本契約を解除する事ができる。但し、本条(1)、(5)、(6)、(8)、(9)の各号の場合には甲は乙に何ら催告なく本契約を解除できる。
(1) 乙が本契約に基づく、毎月の金員を2ヶ月分以上滞納したとき
(2) 第三者より仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に関わるなどの信用失墜行為をしたとき。
(3) 破産・解散・会社整理、再生・民事再生・産業再生又は、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。
(4) 甲又は丙が、通常の手段を用いて乙の自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、10日以上乙と連絡が取れないとき。
(5) 乙の報告による甲丙の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況もしくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと推定又は確認できたとき。
(6) 乙の住所が不明となって、1ヶ月以上新住所の連絡なく確認が取れないとき。
(7) 暴力団等反社会的勢力又は犯罪組織の構成員・準構成員であると認められるとき、又は、それらの者のために契約物件を使用したとき、及び捜査機関から契約物件の捜査を受けたとき。
(8) インターネットによる契約においては、甲が特に認めた場合は、乙は身分を証する書面・法人登記簿謄本の写しの提出を契約締結日より7日以内とすることができるが、その期間内に提出がなかったとき。
(9) その他本契約に定める条項に1つでも違背したとき。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき契約解除後、甲または丙は任意の方法により契約物件内部の点検をし、収納物が残存している場合には乙がその所有権を放棄したものとみなして収納物の一切を自由に処分し、錠の交換をすることができる。また、残存収納物の処分に要した費用及び契約物件原状回復費用は乙の負担とする。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとしますなお、本条の適用においては、前条4項、6項及び第4条7項の規定を準用する。
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契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします甲および乙は、相手方が本契約に定める義務の履行を怠った場合で、相当期間を定めた催告に対しても改善が見られないときは、相手方に対する文書による通知をもって本契約を解除することができる。 前項に拘わらず、次の各号の一に定める事由に該当する事態が相手方に生じた場合には、甲または乙は、催告なく直ちに本契約を解除することができる。 本契約の重要な条項に違反した場合または本契約に違反しその改善が見込まれない場合。 差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受け、または民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは破産の申立があったときその他の法的倒産手続もしくは私的整理の着手があったとき。 監督官庁より営業停止、または営業登録の取消し処分を受けたとき。 営業の廃止、もしくは変更、または解散の決議をしたとき。 合併、会社分割、株式交換その他の組織再編行為に関する取締役会決議(またはそれに相当する機関による決議)がなされたとき。但し、親子会社または共通の親会社をもつ会社間におけるものを除くものとする。 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形、または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。 関係法令に違反したときならびに明らかに違法と判断される行為を行ったとき。 財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。 債務の全部または一部の履行が不能であるとき。 相手方がその債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 その他民法第542条第1項および第2項に定める事由が生じたとき。 相当期間継続して業務を行わないとき。 相互の信用を著しく傷つけたとき。 その他本契約を継続しがたい事由が存するとき。 甲または乙が、前項第1号乃至第11号までに定める事由の一に該当するときは、何らの通知催告を要せず、相手方に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失う。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: 業務委託契約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします当社は次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、加盟店に通知催告をすることなく、直ちに、本契約を解除することができるものとし、この場合に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします(1) 第48条、第49条第1項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
(1). 本契約に違反したとき(2) 第51条第5項に該当したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき(3) 営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき(4) 加盟店またはその代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき(5) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがあったとき、または私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき(7) 加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本規約の解除が相当と判断したとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき(8) 監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき(9) 加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき(10) 第7条、第12条、第29条、第45条等に反し、当社に対する債務の履行を遅延し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき(11) 第39条、第40条、第48条のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によっても、なおその義務を履行しないとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき(12) 加盟店は、本規約上の地位および加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとし、これに反する行為を行ったとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします(13) 悪質な勧誘行為を行う等の法令違反を行ったことが判明したとき。
(14) その他、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
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Samples: エフカ加盟店規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(3) 破産手続の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別清算開始の申立て又はこれらの手続の開始決定があったとき。
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。
(5) 営業を停止し若しくは廃止し、又は営業譲渡、解散、合併の決議をしたとき。
(6) 第三者に企業買収されたとき又は主要株主に変動があったとき。
(7) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(8) 契約者の過度に頻繁な問合せ、訪問の要請等本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し本サービスの遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき前項のほか、当社は契約者が第 17 条(本サービスの停止)第 1 項第 3 号乃至第 8 号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めて催告しても是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします前項までに定めるほか、契約者は、当社に対して書面による通知をすることによって、当該通知が当社に到達した月の翌月末日をもって本契約を解約することができるものとします。
4. 当社が第 22 条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスを廃止した場合には、当該廃止した日に本契約が解約されたものとします。
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Samples: Seo Consulting Service Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとしますお客様は、使用許諾期間内においても、本ソフトウェアをコンピュータから削除し、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したときお客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: Software License Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします1. 加盟店が次のいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合、当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども、加盟店は当該損害を賠償するものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 当社に提出した書類又は届出内容に虚偽の事項があったとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 第三者の債権を買い取って又は他の者に代わって当社に立替払いを請求したとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 当社からの返還請求に応じなかったとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 本規約に違反したとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は支払停止になったとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立若しくはその命令又は滞納処分を受けたとき
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てを受けたとき又は私的整理、合併によらず解散若しくは営業の廃止をしたとき
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。8) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。) 加盟店が、行政又は司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受ける等当社が本契約の解除が相当と判断したとき
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。) 監督官庁から営業の停止又は取消の処分を受けたとき
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) 加盟店の業態又は営業が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(12) 他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用取引制度を悪用していると当社が判断したとき
(13) 加盟店調査の結果加盟店として不適当と当社が判断したとき
(14) 加盟店又はその代表者が、当社とその他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞又は期限の利益を喪失したとき
(15) 当社への届出を怠り、当社から送付した書類が返戻になる若しくは当社に届け出た電話番号へ繋がらない等の理由により当社が加盟店に連絡することができないとき
2. 前項に基づく契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: 加盟店契約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします甲は、乙に次の各号に記載する事由の1つでも生じた場合には、相当の期間を定め催告したうえで本契約を解除する事ができる。但し、本条(1)、(5)、(6)、(8)、(9)の各号の場合には甲は乙に何ら催告なく本契約を解除できる。
(1) 乙が本契約に基づく、毎月の金員を2ヶ月分以上滞納したとき
(2) 第三者より仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に関わるなどの信用失墜行為をしたとき。
(3) 破産・解散・会社整理、再生・民事再生・産業再生又は、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。
(4) 甲又は丙が、通常の手段を用いて乙の自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、10日以上乙と連絡が取れないとき。
(5) 乙の報告による甲丙の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況もしくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと推定又は確認できたとき。
(6) 乙の住所が不明となって、1ヶ月以上新住所の連絡なく確認が取れないとき。
(7) 暴力団等反社会的勢力又は犯罪組織の構成員・準構成員であると認められるとき、又は、それらの者のために契約物件を使用したとき、及び捜査機関から契約物件の捜査を受けたとき。
(8) インターネットによる契約においては、甲が特に認めた場合は、乙は身分を証する書面・法人登記簿謄本の写しの提出を契約締結日より7日以内とすることができるが、その期間内に提出がなかったとき。
(9) その他本契約に定める条項に1つでも違背したとき。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします契約解除後、甲または丙は任意の方法により契約物件内部の点検をし、収納物が残存している場合には乙がその所有権を放棄したものとみなして収納物の一切を自由に処分し、錠の交換をすることができる。また、残存収納物の処分に要した費用及び契約なお、本条の適用においては、前条4項、6項及び第4条7項の規定を準用する。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: 一時使用契約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1. 当社および利用者は、理由の如何を問わず、本契約期間中何時においても、相手方に対し30日以上前に当社所定の方法で通知することにより、本契約を解約することができるものとする。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします2. 前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合、当社は、即時に、利用者による本サービスの全部または一部の利用を停止もしくは制限し、または本契約を解除することができるものとする。なお、この場合において、利用者は、当社が被った損害の賠償義務を免れるものではない。
((1). 本契約に違反したとき。) 本約款の規定に違反し、期限を定めて是正を求めたにもかかわらず是正しないとき、または是正できないことが明らかなとき
((2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 第7条(禁止事項等)に違反したとき
((3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 監督官庁より営業の取消または停止等の処分を受けた場合
((4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 当社の信用を傷つけたとき
((5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
((6). 信用資力の低下があったとき。) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
((7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。(8) 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき、ならびに合併、分割等により経営環境に大きな変化が生じたとき
((9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。) 財産状況に重大な不安が生じたとき
((10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。) 営業を廃止したとき、または清算にはいったとき
((11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。) 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。(12) 当社および当社の委託先(委託先の従業員等を含む。)に対する暴言・暴力行為が行われたとき
(13) 当社との間でトラブルや紛争が発生して、当社との間の信頼関係が破壊されたまたはその虞があると、当社が合理的に判断したとき
(14) 当社の参画基準に抵触すると当社が判断したとき
(15) 業務上、事故、事件等を起こしたときまたはこれに準じる事態が起きたとき
(16) 行政からの指導若しくは処分を受けたときまたはそのおそれのある事態が起きたと き
(17) 本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
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Samples: Tl Grouptravel 利用約款
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします1 甲は、乙において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することができる。
(1). 本契約に違反したとき。1) 標準月額料金及びその他の支払を1カ月以上滞納したとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。2) 前号を除く本契約の一つにでも違背したとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。3) 監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。4) 合併によらないで解散したとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。5) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受けるべき事由が生じたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。6) 支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続(本契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立て原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。7) 本契約第15条による届出等、甲に対する届出に虚偽があったとき
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。8) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。9) 乙又は乙の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力 関係者であると判明したとき
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。) 乙又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他乙の関係者が本サービス及び本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) 本施設又は機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき
(12) 犯罪行為に関連する行為もしくは公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(13) その他乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき
2 本契約締結後、前項により本契約が解除された場合、乙は違約金として標準月額料金の 3カ月分相当額および解除までに発生した本サービス利用に付随して発生した費用を甲に支払うものとする。尚、甲が被った実損害がある場合は、甲は乙に対し上記違約金とは別に損害賠償額を請求できるものとする。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: シェアオフィスサービス利用契約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします1. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき) 利用契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき) 手形又は小切手の不渡りを出したとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき) 破産手続の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別清算開始の申立て又はこれらの手続の開始決定があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき) 仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 営業を停止し若しくは廃止し、又は営業譲渡、解散、合併の決議をしたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき) 第三者に企業買収されたとき又は主要株主に変動があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. 前項のほか、当社はお客さまが次のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めて催告しても是正されないときは、利用契約を解除することができるものとします。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき1) お客さまが第26条(本サービスの停止)第1項第3号から第6号のいずれかに該当するとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき2) 第3条(利用契約の成立)第2項各号の規定に該当するとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき3. 当社が第35条(サービスの廃止)の規定により、本サービスを廃止した場合には、当該廃止した日に利用契約が解除されたものとします。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき4. 本条に基づき、利用契約が解除された場合であっても、当社はすでに受領した本サービスの料金等を返金する義務を負わず、お客さまが本サービスの料金等の支払い義務を免れることもありません。また、当社は、お客さまに損害が発生したとしても、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: Cybersecurity Service Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします1 当社は、加盟店が次の各号に定める事由のいずれか一つにでも該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 6 か月以上、本件ウォレットサービスを利用した決済がなかったとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 当社に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 仮差押、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。8) 当社の事前の書面による同意なくして、合併、解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。) その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。) 前各号のいずれかの事由が生じるおそれがあると合理的に判断されるとき
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) 利用者からの苦情、本件ウォレットサービスによる決済の利用状況その他の事情により、当社が加盟店として不適当であると認めたとき
2 前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当社に生じた損害を賠償しなければな らないものとします。なお、前項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとし、解除により加盟店に生じる損害については、当社に対し一切の請求を行わないものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: 加盟店規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(3) 破産手続の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別清算開始の申立て又はこれらの手続の開始決定があったとき。
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。
(5) 営業を停止し若しくは廃止し、又は営業譲渡、解散、合併の決議をしたとき。
(6) 第三者に企業買収されたとき又は主要株主に変動があったとき。
(7) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき契約者の過度に頻繁な問合せ、訪問の要請等本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し本サービスの遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。前項のほか、当社は契約者が第 17 条(本サービスの停止)第 1 項第 3 号乃至第 7 号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めて催告しても是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします前項までに定めるほか、契約者は、当社に対して書面による通知をすることによって、当該通知が当社に到達した月の翌月末日をもって本契約を解約することができるもの とします。
4. 当社が第 22 条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスを廃止した場合には、当該廃止した日に本契約が解約されたものとします。
5. 本条に基づき、本契約が終了した場合であっても、当社はすでに受領した本サービスの利用料金等を返金する義務を負わず、契約者が本サービスの利用料金等の支払い義務を免れることもありません。また、当社は、本条に基づき本契約が終了したことによって契約者に損害が発生したとしても、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
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Samples: Seo Consulting Service Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1 申込者は、契約期間中いつでも、書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、本項により解除する場合は、申込者は、解除から契約期間満了までの本件業務の対価に相当する金額を当社に支払うものとする。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします2 申込者又は当社は、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 申込者が本項各号のいずれかに該当した場合は、当社は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1). 本契約に違反したとき。) 破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらの一を申し立てたとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立て又は公租公課滞納処分及びその他公権力の処分を受けたとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 監督官庁等により営業免許又は営業登録の取消もしくは営業停止等の処分を受けたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 解散、減資、合併、営業の廃止もしくは変更又は、営業の全部もしくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) 自ら振出し、又は引き受けた手形及び小切手が不渡り処分になる等、支払いが停止又は不能な状態になったとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 財産状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。) 連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。8) 本契約の各条項に違反したとき
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。) 刑法上の犯罪行為又はその他法令及び公序良俗に反する行為が認められたとき
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。) 重大な過失、信用を著しく毀損する行為又は背信行為があったとき
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
4 申込者が前項各号のいずれかに該当した場合は、申込者は、当社に対し負っている債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を一括して弁済しなければならない。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします5 当社の責めに帰すべき事由によって、本契約が解除されたことにより申込者に損害が生じた場合は、申込者の請求により、当社は第14条の規定に基づき損害を賠償する。
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Samples: コーポレートサイト保守業務委託契約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、催告を要せず本契約を解除することができる。この場合、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1). 本契約に違反したとき) 第6条の規定に違反し、本件賃料を支払期限後3か月以上経過しても支払わないとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき) 第9条の規定に違反し、保証金を支払わないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき) 第10条から第14条までの規定に違反したとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき) 本件土地において行う本事業に関し、監督官庁から営業又は免許について取消し又は停止等の処分を受けたとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、乙の取締役会若しくはその他の権限ある機関が当該申立を行うことを決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき8) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき) 本事業の全部又は一部の遂行を放棄し、30日間以上当該状態が継続したとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) 本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令に違反したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします(12) 本契約上の義務の履行が乙の責めに帰すべき事由により不能となったとき。
(13) 乙又は乙の使用人が、甲の信頼を失墜する行為をしたとき。
(14) その他乙又は乙の使用人に本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。
2 甲は、乙が本契約の規定(但し、前項各号に定めるものを除く。)に違反したとき は、催告の上、本契約を解除することができる。この場合、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
3 甲は、本件土地を公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第238条の5第4項の規定により本契約を解除することできる。
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Samples: 事業用定期借地権設定契約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとしますお客様または当社は、相手方が本サブスクリプション契約上の義務を履行しない場合には、相手方に相当の期間を定めて催告を行い、なお履行がないときは通告をもって本サブスクリプション契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとしますお客様または当社は、相手方に次の各号の何れかの事由が生じたときは、何等の催告なく一方的通告をもって本サブスクリプション契約を解除することができるものとします。また、直ちに本サブスクリプション契約を解除しない場合であっても、書面によって解除権を放棄しない限り、当該解除権は消滅しないものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 相手方に対する重大な過失または背信行為があったとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 任意整理に着手したとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 支払停止があったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算等の法的倒産手続の開始の申立てをし、またはその申立てを受けたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) その保有する財産につき、仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立てがあったとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 公租公課の滞納処分、またはその保全処分を受けたとき
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。) テロ、暴力団等の反社会的勢力との資本関係、人的関係または取引関係があることまたはあったことが判明したとき
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。8) 上記(1)~(7)の各号のほか、本サブスクリプション契約に基づく義務の履行が困難となると認められる相当の理由があるとき
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします前各項に基づき当社によって本サブスクリプション契約が解除された場合、またはお客様の都合により本サブスクリプション契約が解除された場合、本サブスクリプション契約に基づくお客様の権利は全て失効し、サブスクリプション契約期間が残存している場合でも、当社は本サブスクリプション契約に基づきお客様から支払われた一切の対価は返還致しません。
4. 本サブスクリプション契約が解除その他の事由により終了した場合、お客様は、直ちに、本ライセンス製品、マニュアル及びすべての複製物を、当社の指示する方法によって、当社に返却するか、または破棄するものとします。
5. 本サブスクリプション契約が終了した場合であっても、第 10 条、第 11 条、第 15 条および第 16 条、第 17 条の規定は、なお有効に存続するものとします。
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Samples: サブスクリプション使用許諾契約書
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします当社又はお客様が次の第1号から第 7 号の一に該当した場合、相手方は、何ら催告することなしに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 振出し又は裏書した手形、もしくは小切手の決済ができなかったとき、又は手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 相手方に対して虚偽の事実を告げたとき、又は相手方に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(7)) 利用料金の支払いを滞納し、その滞納額が一定額を超過したとき
2. 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき当社又はお客様が本契約に違反した場合、相手方は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を 解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 前 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項により本契約が解除された場合、当社又はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相手方に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社又はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、又は本製品を使用および収益することができない期間 (本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利用料金の支払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の目的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
6. 本契約は、初回利用期間満了までの間に、お客様の申出により解約することはできません。
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Samples: Rental Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当し、利用契約の継続が困難であると判断した場合には、何らの通知催告を要しないで直ちに利用契約を解除することができるものとします。この場合、解除により被解除者に生じた損害について、解除者は何ら責を負わないものとします。
(1). 本契約に違反したとき) 契約者が正当な理由なく利用料、初期登録料の支払を怠ったとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき) 破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算等の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき) 仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき) 発行した手形、小切手等が不渡りとなり、支払停止の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 所轄の官公庁署から営業の許認可の取消、営業停止又は禁止の処分を受けたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき) 利用契約の履行に関し、公序良俗に反する行為、相手方の信用、名誉を毀損する等の不信行為、その他不正又は不当な行為があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき) 相手方の信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、契約者及び当社間の信頼関係が損なわれ、利用契約の継続が困難であると契約者又は当社が認める事態が発生したとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき8) 第25条第1項に定める反社会的勢力であったこと等が判明したとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき) 相手方に連絡するよう通知したにも拘わらず、1ヶ月以上連絡がないとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき) その他、利用契約の各条項に違反する等の行為があり、相手方に相当の期間を定めてその是正を催告したが、当該期間内に改善されなかったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: h.i.s. Time Sale Coupon Distribution Service Terms and Conditions
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1. 甲は、乙が賃料等の支払を怠ったときは、相当の期間をもって催告し、その期間内に乙 が履行しないときは、本契約を解除することができます。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします2. 乙が、次の各号のいずれかに該当し、かつ甲乙間の信頼関係が損なわれたと認められる とき、甲は相当の期間を定め催告の上、本契約を解除することができます。
(1). 本契約に違反したとき(1) 入居申込書および本契約書への虚偽記載その他不正な方法により入居したこ とが判 明したとき
(2) 賃料等の支払いを2ヶ月以上遅延したとき
(3) 乙が銀行取引停止または手形・小切手の不渡処分を受けたとき
(4) 乙について、破産・民事再生・会社更生・特別清算またはこれらに類する法的手続の
(5) 騒音、悪臭の発生その他の公衆衛生、風紀を乱す等の近隣の迷惑となる行為、または 環境および共同生活の秩序・平穏等を阻害する行為を反復したとき
(6) 本契約の各条項の定めに反したとき、または別途定められた細則等がある場合、これ に反したとき
3. 第1項および前項第2号については、丙その他の第三者から甲に対して賃料等の支払い があったとしても、乙はこれを理由に解除の有効性を争うことができず、甲は同各項の 定めに従い、本契約を解除することができます。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき4. 甲または乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は何 らの催告も要せずして、直ちに本契約を解除することができます。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき(1) 本契約第27条の表明保証に反する事実が判明したとき
(2) 本契約締結後に、自らまたは役員(業務執行社員、取締役、執行役またはこれらに準 ずる者)が反社会的勢力に該当したとき
(3) 本物件またはその周辺において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、監禁等の犯罪 行為を行ったとき、もしくはその他警察当局の介入を生じさせる行為を行ったとき
5. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、相当の期間を定め催告の上、本契 約を解除することができます。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。(1) 第11条第7号から第13号までに掲げる行為を行ったとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。(2) 自らまたは第三者を利用して、次のいずれかの行為を行ったとき
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Samples: 建物賃貸借契約書
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1 申込者は、第8 条の検収完了までの間はいつでも、書面で通知することにより、本契約を解除することができる。但し、本項により解 除する場合、申込者は、解除する時点までに当社が実施した業務に対する対価相当額を支払う(既に本件業務対価等を支払っている場合には、当社が実施した業務に対する対価相当額の返還を求めない。)と共に、解除により当社に生じた損害を賠償する。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします2 申込者又は当社は、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 申込者が本項各号のいずれかに該当した場合は、当社は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1). 本契約に違反したとき。) 破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらの一を申し立てたとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立て又は公租公課滞納処分及びその他公権力の処分を受けたとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 監督官庁等により営業免許又は営業登録の取消もしくは営業停止等の処分を受けたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 解散、減資、合併、営業の廃止もしくは変更又は、営業の全部もしくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) 自ら振出し、又は引き受けた手形及び小切手が不渡り処分になる等、支払いが停止又は不能な状態になったとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 財産状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。) 連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。8) 本契約の各条項に違反したとき
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。) 刑法上の犯罪行為又はその他法令及び公序良俗に反する行為が認められたとき
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。) 重大な過失、信用を著しく毀損する行為又は背信行為があったとき
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
4 申込者が前項各号のいずれかに該当した場合は、申込者は、当社に対し負っている債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を一括して弁済しなければならない。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: コーポレートサイト制作業務委託契約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします乙は甲が次のいずれかの事項に該当する場合は、甲に催告することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。その場合乙が損害を被ったとき甲は乙に賠償するものとします。また、第12条に基づく支払いを留保、保留できるものとし、当社はこれによる遅延損害金の支払う義務は負わないものとします。なお、本条による契約解除の場合、甲は甲の負担により未使用の売上票、提示品等乙から支給されている全てを乙に返却するものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします(1) 加盟店申込書に虚偽の事実が判明した場合。
(1). 本契約に違反したとき(2) 当社および他のクレジットカード会社、信販会社との取引を含めて現金化取引等、信用販売制度を悪用していることが判明した場合。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき(3) 乙の売上票を第三者に譲渡、流用させた場合。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき(4) 端末機を信用取引以外の目的で使用したり第三者に使用させた場合。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき(5) 第6条に基づく販売により生じた返金義務の履行がなされない場合。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき(6) 第13条および第14条の販売に基づく販売により生じた返金義務の履行がなされない場合。
(6). 信用資力の低下があったとき(7) 甲の業務もしくはその代表者および従業員の所為について、反社会性が顕著であり乙が加盟店として不適と判断した場合。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき(8) 甲の代表者および従業員(契約社員、パート、アルバイトを含む)が会員のカードデータを不正使用したとき、および端末機からデータを不正に漏えいさせ、もしくは利用した場合。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき(9) 甲の会社整理、破産、会社更生、民事再生、特別精算の申立や差押、仮差押、仮処分、滞納処分等を受けたとき、もしくは一般の支払を停止したとき、ならびに合併によらず解散をした場合。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき(10) 甲が手形や小切手の不渡りによる銀行取引停止、および法令に違反し摘発を受けるなど加盟店もしくは代表者の信用状況に重大な変化が生じたと乙が判断した場合。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき(11) 第6条により会員から乙に対し支払い停止の抗弁を受けたとき、および甲が乙の第14条による 当該取引調査に協力しないなど乙が加盟店として不適と判断した場合。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき(12) 甲が本契約に基づく乙に対する履行・返還・賠償に応じないとき、甲および甲の代表者もしくは甲の店舗が所在不明になった場合。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします(13) 甲が法令および本契約に違反もしくは会員からの苦情等その他理由により、乙が加盟店として不適と判断した場合。
(14) 本規約第25条第3項および第4項に違反し、乙が加盟店として不適と判断した場合。
(15) 第20条第1項、第31条、第32条のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合。
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Samples: 加盟店規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします加盟店または当社のいずれかについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、相手方は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、もしくはその他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、または合併によらず解散したとき。
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき。
(3) 裁判所、行政庁その他これらに類する機関による業務停止命令等が出された場合で、本契約を解除することが相当と認められたとき。
(4) 本決済サービスを利用するにあたり、故意または重大な過失により相手方に損害を与えたとき。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします加盟店に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき(1) 第6条の届出情報に関して、虚偽の申告を行っていたことが判明したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき(2) 本規約の条項に一つでも違反したとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき(3) 仮差押、仮処分、保全差押または差押その他の強制執行または滞納処分の申立を受けたとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき(4) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められたとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき(5) カード会社(当社と契約のあるカード会社に限らないものとします)との契約に違反したとき。
(6). 信用資力の低下があったとき(6) 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他不正な行為を行なった客観的な事由があると当社が判断したとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき(7) 当社またはカード会社の信用を失墜させる行為を行ったと判断したとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき(8) その他加盟店として不適当と当社またはカード会社が判断したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします本条による契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
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Samples: クレジットカード決済加盟店規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1. お客様または当社は、相手方が本契約上の義務を履行しない場合には、相手方に相当の期間を定めて催告を行い、なお履行がないときは通告をもって本契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします2. お客様または当社は、相手方に次の各号の何れかの事由が生じたときは、何等の催告なく一方的通告をもって本契約を解除することができるものとします。また、直ちに本契約を解除しない場合であっても、書面によって解除権を放棄しない限り 当該解除権は消滅しないものとします。
((1). 本契約に違反したとき) 相手方に対する重大な過失または背信行為があったとき
(2) 任意整理に着手したとき
(3) 支払停止があったとき または 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 破産手続、民事再生手続、会社更正手続、特別清算等の法的倒産手続の開始の申立てをし、またはその申立てを受けたとき
(5) その保有する財産につき、仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立てがあったとき
(6) 公租公課の滞納処分、またはその保全処分を受けたとき
(7) テロ、暴力団等の反社会的勢力との資本関係、人的関係または取引関係があることまたはあったことが判明したとき
(8) 上記(1)~(7)の各号のほか、本契約に基づく義務の履行が困難となると認められる相当の理由があるとき
3. 前各項に基づき当社によって本契約が解除された場合、本契約に基づくお客様の権利は全て失効し、保守有効期間が残存している場合でも、当社はライセンスフィーおよび保守料金の払い戻しを行わないものとします。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき4. 事由の如何を問わず、本製品にかかるお客様と当社間の使用許諾契約が終了した場合、本契約は当然に終了するものとします。この場合、保守有効期間が残存している場合でも、当社はラインセンスフィーおよび保守料金の払い戻しを行わないものとします。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき5. 本契約が終了した場合であっても、第 6 条、第 8 条、第 10 条および第 11 条の規定は、なお有効に存続するものとします。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: Software Maintenance Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします1. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき) 利用契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき) 手形又は小切手の不渡りを出したとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき) 破産手続の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別清算開始の申立て又はこれらの手続の開始決定があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき) 仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 営業を停止し若しくは廃止し、又は営業譲渡、解散、合併の決議をしたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき) 第三者に企業買収されたとき又は主要株主に変動があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. 前項のほか、当社はお客さまが次のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めて催告しても是正されないときは、利用契約を解除することができるものとします。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき1) お客さまが第20条(本サービスの停止)第1項第3号から第6号のいずれかに該当するとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき2) 第3条(利用契約の成立)第2項各号の規定に該当するとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき3. 前項までに定めるほか、お客さまは、当社に対して書面による通知をすることによって、当該通知が当社に到達した月の翌月末日をもって利用契約を解除することができるものとします。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき4. 当社が第27条(サービスの廃止)の規定により、本サービスを廃止した場合には、当該廃止した日に利用契約が解除されたものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします5. 本条に基づき、利用契約が解除された場合であっても、当社はすでに受領した本サービスの料金等を返金する義務を負わず、お客さまが本サービスの料金等の支払い義務を免れることもあり ません。また、当社は、お客さまに損害が発生したとしても、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
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契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします利用者において、次の各号の一に該当したときは、運営管理者は何らの催告をなすことなく、直ちに本契約を解除することができます。ただし、運営管理者の利用者に対する損害賠償の請求を妨げません。なお、利用者において次の各号の一に該当したときは、利用者は運営管理者からの通知又は催告を受けることなく、運営管理者に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務全額を運営管理者に弁済するものとします。
(1). 本契約に違反したとき) 本契約の締結手続の際、虚偽の記載をする等の不正を行ったとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき) 第18条の届出義務に違反したとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき) 利用料その他の費用を1回でも本規約また諸規定に定めたとおりに支払わなかったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき) 第17条各号一の禁止事項に違反したとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 本規約又は諸規定の各条項の一に違反したとき。
(6). 信用資力の低下があったとき) 利用者に著しく信用を失墜する事実があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは自ら破産手続開始の申立を行ったとき又は破産手続開始の申立がなされたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき8) 資本の減少もしくは解散の決議をし、又は事業を廃止もしくは変更するに至ったとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき) 利用者が自然人の場合において、後見開始審判、保佐開始審判、補助開始審判又は任意後見監督人の選任(任意後見人の代理権の効力発生)がなされたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき) 利用者(法人である場合は利用者の関係者を含む。)が刑罰に処せられたとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) 運営管理者の名誉、信用を損なう行為があったとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします(12) 運営管理者、他の利用者又は本建物利用者に対する業務妨害行為があったとき。
(13) 利用者が自然人の場合において、死亡又は失踪したとき。
(14) 支払不能の状態に至ったとき、又は自ら振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡となった場合、自らが債務者である電子記録債権に係る債務が支払期日に支払われなかった場合その他支払停止状態に至ったとき。
(15) 競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
(16) 監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
(17) 運営管理者の指示・勧告に従わないとき。
(18) 事業の全部又は重要な一部の譲渡をし、又はその決議をしたとき。
(19) その他利用者の資本構成、資産、信用状態又は事業に重大な変更を生じ本契約に継続し難い事態、又はそのおそれがあると運営管理者が認めたとき。
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Samples: Service Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1. 前条に関わらず、日専連および包括代理人は、相手方が下記の事由のいずれかに該当する場合、相手方に対し、催告することなく、直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合、解除権を行使された者は、相手方に生じた損害を賠償するものとする。また、日専連は加盟店が下記の事由のいずれかに該当する場合、加盟店に対し、催告することなく、直ちに当該加盟店との加盟店契約を解除できるものとし、かつ、その場合、解除権を行使された加盟店は、日専連に生じた損害を賠償するものとする。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします(1) 包括代理人または加盟店が日専連に届け出た事項に、虚偽の申請があったとき。
(1). 本契約に違反したとき(2) 日専連、包括代理人または加盟店が本契約に違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しないとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき(3) 包括代理人または加盟店が第8条(取扱商品)、第16条(是正改善計画の策定と実施)に違反するなど、本契約の重大な違反があったとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき(4) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき(5) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自ら 行なったとき、合併によらず解散したとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき(6) 前(4)(5)号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断したとき。
(6). 信用資力の低下があったとき(7) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、加盟店が信用販売制度を悪用していると判断したとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき(8) 加盟店届け出の取扱店舗・施設の所在地に店舗・施設が存在しないとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき(9) 営業または業態が公序良俗に反すると判断したとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき(10) 加盟店に対する会員の苦情、他のカード会社等からの情報、日専連が加盟する加盟店情報機関の登録情報などから、加盟店に対して加盟店として不適当と日専連が判断したとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: 加盟店規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
(1) 本約款又はレンタル契約の条項のいずれかに違反したとき(第19条についてはその合理的疑いがあるときを含む。)
(2) レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3) 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は支払不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続きの申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5) 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6) 解散、死亡若しくは制限行為能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8) レンタル利用に関して、不正な行為(違反行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還するとともに、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
4. 第1項にかかわらず、第19条第1項に反する事実が判明した場合、又は同上第2項の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで、この契約を解除できるものとする。この場合、甲は、乙が解除により被った全損害を賠償するものとし、乙の請求により直ちにこれを現金で支払うものとし、甲、連帯保証人又は当該役員等に損害が生じても乙は一切の責任を負わない。
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Samples: 建設機械等レンタル基本約款
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします甲または乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときには、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部または一部を解除することができる。なお、相手方に対する損害賠 償の請求を妨げない。
(1). 本契約に違反したとき。) 重大な過失または背信行為があったとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 支払の停止があったとき、または、差押、仮差押、競売、仮処分、破産手続開始、再生手続 開始、会社更生手続開始、お特別清算開始の申立てがあったとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡となったとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 公租公課の滞納処分等を受けたとき
(5)) その他この契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき甲または乙は、相手方の債務不履行が相当期間を定めてなした催告後も是正されないときは、この契約の全部または一部を解除することができる。なお、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
3. 前条(契約の終了)、本条第 甲または乙は、前二項または次条により、相手方がこの契約の全部または一部を解除したときは、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するも のとする。
4. 第 1 項および第 項もしくは第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項または次条により甲が解除を行った場合において、甲がその時点までの 乙の成果の引渡しを必要とするときは、甲は乙に対し相当な対価から甲に生じた損害額を控除 した額を支払って当該成果の引渡しを請求することができる。
5. 前項に定める成果には、この契約に定める検査、知的財産権の帰属、契約不適合責任その他の納入物件に関する規定を準用するものとする。
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Samples: 業務委託契約書
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします当社又はお客様が次の第1号から第 7 号の一に該当した場合、相手方は、何ら催告することなしに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 振出し又は裏書した手形、もしくは小切手の決済ができなかったとき、又は手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 相手方に対して虚偽の事実を告げたとき、又は相手方に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(7)) 利用料金の支払いを滞納し、その滞納額が一定額を超過したとき
2. 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき当社又はお客様が本契約に違反した場合、相手方は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 前 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項により本契約が解除された場合、当社又はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相手方に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社又はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、又は本製品を使用および収益することができない期間 (本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利用料金の支払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の目的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
6. 本契約は、利用期間満了までの間に、お客様の申出により解約することはできません。
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Samples: Rental Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1 甲及び乙は、それぞれ、相手方が本契約に違反し又は本契約に基づく債務を履行しない場合には、相当期間を定めて催告し、当該期間内に是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします2 甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約の解除をすることができる。
((1). 本契約に違反したとき) 相手方が本契約の締結又は履行に関し不正な行為をしたとき。
((2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき) 相手方が本契約の履行に関し、自己の名誉、信用又は評価を毀損したとき。
((3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき) 相手方が本契約の履行に関し、重大な背信行為をしたとき。
((4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき) 相手方が監督官庁から営業停止、営業許可の取消しその他これらに準ずる処分を受けたとき。
((5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 相手方が合併によらず解散する旨の決議を行ったとき。
((6). 信用資力の低下があったとき) 相手方が本目的に係る事業を廃止したとき。
((7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき) 相手方が、事前に書面による同意を得ずして、合併又は本契約の目的に係る事業の全部又は一部の譲渡その他本契約上の地位の移転をもたらす行為をしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき(8) 相手方が、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手の不渡りが生じ、又は手形交換所の取引停止処分を受け、若しくは当該処分を受けるべき事由が生じたとき。
((9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき) 相手方が、その財産について、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売その他これらに類する手続の申立てを受け若しくは租税公課に係る滞納処分を受け、又は当該申立て若しくは処分を受けるべき事由が生じたとき。
((10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき) 相手方が、破産法に基づく破産手続開始、会社更生法に基づく更生手続開始、民事再生法に基づく再生手続開始、若しくは会社法に基づく特別清算開始の申立てを受け、若しくは自ら当該申立てを行い、又は当該開始の決定があったとき。
((11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) 前各号に定めるほか、相手方において本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします3 本条に定める解除権の行使は、当該解除権を行使した当時者が相手方に対して損害賠償の請求をすることを妨げない。
4 本条に定める解除権を行使した当事者は、本条に基づく解除により相手方に生じた損害について、賠償する責めを負わない。
5 乙は、本契約が解除されたときは、直ちに、治験データ等を消去又はこれを廃棄しなければならない。治験データ等のうち文書、書面については、消去又は廃棄に代えて、甲に対し、返還することもできる。治験データ等の消去又は廃棄の手続については、第8条の定めを準用する。
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Samples: 治験データ等利用許諾契約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします当行は、加盟店が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、熊本地域振興ICカード加盟店に対し、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当行に損害が生じた場合は本契約終了後といえども加盟店は当行に対し当該損害を賠償するものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします(1) 加盟店申請書の記載事項又は第18条の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
(1). 本契約に違反したとき(2) 他の会社との取引にかかる場合も含めて、前払式支払手段の制度を悪用していると当行が判断したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき(3) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当行が判断したとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき(4) 加盟店又はその代表者が振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止又は支払不能となったとき、もしくは、電子債権記録機関によるこれと同等の措置をうけたとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき(5) 加盟店又はその代表者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは、その命令又は滞納処分を受けたとき、もしくは、電子債権記録機関によるこれと同等の措置をうけたとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき(6) 加盟店又はその代表者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てを受けたときならびに私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき、もしくは、電子債権記録機関によるこれと同等の措置をうけたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき(7) 加盟店又はその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が資金決済法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき、又は行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当行が本規則の解除が相当と判断したとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき(8) 監督官庁から営業の停止又は取消の処分を受けたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき(9) 加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が認めたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき(10) 第14条に定める当行に対する利用料及び手数料の支払履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず支払わないとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき(11) 第21条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき(12) 利用者からの苦情等当行が加盟店として不適当と認めたとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします(13) 当行に届出た取扱い店舗が所在地に実在しないとき、又は当行に届出た連絡先に当行からの連絡ができないとき。
(14) 加盟店が取扱った熊本地域振興ICカード電子マネー決済に係る売上の成立に疑義があり、当行が加盟店として不適当と認めたとき。
(15) 加盟店が取扱った熊本地域振興ICカード電子マネー決済に係る売上のうち、無効、紛失、盗難、偽造カードによる売上又はカードの第三者による利用の割合が高いと当行が判断したとき。
(16) 加盟店又はその代表者が、当行との他の契約において、当該契約にもとづく当行に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
(17) 加盟店が当行との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
(18) 加盟店が第10条もしくは第11条に反するとき。
(19) 加盟店が第10条、および第27条に定める当行の調査に対し協力を行わない場合、その他加盟店が本規則に違反したとき。
(20) 第28条の反社条項に該当する場合。
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Samples: 加盟店規則
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします当社⼜はお客様が次の第1号から第 7 号の⼀に該当した場合、相⼿⽅は、何ら催告することなしに、本契約の全部⼜は⼀部を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申⽴てを受け、⼜は租税滞納処分を受けたとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) ⽀払不能もしくは⽀払停⽌に陥り、⼜は破産、⺠事再⽣、会社更⽣、⼜は特別清算の申⽴てがあったとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 営業の廃⽌もしくは変更、⼜は合併によらない解散の決議をしたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 振出し⼜は裏書した⼿形、もしくは⼩切⼿の決済ができなかったとき、⼜は⼿形取引上の交換停⽌処分を受けたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) その他⽀払能⼒に⽀障が⽣じたと認められる客観的事態が⽣じたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 相⼿⽅に対して虚偽の事実を告げたとき、⼜は相⼿⽅に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(7)) 利⽤料⾦の⽀払いを滞納し、その滞納額が⼀定額を超過したとき
2. 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき当社⼜はお客様が本契約に違反した場合、相⼿⽅は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を ⾏うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 前 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項により本契約が解除された場合、当社⼜はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相⼿⽅に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社⼜はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、⼜は本製品を使⽤および収益することができない期間 (本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含みますがこれらに限られない。)が⽣じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利⽤料⾦の⽀払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の⽬的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
6. 本契約は、利⽤期間満了までの間に、お客様の申出により解約することはできません。
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Samples: Rental Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1. 契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対し解除の月の1ヶ月前までに解除の旨及び解除するサービス内容を当社に対し当社が運営するサイト上により通知するものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします2. 当社は、次に挙げる事由があるときは、本契約を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき(1) 第19条(サービス提供の停止)第1項に基づき、当社が本サービスの提供を停止した場合でその停止となった事由が解消されないとき
(2) 契約者が利用契約上の債務の履行を怠ったとき
3. 前項の規定により利用契約を解除するときは、当社は契約者に対してその旨を通知します。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき4. 当社及び契約者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方はなんらの通知、催告を要せず即時に本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき(1) 自己振り出しの手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき(3) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。
(6). 信用資力の低下があったとき(4) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき(5) その他財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき(6) その他、相手方が本契約に関して重大な違反を明らかにしたと認められるとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき5. 当社及び契約者は、相手方が次の各号の一に該当した場合であって、書面により相手方に催告してから30日以内に相手方が是正しないときは、本契約の全部又は一部を即時に解除できるものとします。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき(1) 相手方が正当な理由なく、本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき(2) 相手方の責めに帰すべき事由により、本契約に定める債務の履行が著しく遅延又は不能になったとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします6. 前項により本契約の全部又は一部を解除した場合、責ある当事者は相手方に対し当該解除により生じた損害賠償の責を負うものとします。
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Samples: 利用規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします1 甲は、乙において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず本契約を 即時に解除することができる。
(1). 本契約に違反したとき。1) 標準月額料及びその他の支払を1ヶ月以上滞納したとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。2) 前号を除く本契約の一つにでも違背したとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。3) 監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。4) 合併によらないで解散したとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。5) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の 取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受くべき事由が生 じたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。6) 支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続(本契約締結後に 改定もしくは制定されたものを含む)の申立て原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申 立てをしたとき
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。7) 本契約第19条による届出等、甲に対する届出に虚偽があったとき
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。8) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。9) 乙又は乙の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明した とき
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。) 乙又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他乙の関係者が本サービス及び本施設の通常の使用 範囲を逸脱する行為を行ったとき
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき) 本施設又は機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき
(12) 犯罪行為に関連する行為もしくは公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(13) その他乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき
2 本契約締結後、前項により本契約が解除された場合、乙は違約金として518,000円及び解除までに発生した本サ ービス利用に付随して発生した費用を甲に支払うものとする。尚、甲が被った実損害がある場合は、甲は乙に対し 上記違約金とは別に損害賠償額を請求できるものとする。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: Virtual Office Agreement
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします当社又はお客様が以下各号のいずれか 1 つ以上に該当した場合、相手方は何らの催告を要せず、通知することにより直ちに本利用契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
(1) 本利用契約に違反し、相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反行為が是正されない場合。
(2) 本利用契約の使用許諾条件に反して、本サービスを使用した場合。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納して督促を受けた場合、又は滞納処分により財産の差押えを受けた場合。
(4) 振出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、もしくは手形交換所より銀行取引停止処分を受けた場合。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、及び特別清算開始の申立てがあった場合。
(6) 事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡する旨の株式総会決議をした場合。
(7) 解散事由に該当した場合。
(8) 資産・信用状態もしくは事業状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由がある場合。
(9) 監督行政庁により資格の取消、業務の停止等の行政処分を受けた場合
(10) 秘密情報の秘密保持義務違反があった場合
(11) 重大な背信行為があった場合。
(12) その他本利用契約を継続し難い重大な事由が発生した場合。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき当社又はお客様は、前項第 2 号から第 10 号までのいずれかに該当した場合、直ちに相手方に対してその旨を通知するものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 当社又はお客様は、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項各号のいずれかに該当した場合、契約解除の有無に拘らず、相手方に対して負担する一切の金額責務(本利用契約に基づく金銭責務に限らない。)につき当然に期限の利益を損失し、直ちに弁済するものとします。
4. 当社又はお客様は、本条第 1 項により本利用契約を解除した場合であっても、その被った損害につき相手方に対し賠償請求することができるものとします。
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Samples: 利用規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1 契約者及び当社は、相手方に関して、次の各号の事由が一つでも生じた時には、相手方に対し催告その他何らの手続きを要せず任意の期日を指定して、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします(1) 本契約に違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該違反を是正しないとき。
(1). 本契約に違反したとき(2) 監督官庁から営業の取消・停止の処分を受けたとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき(3) 手形交換所の不渡り処分を受けた時、又は支払停止状態に至ったとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生、又はこれらに準じる手続の開始の申し立てを受けたとき、若しくはその申し立てを自らなしたとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき(5) 解散の株主総会決議をしたとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき(6) 財産状態が著しく悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(6). 信用資力の低下があったとき(7) 前条の定めに基づき当社が本サービスの提供を終了したとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき(8) 第27条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき(9) その他本契約に定める義務の履行が期待できないと認められる相当の事由があるとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき2 契約者は、第7条第3項に定める事由が生じた際において新たな場所への移転を望まない場合、当社から新たな場所への移転の通知を受けてから6か月以内に本契約を解除できるものとします。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき3 第9条に定める事由が生じたことにより、契約者が本サービスを利用することができなくなった場合、本サービスに関わる契約の目的を達することができないと客観的に認められるときは、契約者は、本契約を解除することができるものとします。この場合、解除は、その通知が契約者から当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき4 契約者が、本サービスの利用において、当社又は第三者に対し、法令又は公序良俗に違反し不利益を与えるおそれのある場合、当社は、契約者に対し相当の期間を定めて催告を実施した後、当期間を過ぎても違反を是正しない場合は、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、当社は、契約者の行為、情報を監視する義務を負うものではありません。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします5 第1項7号、第2項及び第3項に基づいて本契約が解除される場合、契約者は、第14条に定める違約金を支払うことなく本契約を解除することができるものとします。
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Samples: コロケーションサービス利用規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします1. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき) 利用契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき) 手形又は小切手の不渡りを出したとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき) 破産手続の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別清算開始の申立て又はこれらの手続の開始決定があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき) 仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 営業を停止し若しくは廃止し、又は営業譲渡、解散、合併の決議をしたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき) 第三者に企業買収されたとき又は主要株主に変動があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. 前項のほか、当社はお客さまが次のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めて催告しても是正されないときは、利用契約を解除することができるものとします。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき1) お客さまが第21条(本サービスの停止)第1項第3号から第6号のいずれかに該当するとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき2) 第3条(利用契約の成立)第2項各号の規定に該当するとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき3. 前項までに定めるほか、お客さまは、当社に対して書面による通知をすることによって、当該通知が当社に到達した月の翌月末日をもって利用契約を解除することができるものとします。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき4. 当社が第29条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスを廃止した場合には、当該廃止した日に利用契約が解除されたものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします5. 本条に基づき、利用契約が解除された場合であっても、当社はすでに受領した本サービスの料金等を返金する義務を負わず、お客さまが本サービスの料金等の支払い義務を免れることもありません。また、当社は、お客さまに損害が発生したとしても、当該損害を賠償する責任を負わな いものとします。
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契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができます。本条に基づく本契約の解除の効果は解除日より将来に向かって効力を有するものとし、遡及しないものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 当社に対する債務の支払いを怠ったとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。) 解散の決議をしたとき
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。8) 違法に、又は公序良俗に反する態様にて当該サービスを利用したとき
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。) 本サービスを直接又は間接に利用する第三者又は当社に対し、支障を与える態様にて本サービスを利用したとき
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。) 当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき
(11)) 対象機器の所有権又はリースの借手としての地位等の対象機器に関する法的な権利を失ったとき
(12) 次条(反社会的勢力でないことの保証)に違反したとき
(13) その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2. お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき契約者又は当社は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めてなした催告後もこれが是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 契約者は、前 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項のいずれかに該当したときは、当社に対して負う債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを当社に弁済しなければならないものとします。
4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げないものとします。
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Samples: ネットワーク機器保守サービス利用規約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします1 甲及び乙は、相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合、又は本契約に違反した場合で、相当期間を定めて催告しても、なお、その期間内に債務の履行がないとき、又は違反状態が是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかにでも該当したときは、相手方の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、書面による通知をもって本契約の全部又は一部を何らの催告なしに直ちに解除することができる。
(1). 本契約に違反したとき(1) 支払不能になったとき又は支払の停止があったとき
(2) 自らが振り出した手形又は小切手が不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関による取引停止処分があったとき
(3) 強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立て又は特別清算の申立てがあったとき
(5) その行う事業に係る許認可等について監督官庁から停止、取消しその他のこれらに類する処分を受けた とき
(6) 解散、営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡したときその他の重大な変更があったとき
(7) 民法第542条第1項各号に掲げる事由が生じたとき又は同条第2項各号に掲げる事由が生じたとき
(8) 相手方の信用を害する行為その他の背信的行為があったとき
(9) 前各号に準じる事由が発生したとき
3 前項に掲げる事由の発生が、前項による解除を行おうとする者の責めに帰すべき事由による場合、その者は、前項の規定による本契約の解除を行うことができない。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき4 甲に第1項又は第2項各号に定める事由が一つでも生じた場合には、甲が本契約に基づいて乙に対して負担する一切の債務について、当然に期限の利益を失うものとする。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき5 甲の責めに帰すべき事由により本条第 1 項又は第2項に定める解除がなされた場合、前条第2項の 定めを準用する。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
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Samples: 派遣ロボ導入契約
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします当社⼜はお客様が次の第1号から第 7 号の一に該当した場合、相⼿⽅は、何ら催告することなしに、本契約の全部⼜は一部を解除することができるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申⽴てを受け、⼜は租税滞納処分を受けたとき
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。) ⽀払不能もしくは⽀払停⽌に陥り、⼜は破産、⺠事再⽣、会社更⽣、⼜は特別清算の申⽴てがあったとき
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。) 営業の廃⽌もしくは変更、⼜は合併によらない解散の決議をしたとき
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。) 振出し⼜は裏書した⼿形、もしくは⼩切⼿の決済ができなかったとき、⼜は⼿形取引上の交換停⽌処分を受けたとき
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。) その他⽀払能⼒に⽀障が⽣じたと認められる客観的事態が⽣じたとき
(6). 信用資力の低下があったとき。) 相⼿⽅に対して虚偽の事実を告げたとき、⼜は相⼿⽅に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(7)) 利⽤料⾦の⽀払いを滞納し、その滞納額が一定額を超過したとき
2. 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき当社⼜はお客様が本契約に違反した場合、相⼿⽅は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を⾏うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を解除することができるものとします。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 前 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします項により本契約が解除された場合、当社⼜はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相⼿⽅に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社⼜はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、⼜は本製品を使⽤および収益することができない期間 (本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含みますがこれらに限られない。)が⽣じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利⽤料⾦の⽀払を拒むことができません。ま た、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の⽬的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
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