危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。 2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。 3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。 4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。 (1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。 (2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。 (3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害。
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危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担としますお客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとしますお客様より印鑑の届け出がある場合、書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担としますお客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。
(3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害。
5 本契約に基づき行われた担保有価証券に対するいっさいの処分については、提携証券会社に対して異議を申し立てず、これによって生じた損害につき提携証券会社に対して損害賠償の請求を含むいっさいの請求をしないものとします。
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危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、日証金において相違ないと認めて取引したときは、書類、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様は書類の記載文言に従って責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません次に掲げる事項によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害日証金ウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログインIDおよびパスワード( 第三者により入力された場合を含みます。) が日証金発行のログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じたもの
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じたもの
(3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害天災地変、政変、同盟罷業等の不可抗力と認められる事由により、融資金もしくは弁済金の授受および担保有価証券の返戻、差入等の手続が遅延した場合に生じたもの
5 お客様は、本契約に基づき行われた担保有価証券に対する一切の処分については、日証金および 提携証券会社に対して異議を述べず、これによって生じた損害につき日証金および提携証券会社に対して損害賠償の請求を含む一切の請求をしないものとします。
6 日証金および提携証券会社は、それぞれ独立した者であって、そのいずれかの故意または過失は、他の者の故意または過失と同視されないものとします。
7 お客様は、提携証券会社の業務に支障が生じたことによって発生した損害につき、日証金に対して損害賠償の請求を含む一切の請求をしないものとします。
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危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担としますお客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとしますお客様より印鑑の届け出がある場合、書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担としますお客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した 用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した 用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログインIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行のログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。
(3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害。
5 本契約に基づき行われた担保有価証券に対するいっさいの処分については、提携証券会社に対して異議を申し立てず、これによって生じた損害につき提携証券会社に対して損害賠償の請求を含むいっさいの請求をしないものとします。
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危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客 様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログインIDおよびパスワード( 第三者により入力された場合を含みます。) が日証金発行のログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。
(3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害。
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危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、日証金において相違ないと認めて取引したときは、書類、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様は書類の記載文言に従って責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません次に掲げる事項によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。日証金ウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログインIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行のログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じたもの
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じたもの
(3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害天災地変、政変、同盟罷業等の不可抗力と認められる事由により、融資金もしくは弁済金の授受および担保有価証券の返戻、差入等の手続が遅延した場合に生じたもの
5 お客様は、本契約に基づき行われた担保有価証券に対する一切の処分については、日証金および提携証券会社に対して異議を述べず、これによって生じた損害につき日証金および提携証券会社に対して損害賠償の請求を含む一切の請求をしないものとします。
6 日証金および提携証券会社は、それぞれ独立した者であって、そのいずれかの故意または過失は、他の者の故意または過失と同視されないものとします。
7 お客様は、提携証券会社の業務に支障が生じたことによって発生した損害につき、日証金に対して損害賠償の請求を含む一切の請求をしないものとします。
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危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログインIDおよびパスワード( 第三者により入力された場合を含みます。) が日証金発行のログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。
(3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害。天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した
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危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担としますお客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金の責に帰すべき事 由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担としますお客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。
(3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害。
5 本契約に基づき行われた担保有価証券に対するいっさいの処分については、提携証券会社に対して異議を申し立てず、これによって生じた損害につき提携証券会社に対して損害賠償の請求を含むいっさいの請求をしないものとします。
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危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとしますお客様より印鑑の届け出がある場合、書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。
(3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害。
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