貸越極度額 のサンプル条項

貸越極度額. 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。
貸越極度額. (1) この取引の貸越極度額は、後日届出住所宛に送付する契約内容を記載した書面(以下「契約内容記載書面」という。)記載の金額のとおりとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。 (2) 当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
貸越極度額. 1. 貸越元金の契約極度額は、借主が希望した申込極度額を上限として金庫が決定します。この契約極度額は、所定の方法で借主に通知します。 2. 第6条に定める貸越利息の元金組入れによって前項の貸越極度額を超えた場合にも、この契約の各条項が適用されるものとし、借主は、金庫から請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
貸越極度額. (1) この取引の貸越極度額は、FFG カードローン(直接入金型)当座貸越契約書(以下「当座貸越契約書」という。)記載の金額のとおりとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。 (2) 当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
貸越極度額. 1. 貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します。 2. 信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。 3. 信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、信用金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから 10 日以内に借主から信用金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、信用金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。
貸越極度額. 1. 本取引の貸越極度額は、金融機関及び保証会社の審査の上決定されるものとし、金融機関が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。 2. 金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
貸越極度額. 1. 貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します。 2. 信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。なお、この場合借主は、信用金庫から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。 3. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第 1 項の極度額を超えたときは、そのいずれを貸出するかは信用金庫の任意によるものとします。 4. 信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、信用金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから 10 日以内に借主から信用金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、信用金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。 5. 次の各号のいずれかに該当したときは、信用金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。 (1) 借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき。 (2) 借主の信用状態の変化その他の理由により、信用金庫または基金が適当と認めたとき。 6. 第 4 項または第 5 項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの規定により取扱われるものとします。
貸越極度額. 1. 契約時の貸越極度額は、当社とお客さまの間で合意した金額とします。 2. 当社は、前項にかかわらず、当社の任意の判断により、貸越極度額をいつでも増額または減額(貸越極度額を 0 とすることを含みます)できるものとします。貸越極度額を減額したことにより、貸越金残高が貸越極度額を超えた場合も、本規定の各条項が適用されます。お客さまが貸越極度額の増額をご希望されない場合、お客さまは、当社所定の日までにその旨の連絡を当社にいただくものとします。その場合、当社は、貸越極度額の増額を行いません。 3. 前項に従い、当社が貸越極度額を増額または減額した場合は、当社は、お客さまに対して遅滞なく変更後の貸越極度額および変更日を当社所定の方法により通知します。
貸越極度額. 1. 貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します。 2. 信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。 3. 信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、信用金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから 10 日以内に借主から信用金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、信用金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。 4. 次の各号のいずれかに該当したときは、信用金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。 (1) 借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき (2) 借主の信用状態の変化その他の理由により、信用金庫または基金が適当と認めたとき 5. 第 3 項または第 4 項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの規定により取扱われるものとします。
貸越極度額. 1. 貸越極度額は、申込書記載の決定貸越極度額(以下「極度額」という。)とします。なお、銀行がこの極度額を超えて支払をした場合にもその金額は当座貸越借入金としてこの契約が適用されることを承認し、銀行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。 2. 銀行は前項にかかわらず、銀行所定の基準により増額または減額できるものとします。この場合銀行より変更後の極度額および変更日を借主あて通知するものとします。