利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 小規模多機能型居宅介護事業利用契約書, 小規模多機能型居宅介護事業利用契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は、当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、利用者に対して変更を行う日の1か月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、この契約を解除することができます。
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利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。その際、変更同意書を取り交わす事で再契約したとみなす事ができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金(食費及び居住費を除く)については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2カ月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます契約者は、前項の変更に同意する事ができない場合には、本契約を解約することができます。
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利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う1ヶ月前までに説明した上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします1 第 8 条第1項及び第 2 項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます2 第 8 条第 3 項及び第 4 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の 2 か月前までに説明をした上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解約することができます。
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Samples: 利用契約書, 介護予防訪問看護サービス契約
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して変更を行う日の2ヶ月前までに説明をしたうえで、当該サービス料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます契約者は、前項の変更に同意することが出来ない場合には、本契約を解除することができます。
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Samples: 入所契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします第8条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます第8条第1項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者又は保証人に対して、変更を行う日の2ヶ月前迄に説明した上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することが出来ます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます契約者又は保証人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することが出来ます。
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Samples: 重要事項説明書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明した上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 入所契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1 項に定めるサービス利用料金及び前条第3項に定める食費ついて、介護給付費体系の変更等にあった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第2 項及び第3項に定めるサービス利用料金( 食費を除く) については、介護給付費体系の変更、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2 0日前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 施設介護サービス利用契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします1 前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとする。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます2 前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して事前の説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができる。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、契約を解約することができる。
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利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他や むを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の1か月前までに 説明又は通知をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
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Samples: 介護福祉施設サービス契約
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第 1 項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第 3 項及び第 4 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化の他やむを得ない理由がある場合、事業者は、利用者等に対して、変更を行う日の1ヵ月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます利用者等は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 入所契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします第8条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます第8条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の1か月前 までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 短期入所生活介護利用契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第 1 項に定めるサービス利用料金について、事業者は介護給付費体系の変更等があった場合、当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第 2 項及び第 3 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う1ヶ月前までに説明した上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 入所契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金及び介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更できるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第3項及び4項に定めるサービス利用料金(食費及び居住費の標準費用額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2ヶ月前までの説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
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Samples: 利用契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護予防及び介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他 やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う1ヶ月前までに説明したうえで当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
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Samples: 短期入所生活介護契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします1 前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます2 前条第 3 項及び第 4 項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変 更することができます。
3 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 入所契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします第7条第1項定めるサービス利用料金ついて、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます第7条第2項及び第3項定めるサービス利用料金ついては、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者(入居者) 対して、変更を行う日の 2ヵ月前まで説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます契約者(入居者)は、前項の変更同意することができない場合は、本契約を解約することができます。
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Samples: 利用契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします第8条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます第8条第1項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者又は保証人に対して、変更を行う日の2ヶ月前迄に説明した上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することが出来ます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。契約者又は保証人は、前項の変更に同意することができない場合には、
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Samples: 重要事項説明書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く) については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う1ヶ月前までに説明した上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 入居契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします第8条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場 合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。その際、変更同意書を取り交わす事で再契約したとみなす事ができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます第8条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2カ月 前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 指定居宅サービス利用契約書
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします1 第8条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付体系の変更があった場合事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます2 第8条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他のやむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して変更を行う日の1か月前までに説明をしたうえで、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。
3 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 介護予防短期入所生活介護サービス契約
利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済 状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契 約者又は保証人に対して、変更を行う日の2ヶ月前迄に説明した上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することが出来ます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます契約者又は保証人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することが出来ます。
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Samples: 重要事項説明書