Common use of 有効期間 Clause in Contracts

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。

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Samples: 出 資 者 保 証 書, 出 資 者 保 証 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 10 条、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の規定の効力は存続するものとする

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Samples: 出 資 者 保 証 書, 出 資 者 保 証 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 10 条、第 12条、第 13 条及び第 15 条の規定の効力は存続するものとする

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Samples: 出 資 者 保 証 書, 出 資 者 保 証 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする第12条 本基本協定の有効期間は、本基本協定の締結日から事業契約に定める本事業の終了日までとする

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Samples: www.town.misaki.osaka.jp

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする基本協定の有効期間は,始期を基本協定が締結された日とし,終期を事業契約の全部が締結された日とし,当事者を法的に拘束するものとする

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Samples: 出 資 者 誓 約 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする第1 1 条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6 条第5 項から第 7 項、第1 0 条、第1 2 条、第1 3 条及び第1 5 条の規定の効力は存続するものとする

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Samples: 出 資 者 保 証 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、 事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、 当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 6 条第 5 項から第 7 項まで、第 10 条、第 12 条、第 14 条及び第 16 条の規定の効力は存続するものとする

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Samples: 出 資 者 保 証 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 6 条第5項から第7項、第 10 条、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の規定の効力は存続するものとする

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Samples: 出 資 者 保 証 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 10 条、第 12 条、第 13 条及び第 15条の規定の効力は存続するものとする

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Samples: 出 資 者 保 証 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 6 条第 5 項から第 6 項、第 10 条、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の規定の効力は存続するものとする

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Samples: 出 資 者 保 証 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から、事業契約の全てが本契約として成立した日までの期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする

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Samples: www.city.fukushima.fukushima.jp

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする第11条 本基本協定の有効期間は、 本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第 7項、第10条、第12条、第13条及び第15 条の規定の効力は存続するものとする

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Samples: 出 資 者 保 証 書

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定の締結の日から実施契約の終了までとする。ただし、実施契約の締結に至らなかった場合は、実施契約の締結に至ることができないと本市が判断し、事業予定者に通知した日をもって、本基本協定の有効期間は終了する。 (協議)

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Samples: www.city.tsuyama.lg.jp

有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする本基本協定の有効期間は、本基本協定の締結日から事業契約の全てが終了した日までとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了後も、第 6 条第 5 項から第 7 項まで、前条、次条、第 13 条及び第 15 条の規定の効力は、存続するものとする

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Samples: 出 資 者 保 証 書