補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしません。
補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
イ. 当該資金移動等が、ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合。
補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
イ. ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
ロ. ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。
補償の制限. (1) 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償いたしません。
補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a. お客様の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
b. お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
補償の制限. 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合、第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当金庫は補償を対象外もしくは補償を減額いたします。
(1) 補償対象外となる場合
補償の制限. 第2項にかかわらず、以下の故意または重大な過失等があった場合には、補償の対象とはなりません。
補償の制限. 第1項・第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当組合は補償を行わないか補償の減額を行います。
(1) 本人確認情報また端末機が口座名義人に到達する前に生じた本人確認情報もしくは端末機の盗難または紛失の場合。
(2) 不正送金が第三者との共謀により行われたことが判明した場合。
(3) 法人の場合は法人関係およびその親族、個人事業主の場合は事業関係者およびその親族の犯行であることが判明した場合。