一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する。
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Samples: 建築設計業務標準委託契約, 土木設計業務標準委託契約, 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 土木設計等業務委託契約書, 土木設計等業務委託契約書, 土木設計等業務委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約, 土木設計業務等委託契約書, 入札説明書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第2項若しくは第3項又は第 29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
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Samples: 設計業務等委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 設計業務等委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する目的物の引渡し前に、目的物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 34 条の2第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約書(成果物型), 業務委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第54条の規定による保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項、第2項若しくは第3項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計等仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
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Samples: 土木設計等業務委託契約書, 土木設計等業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務目的物の引渡し前に、業務目的物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じた業務目的物に係る損害については、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項に規定する損害を除く。)については、受注者が負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約書, 業務委託契約書(単価契約)
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する委託業務の完了前に、委託業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
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Samples: 工事監理業務委託契約書, 工事監理業務委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
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Samples: 業務委託契約書, 物件調査業務委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 設計業務等委託契約書, 設計業務等委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(発注図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によ りてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物について生じた損害その他委託業務の履行に関し て生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第26条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めると ころにより付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第24条の2第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第13条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第34条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項、第2 項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務報告書の引渡し前に、業務報告書に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建築工事監理業務委託契約, 建築工事監理業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損 害(次条第1項、第2項もしくは第3項または第29条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補 された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 公共土木設計業務等委託契約, 公共土木設計業務等委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受 注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 [注]下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
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Samples: 土木設計等業務委託契約書, 土木設計等業務委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
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Samples: 委託契約, 建築工事設計業務等委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
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Samples: 物件調査業務委託契約書, 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がそ の費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
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一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者に責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若し くは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由 により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係 る損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険により補てんされた部分を除く。)については、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務目的物の引渡し前に、業務目的物又は材料について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 28 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 47 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 〔注〕 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
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Samples: Construction Contract
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務の委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務等を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: Contract Regulations
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 34 条の2第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰するべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 〔注〕 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
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Samples: 建設コンサルタント業務等委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項、第2項若しくは第3 項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。) について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 [注]下線部分は、地質・土質調査及び測量業務等を行う場合に規定する文言である。
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Samples: 業務請負契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により補填された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 設計業務等委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第 2項若しくは第3項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。以下本条において「成果物等に係る損害」という。)については、乙が負担する。ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、甲が負担する。
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Samples: 土木設計業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由に より生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 設計業務等委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務完了の確認前に、材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第 1項若しくは第2項又は第23 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第40 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第 1項、第2項若しくは第13条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第34条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 物品売買契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりて ん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 [注] 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第 2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損 害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 ( 次条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりて ん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 [注] 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する。成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じた
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する検査前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 23 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に関して生じた損害(次 条第1項若しくは第2項又は第13条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者 がその費用を負担する。ただし、その損害(第30条の規定により付された保険等により 填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 物品購入契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第2項もしくは第3項または第28条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する履行目的施設について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 保守点検委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 27 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項,第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(発注図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。
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Samples: 委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 (設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 28条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その 他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項 若しくは第3項又は第28 条の2第1 項に規定する損害 を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付 された保険によりてん補された部分を除く。)のうち協 会の責めに帰すべき事由により生じたものについては、協会が負担する。
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Samples: 業務委託契約(成果物型)
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務目的物の引渡し前に、業務目的物又は使用材料について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第 1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、 その損害(第40 条第1項の規定により付 された保険等によりてん補された部分を 除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事 由により生じたものについては、委託者 が負担する。
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Samples: Service Agreement
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項又は第 27 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 (設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発 注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若 しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責 めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第34条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建築設計業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第24条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 34 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建築設計業務等委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うに当たり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 26 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 土木設計委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただ し、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第3 0条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 土木設計業務等委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する委託業務の完了前に、委託業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する委託業務の完了前に、委託業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項、第 2項及び第3項並びに第30条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項、第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 敷地調査等請負契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 26条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。
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Samples: 設計業務等委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務の完了前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)について は、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
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Samples: Construction Contract
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する。成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものついては、発注者が負担する。 【第三者に及ぼした損害】
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Samples: 委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第48条の規定による保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: Design Services Contract
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 基本計画図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建築設計業務等委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する第三十条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第一項又は第二項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1 項,第 2項若しくは第3 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く。) については, 受注者がその費用を負担する。ただし,その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては, 発注者が負担する。
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Samples: 委託契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務目的物の引渡し前に、業務目的物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 (第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。
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Samples: 下水道施設等包括的維持管理業務委託に関する基本契約書
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は ろにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発 注者が負担する。 〔注〕 下線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。
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Samples: Construction Contract
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(第28条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 業務委託契約
一般的損害. 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次 条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された 保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担する業務目的物の引渡し前に、業務目的物又は使用材料について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第 1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、 その損害(第 48 条第1項の規定により付 された保険等によりてん補された部分を 除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事 由により生じたものについては、委託者 が負担する。
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Samples: 下水道業務委託契約