Common use of 秘密保持義務 Clause in Contracts

秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第28条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第27条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。第44条 甲および乙は、この契約の内容ならびにこの契約の締結および履行に際して知り得た相手方の業務上の機密について、第三者に対して開示してはならないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合、電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に開示する場合ならびにその他法令で定める場合は、この限りではない。 (

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第30条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にも とづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第25条 甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第30条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第31条 甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 第30条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。第46条 甲および乙は、この契約の内容ならびにこの契約の締結および履行に際して知り得た相手方の業務上の機密について、第三者に対して開示してはならないものとする。ただし、 あらかじめ相手方の承諾を得た場合、電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第 25 条 甲および乙は本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合は,この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官 庁に提示する場合は,この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第29条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第29条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りでない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第30条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りでない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第30条 甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りではない

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない第27条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない

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