Common use of 損害賠償等 Clause in Contracts

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

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Samples: 基本協定書, 基本協定書, 基本協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする

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Samples: 指定管理に関する協定書, 指定管理に関する協定書, 指定管理に関する協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし甲は、甲が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする

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Samples: 管理に関する協定書, 管理に関する協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により本指定管理を実施する施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする

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Samples: 基本協定書, 基本協定

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は,故意又は過失により管理物件を滅失又は毀損したときは,それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし,甲が特別の事情があると認めるときは,甲は,その全部又は一部を免除することができるものとする

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Samples: 管理に関する協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により管理施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする

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Samples: 基本協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により、本指定管理を実施する建物・設備を損傷し又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする

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Samples: 基本協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる

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Samples: Basic Agreement on Designated Management Operations

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、その責めに帰すべき事由により本施設又は備品を損傷し、滅失し、又は適切な維持管理、運営業務を怠ったこと等によって劣化させたときは、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しなければならない

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Samples: 維持管理・運営委託仮契約書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる

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Samples: 基本協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意または過失により管理物件を損傷し、または滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部または一部を免除することができるものとする

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Samples: 管理業務に関する協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができ

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Samples: 基本協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる

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Samples: 基本協定

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は,故意または過失により管理物件を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし,甲が特別の事情があると認めたときは,甲は,その全部又は一部を免除することができるものとする

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Samples: 基本協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる

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Samples: 基本協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、その責めに帰すべき事由により甲に対して損害を与えたときは、その損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる

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Samples: 基本協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により管理運営物件を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる

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Samples: 基本協定書

損害賠償等. 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによっ て生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする

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Samples: 基本協定書