Common use of 契約の終了 Clause in Contracts

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます。 2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 訪問介護契約書, 訪問介護契約

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1. 利用者は、事業者に対し、1 週間の予告期間をもって文書で通知することによりいつでも契約を解約することができ、予告期間満了日に契約は解除されます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1 週間以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2. 利用者は、以下の場合には、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約できます 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 通所リハビリテーション契約書, 通所リハビリテーション契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1. 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の一週間前までに文書で通知する事により、この契約を解除する事ができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は契約終了日の一週間以内の通知でもこの契約を解除することができる 2. 事業者はやむを得ない事情がある場合は契約終了希望日の一ヶ月前までに理由を示した文書で通知することによりこの契約を解除する事ができる2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます3. 次の理由に該当した場合は、利用者は文書で通知する事により、直ちにこの契約を解除することができます 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 利用契約書, 利用契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以 内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 通所介護サービス利用契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 訪問介護契約

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1. 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2. 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3. 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 利用契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます利用者は事業者に対して、7日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 ただし、利用者の病変、急な入院などのやむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間 をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができ ます。 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 介護予防通所介護サービスおよび通所介護サービス利用契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1. 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2. 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3. 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 利用契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます

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Samples: 通常規模型通所介護契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は、事業者に対して、1週間前までに予告することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 通所介護契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は、事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1カ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 訪問介護契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1. 利用者は事業者に対して 2 週間の予告時間をおいて文書で通知することで、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変・急な入院など、やむを得ない事情がある場合は予告期間 1 週間以内の通知でも、この契約の解除ができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2. 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ケ月間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することで、この契約の解除ができます 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 訪問看護契約

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1. 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の1週間前までに文書にて通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は契約終了希望日の1週間以内の通知であってもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2. 事業者はやむを得えない事情が生じた場合、利用者に対し契約終了日の1ヶ月前までに理由を示した文書にて通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3. 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 通所介護契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1. 利用者は事業者に対して、4 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることで、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変・急な入院など、やむを得ない事情がある場合は、予告期間が4週間以内の通知でも、この契約の解約ができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2. 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、4 週間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することで、この契約の解約ができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3. 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することで、直ちにこの契約の解約ができます

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Samples: 訪問看護契約

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます利用者は事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が 1 週間以内の通知でもこの契約を解除することができます 2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 通所介護契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して1ケ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に対して、文書で通知することにより、 直ちにこの契約を解約することができます。ただし、現にサービスを利用している期間中は2日間の予告期間をおきます 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 短期入所生活介護契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます 2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 介護予防訪問介護サービス利用契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は事業者に対して、1 週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が 1 週間以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1カ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の理由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 訪問介護サービス利用契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は、事業者に対して、7 日間の予告期間を置いて文書等で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期 間が 7 日以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、30 日間の予告期間を置いて理由を示した文書等で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書等で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 通所介護利用契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は、現にサービスを利用している期間を除き、事業者に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、事業者は、利用者に対して、文書で通知することにより、直ちに この契約を解約することができます。ただし、利用者が現にサービスを利用している期間中は、 2日間の予告期間をおきます

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Samples: 介護予防短期入所生活介護契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書又は口頭で通知することにより、この契約を解約することができるものとします。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができるものとします 2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: デイサービス契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は、現にサービスを利用している期間を除き、事業者に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解除することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、事業者は、利用者に対して、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。ただし、利用者が現にサービスを利用している期間中は、7日間の予告期間をおきます

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Samples: 短期入所生活介護契約

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間を置いて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月前の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます

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Samples: 訪問介護契約

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし利用者の病変、急な入院など止むを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます 2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 地域密着型通所介護契約

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます利用者は、事業者に対して1週間の予告期間を置いて文書で通知することにより契約を解除することが出来ます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することが出来ます 2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 利用契約書

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解 約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予 告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示 した文書で通知することにより、この契約を解約することができます3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約すること ができます

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Samples: デイサービス契約

契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます1、利用者は、事業者に対して、2週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が2週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 2、事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 3、次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、ただちにこの契約を解約することができます 2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

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Samples: 看護多機能ケアサービス契約