Common use of 危険負担、免責条項等 Clause in Contracts

危険負担、免責条項等. 1. 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします。 2. この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。 3. 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。 4. 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。

Appears in 3 contracts

Samples: 教育カードローン取引規定, あしぎんカードローン取引規定, あしぎんプレミアカードローン取引規定

危険負担、免責条項等. 1. 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします借主が銀行に提出した書類等(銀行に対して送信した電磁的記録を含みます。以下、本条項に定める「書類等」につき、同様です。)が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの書類等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。 2. この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします借主が銀行に提出した担保について、前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。 3. 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影を、本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします。 4. 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主が自ら権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします

Appears in 2 contracts

Samples: 金銭消費貸借契約, 金銭消費貸借契約

危険負担、免責条項等. 1. 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします1. 借主が銀行に提出した書類等(銀行に対して送信した電磁的記録を含みます。以下、本条項に定める「書類等」につき、同様です。)が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの書類等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします2. この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします2. 借主が銀行に提出した担保について、前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします3. 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします3. 銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影を、本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします4. 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします4. 借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主が自ら権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします

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Samples: Loan Agreement

危険負担、免責条項等. 1. 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします借主が銀行に提出した書類等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。 2. この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします借主が銀行に提出した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。 3. 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影(または暗証)を本契約書に押印の印影(または暗証)または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします。 4. 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主 が自らの権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします

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Samples: 学資ローン契約

危険負担、免責条項等. 1. 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします債務者が貴行に差し入れたこの証書またはその他の書類が、事変、災害、輸送途中のやむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、貴行の帳簿、伝票等の記録に基づいてこの契約による債務を弁済するものとします。なお、債 務者は貴行から請求があれば直ちに代わりの証書その他の書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、貴行の責めに帰すべき事由による場合を除いて、債務者の負担とします。 2. この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします債務者または担保提供者が貴行に提供されている担保について前項のやむをえない事情によって生じた損害については、貴行の責めに帰すべき事由による場合を除いて、債務者の負担とします。 3. 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします債務者が貴行に印鑑を届け出てある場合に、第1項の証書の陰影と届出印鑑を貴行が相当の注意をもって照合し、相違ないと認めたときは、証書もしくは印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は債務者の負担とし、債務者は証書の記載文言に従って責任を負うものとします。 4. 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします債務者または連帯保証人もしくは担保提供者に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および債務者が債務者の権利を保全するために貴行に協力を依頼した場合に要した費用は、債務者の負担とします

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Samples: 金銭消費貸借契約

危険負担、免責条項等. 1. 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします借主が銀行に提出した書類等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって 紛失、滅失、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済す るものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。 2. この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします借主が銀行に提出した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。 3. 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影を本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします。 4. 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主が自らの権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします

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Samples: 金銭消費貸借契約

危険負担、免責条項等. 1. 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします借主が銀行に差入れた証書またはその他の書類が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票、電磁記録等に基づいて債務を返済するものとします。なお、借主は銀行からの請求があれば直ちに代り証書その他の書類を提出するものとし、この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除いて、借主の負担とするものとし ます。 2. この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします借主が銀行に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき場合を除いて、その損害は借主の負担とするものとします。 3. 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします銀行が証書等の印影を、借主が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引をしたときは、証書、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は借主の負担とし、借主は証書の記載文言にしたがって責任を負うものとします。 4. 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします銀行の借主に対する権利の行使または保全あるいは担保の取立てもしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するために借主が銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とするものとします

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Samples: Loan Agreement

危険負担、免責条項等. 1. 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします1 借主が銀行に提出したこと証書またはその他の書類が、事変・災害・輸送途中の事故等不可抗力またはやむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいてこの契約による債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば、借主は直ちに代りの証書その他の書類を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します2. この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします2 借主または担保提供者が銀行に提供した担保について、前項のやむを得ない事情によって生じた損害については、その損害について銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します3. 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします3 銀行が、証書等の印影、署名を、借主の届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし、借主は証書等の記載文言にしたがって責任を負うものとします4. 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします4 借主または保証人もしくは担保提供者に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分等に要した費用、および借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします

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Samples: Loan Agreement