利息の発生 のサンプル条項

利息の発生. 各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記「12 その他
利息の発生. 各本社債は、償還の期日の前日が経過した後は利息を生じない。ただし、元本の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りではない。発行会社が期日に各本社債の償還を怠った場合、利息は、償還の期日(同日を含む。)から、(a)当該本社債について履行期が到来しているすべての金額が支払われた日および(b)当該本社債について支払われるべき資金の全額が財務代理人により受領された日から5日後のいずれか早い方の日(同日を含まない。)まで、当該本社債の元本金額の残高に対し、最後の利息期間について適用ある適用利率で発生し続けるものとする。
利息の発生. 支払が不適切に留保又は拒否されない限り、本社債についての利息の発生は、償還期限に終了し、支払が不適切に留保又は拒否された場合には、本第3項に定める方法で関連日(本要項第6項に定義する。)まで引き続き(判断の前後を含めて)利息は発生する。
利息の発生. 各本社債について、その償還を行うべき日以降、利息は発生しない。ただし、元金の支払いが不適切に留保または拒絶された場合、利息は下記のいずれか早い方の日まで継続して発生する。 (ⅰ) 本社債に関して支払うべき金額の全額が支払われた日
利息の発生. 各本社債は、その償還期日をもって利息の発生を停止する。ただし、適法に呈示された場合に支払いが不 当に留保又は拒絶された場合は、(裁判所の判決を受けた場合はその前後ともに)本項に定める要領により、 「関連日」(第(5)項に定義する)まで本利率での利息の発生が継続する。 <豪ドル建社債> 本項に基づき本社債が償還期限前に償還又は買入消却されない限り、発行会社は、各本社債を、満期日に豪ドルにより額面金額(以下「最終償還金額」という。)で償還する。 <米ドル建社債> 本項に基づき本社債が償還期限前に償還又は買入消却されない限り、発行会社は、各本社債を、満期日に米ドルにより額面金額(以下「最終償還金額」という。)で償還する。
利息の発生. 本社債は、2020年12月4日(「利息開始日」)以降年率14.05%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2021年6月4日以降予定された満期日(同日を含む。)までの各年の6月4日および12月4日(「利払日」)において後払で支払われる。
利息の発生. 本1項において別段の規定がない限り、各本社債の利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さ ない。ただし、正当な呈示の下で元金の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金額の全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理 人(下記「11 その他 (2) 代理契約」に定義する。)が当該本社債に関して支払われるべき金額の全 額を受領し、かかる旨を本社債の所持人に対して、下記「8 通知」に従い通知した日の5日後の日のう ちいずれか早く到来する日まで、利息が付されるものとする。
利息の発生. 本債券の利息は、償還期限以降は付されない。ただし、発行者が支払期限の到来した本債券の償還を行わない場合、利息は、本債券の未償還額面総額に対して、当該償還期限(同日を含む。)から本債券が実際に償還される日(同日を含まない。)まで、法律で規定された債務不履行適用利率で継続して付される。かかる債務不履行適用利率は、ドイツ連邦銀行が随時公表する基準金利に 5.00%を加えた利率とする。
利息の発生. 各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還 日以降はこれを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所 持人により、若しくは当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記「12 その他 (3) 代理 契約」に定義する。)が当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領し た旨を当該本社債の所持人に対して(下記「9 通知」に従い若しくは個別に)通知した日のうちいず れか早く到来する日まで、その時点で適用のある利率による利息が付されるものとする。
利息の発生. 本社債の正当な呈示の下で元金の支払が不当に留保または拒絶された場合、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金額の全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理人(下記「14 その他 (2) 代理契約」に定義する。)が当該本社債に関して支払われるべき金額の全額を受領し、かかる旨を本社債の所持人に対して、下記「9 通知」に従い通知した日の5日後の日のうちいずれか早く到来する日まで、償還日以降、年率16.301867%(以下「発生利回り」という。)の利息(以下「発生利息」という。)が付されるものとする。 当該利息は、各本社債の未償還の額面金額に上記記載の利率を乗じ、その積に下記記載の算式により計算された当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を360で除して得られた値(以下「日数調整係数」という。)を乗じた金額とする。 [360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1) 360 上記の数式において、 「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。 「Y2」とは、計算期間の末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。