随時返済. 1. 本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によって行うことができます。 規定名 借り入れおまとめローン保証委託約款 規定名 (旧)おまとめローン保証委託約款 前文 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『借り入れおまとめローン』規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。 前文 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『(旧)おまとめローン』規定(当座貸越規定) (以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保 証会社」という。)に保証を委託します。 第 1 条 1. 本特約は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とカードローン、クレジットライン、ネットキャッシング、借り入れおまとめローン(以下「極度型ローン」といいます)の契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。 (1) 過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと 第 1 条 1.本特約は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と(旧)カードローン、(旧)クレジットライン、カードローン、(旧)おまとめローン(以下「極度型ローン」といいます)の契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。 (1) 過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと (2) 過去に本特約の適用を受けていないこと (3) 次条に定める無利息期間経過後、最初に到来する約定返済の日までに次のいずれかに該当していないこと (a)商品の如何を問わず当社極度型ローン契約を締結し直した場合 (b)極度型ローン契約を解約した場合 (4) 当社が定める各種規定に違反していないこと (5) その他当社が定める基準を満たしていること
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随時返済. 1. 本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によって行うことができます。 規定名 借り入れおまとめローン保証委託約款 カードローン保証委託約款 規定名 (旧)おまとめローン保証委託約款 旧)カードローン保証委託約款 前文 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『借り入れおまとめローン』規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『カードローン』規定(当座貸越規定)(以下 「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会 社」という。)に保証を委託します。 前文 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『(旧)おまとめローン』規定(当座貸越規定私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『(旧)カードローン』規定(当座貸越規定) (以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保 証会社」という。)に保証を委託します。
第 。 規定名 クレジットライン規定(2005 年 9 月 1 条 1. 本特約は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とカードローン、クレジットライン、ネットキャッシング、借り入れおまとめローン(以下「極度型ローン」といいます)の契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。
日以降に契約された方) 規定名 (旧)クレジットライン規定(2005 年 9 月 1 日以降に契約された方) 前文 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とクレジットライン/借入申込 前文 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と(旧)クレジットライン/借 (1) 過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと 第 1 条 1.本特約は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と(旧)カードローン、(旧)クレジットライン、カードローン、(旧)おまとめローン(以下「極度型ローン」といいます)の契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。
(1) 過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと
(2) 過去に本特約の適用を受けていないこと
(3) 次条に定める無利息期間経過後、最初に到来する約定返済の日までに次のいずれかに該当していないこと (a)商品の如何を問わず当社極度型ローン契約を締結し直した場合 (b)極度型ローン契約を解約した場合
(4) 当社が定める各種規定に違反していないこと
(5) その他当社が定める基準を満たしていること契約)書兼保証委託申込(契約)書(以下「契約書」といいます)に基づくクレジットライン取引(以下「本取引」といいます)を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。 入申込(契約)書兼保証委託申込(契約)書兼印鑑届(以下「契約書」といいます)に基づく(旧)クレジットライン(※)取引(以下「本取引」といいます)を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。 ※2021 年 3 月 2 日まで「クレジットライン」(旧商品名)
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随時返済. 1. 本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によって行うことができます。 規定名 借り入れおまとめローン保証委託約款 クレジットライン保証委託約款(2005 年 8 月 31 日までに契約された方) 規定名 (旧)おまとめローン保証委託約款 旧)クレジットライン保証委託約款(2005 年 8 月 31 日までに契約された方) 前文 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『借り入れおまとめローン』規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『クレジットライン』規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。 前文 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『(旧)おまとめローン』規定(当座貸越規定) 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『(旧)クレジットライン』規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。 規定名 借り入れおまとめローン規定 規定名 (以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保 証会社」という。)に保証を委託します。
第 1 条 1. 本特約は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とカードローン、クレジットライン、ネットキャッシング、借り入れおまとめローン(以下「極度型ローン」といいます)の契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。
(1) 過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと 第 1 条 1.本特約は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と(旧)カードローン、(旧)クレジットライン、カードローン、(旧)おまとめローン(以下「極度型ローン」といいます)の契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。
(1) 過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと
(2) 過去に本特約の適用を受けていないこと
(3) 次条に定める無利息期間経過後、最初に到来する約定返済の日までに次のいずれかに該当していないこと (a)商品の如何を問わず当社極度型ローン契約を締結し直した場合 (b)極度型ローン契約を解約した場合
(4) 当社が定める各種規定に違反していないこと
(5) その他当社が定める基準を満たしていること旧)おまとめローン規定 前文 お客さまが、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)との間で、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証に基づき行う借り入れおまとめローン取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。 前文 お客さまが、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)との間で、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証に基づき行う(旧)おまとめローン(※)取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。 ※2021 年 3 月 2 日まで「借り入れおまとめローン」(旧商品名)
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随時返済. 第 10 条 随時返済)
1. 本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によって行うことができます本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した 1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した 後、パソコンまたはモバイル操作によってローン口座へ振り替えを行う方法によ 後、パソコンまたはスマートフォン操作によってローン口座へ振り替えを行う方 って行うことができます。 法によって行うことができます。 規定名 借り入れおまとめローン保証委託約款 クレジットライン保証委託約款(2005 年 9 月 1 日以降に契約された方) 規定名 (旧)おまとめローン保証委託約款 旧)クレジットライン保証委託約款(2005 年 9 月 1 日以降に契約された方) 前文 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『借り入れおまとめローン』規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します前文 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関 等」という。)との、極度型ローン『クレジットライン』規定(当座貸越規定)(以 等」という。)との、極度型ローン『(旧)クレジットライン』規定(当座貸越規 下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務につい 定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務 て、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保 について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以 証会社」という。)に保証を委託します。 下「保証会社」という。)に保証を委託します。 規定名 クレジットライン規定(2005 年 8 月 31 日までに契約された方) 規定名 (旧)クレジットライン規定(2005 年 8 月 31 日までに契約された方) 前文 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とクレジットライン/借入申込 (契約)書兼保証委託申込(契約)書兼印鑑届(以下「契約書」といいます)に基づくクレジットライン取引(以下「本取引」といいます)を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。 前文 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『(旧)おまとめローン』規定(当座貸越規定) ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と(旧)クレジットライン/借入申込(契約)書兼保証委託申込(契約)書(以下「契約書」といいます)に基づく (以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保 証会社」という。)に保証を委託します。
第 1 条 1. 本特約は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とカードローン、クレジットライン、ネットキャッシング、借り入れおまとめローン(以下「極度型ローン」といいます)の契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。
(1) 過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと 第 1 条 1.本特約は、ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と(旧)カードローン、(旧)クレジットライン、カードローン、(旧)おまとめローン(以下「極度型ローン」といいます)の契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。
(1) 過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと
(2) 過去に本特約の適用を受けていないこと
(3) 次条に定める無利息期間経過後、最初に到来する約定返済の日までに次のいずれかに該当していないこと (a)商品の如何を問わず当社極度型ローン契約を締結し直した場合 (b)極度型ローン契約を解約した場合
(4) 当社が定める各種規定に違反していないこと
(5) その他当社が定める基準を満たしていること旧)クレジットライン(※)取引(以下「本取引」といいます)を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。 ※2021 年 3 月 2 日まで「クレジットライン」(旧商品名)
Appears in 1 contract
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