当社の解除 のサンプル条項

当社の解除. 当社は次に掲げる事由があるときは、本サービスの契約を解除することがあります。 (1) 第15条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が停止又は制限の日から1ヶ月以内に停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、停止又は 制限が同条第1項第2号の事由による場合は、本契約を直ちに解除することがあります (2) 第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 当社は、前項の規定により本サービスの契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。 (1) 第16条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第16条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき (3) 第4条(サービス提供条件)に定める本サービス提供条件を満たさなくなったとき
当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。
当社の解除. 当社は、次に挙げる事由のいずれかがあるときには、予め契約者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。 (1) 第 29 条(提供停止)第 1 項又は第 2 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から各所定の期間を経過しても当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 2 項の事由による場合は、当社は、当該本契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 29 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (3) 第 13 条(契約申込の拒絶)第 1 項各号のいずれかの事由が判明、又は発生したとき。 (4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金支払の停止の通知があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届けない場合。 (5) 第 2 条(本約款の変更)又は前条(サービスの廃止)に基づき、当社が本サービスを廃止するとき。 (6) 契約者が、法令又は本契約若しくは本約款に違反したとき。
当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリタイムモバイルサービス契約を解除することがあります。 (1) 第 23 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりマリタイムモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 23 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2 当社は、前項の規定によりマリタイムモバイルサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あら かじめその旨を通知します。
当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、CNA モバイルサービス(Iプラン)契約を解除することがあります。 (1) 第 17 条(利用の停止等)第 1 項の規定により CNA モバイルサービス(Iプラン)の利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 17 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
当社の解除. 1 当社は、次に掲げる事由があるときは、CNA モバイルサービス(waamo プラン)契約を解除することがあります。 (1) 第 16 条(利用の停止等)第 1 項の規定により CNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 16 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2 当社は、前項の規定により CNA モバイルサービス(waamo プラン)契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、金澤スマホ契約を解除することがあります。
当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、ローミングサービス契約を解除することがあります。 (1) 第21条(利用の停止)第1項の規定によりローミングサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の事由を解消しないとき。 (2) 第21条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。