役員の解任. 第 27 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
役員の解任. 第 29 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる決議をもって行わなければならない。
役員の解任. 第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席者の3分の2以上の議決をもって解任することができる。
役員の解任. 第27条 会員は、全会員の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
役員の解任. 第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
役員の解任. 第 35 条 理事及び監事は、代議員大会の決議によって解任することができる。
役員の解任. 代表理事、理事および監事が、次のいずれかに該当する場合の他、本会の役員たるにふさわしくない行為をしたとき、その他第 12 条に類する行為があったときは、総会の決議により解任することができる。
役員の解任. 第 12 条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会議の承認を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その会議の開催の日の 14 日前までに、その役員に対し、その旨書面をもって通知し、かつ、承認の前に弁明する機会を与えるものとする。
役員の解任. 第28条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
役員の解任. 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。