Common use of 事業者からの契約解除 Clause in Contracts

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: サービス利用契約書, 契約書, 短期入所生活介護契約書

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合1 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: 入居契約書, 入居契約書

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができます。 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: 短期入所生活介護利用契約書, 指定居宅サービス利用契約書

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: 利用契約

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合事業者は、契約者又は利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 一 利用者及び契約者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事 情を生じさせた場合

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Samples: 利用契約書

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約の全部または一部を解除することができます。 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: 介護予防短期入所生活介護サービス契約

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合1. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。 一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: 利用契約書

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合1. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。 一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: 入居契約

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合1 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 一 契約者が、契約締結時にその身心の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: 利用契約書

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合1 事業者は、契約者又は保証人が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することが出来ます。 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重要な事情を生じさせた場合。

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Samples: 重要事項説明書

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合1 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 一. 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: 入所契約書

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合事業者は、契約者又は利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 一 契約者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項についてこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

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Samples: 利用契約書

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合1 事業者は、契約者又は利用者が以下の事項に該当るす場合には、本契約を解除することができます。 一 契約者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

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Samples: 入所契約書