解約・中止. (1) 当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。 (2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。 (3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。 (4) 返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
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解約・中止. (1) 当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。
(3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。
(4) 返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。
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Samples: 教育カードローン取引規定, 教育カードローン取引規定, 教育カードローン取引規定
解約・中止. (1) 当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。
(3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。
(4) 返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。
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解約・中止. (1) 当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします当行は、第9条または第10条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの 取引を解約することができるものとします。
(2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。
(3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。
(4) 返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。
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解約・中止. (1) 当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします当行は、前 2 条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
(3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返 却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
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解約・中止. (1) 当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし、当行が認めた場合はこの限りではありません。
(3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
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解約・中止. (1) 当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします当行は、前 2 条に定める事由に該当するときあるいは当行の総合的な判断により、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
(3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返 却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
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