損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は,前条に掲げる事由及び甲,乙,研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
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Samples: Joint Research Agreement, 共同研究契約, Joint Research Agreement
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、技術指導者及び技術指導を受ける者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は,前条に掲げる事由及び甲又は乙が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
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損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙若しくは自己が参加させた研究担当者が故意又は重過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙若しくは研究担当者等が故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたときには、その損害について賠償しなければならない。
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Samples: Joint Research Agreement, 受託研究契約, 受託研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、自己の研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
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Samples: Joint Research Agreement, 受託研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は,前条に掲げる事由及び甲又は乙もしくは研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
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損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者等又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該研究協力者に故意又は重過失があった場合には甲、乙、及び当該研究協力者が協議の上、当該研究協力者にその損害を請求することができるものとする。
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損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。甲又は乙は、甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失に よって他の当事者に損害を与えたときには、他の当事者が直接的に被った通常 の損害の範囲内で賠償しなければならない。 (協議)
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損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由又は自己、自己の研究担当者若しくは自己の研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を当該相手方に対して、賠償しなければならない。
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Samples: 臨床研究取扱要項
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由、故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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Samples: 技術指導業務受託契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、第29条及び第30条に掲げる事由並びに甲、乙、研究担当者又は研究協力者の故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
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Samples: Collaboration Research Institute Establishment Agreement
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、第27条及び前条に掲げる事由及び甲又は乙の研究担当者又は研究協力者が故意又は過失によって相手方に損害を与えた場合、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
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Samples: 受託研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、第20条及び前条に掲げる事由及び甲又は乙の研究担当者又は研究協力者が故意又は過失によって相手方に損害を与えた場合、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
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Samples: 共同研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、第29条及び第30条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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Samples: 受託研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意 又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。ただし甲が負担する損害賠償額は乙が支払った研究費を限度とする。
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Samples: 共同研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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Samples: 受託研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意 又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。 (東工大)
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Samples: 共同研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は,前条に掲げる事由及び甲,乙,研究担当者又は研究協力者が故意又は過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
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Samples: 共同研究講座設置契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲及び乙は、前条に掲げる事由又は甲、乙、研究担当者若しくは研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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Samples: 共同研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由又は自己、研究担当者若しくは自己の研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を当該相手方に対して、賠償しなければならない。
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Samples: 臨床研究取扱要項
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、第 30 条及び第 31 条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
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Samples: 共同研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、第29条及び第30条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
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Samples: Collaboration Research Institute Establishment Agreement
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙又は研究担当者が故意又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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Samples: 受託研究契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、第30条及び第31条に掲げる事由並びに甲、乙、研究担当者又は研究協力者の故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
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Samples: 共同研究講座設置契約
損害賠償. 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が被った直接損害に限り賠償しなければならない。
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Samples: 連携契約