Common use of 契約解除 Clause in Contracts

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

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Samples: 利用規約, 利用規約, 利用規約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. 前二条の規定にかかわらず、Jペイサービス加盟店(ただし、(17) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社はJペイサービス加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、以下の各号に該当し、または本規約に起因もしくは関連して、当社またはカード会社に損害を生じさせた場合、当社が本契約を解除するか否かを問わず、Jペイサービス加盟店は、当社およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき加盟店申込書等加盟および決済サービスの追加に際し両社に提出した書面および、第5条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき第9条【Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】の規定に違反したとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合第17条【立替払契約の取消しまたは解除等】の規定に応じなかったとき (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合第25条【カードに関する情報等の機密保持】の規定に違反したとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき前五号のほか本規約に違反し、両社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはJペイサービス加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき前二号のほかJペイサービス加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると当社が判断したとき 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。(12) Jペイサービス加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。(13) Jペイサービス加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (14) 行政機関から行政処分を受けたとき (15) 架空売上債権の立替払請求、その他Jペイサービス加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約, 加盟店規約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 第 1 項及び第 2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

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Samples: 利用規約, 利用規約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。ただし、第 1、2号の場合で、債務の不履行が本規約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき本規約の規定の一つにでも違背し、相手方から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、期間内にその違背を是正できなかったとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき正当な事由なく本規約に基づく債務を履行しない意思表示をしたとき又は履行する見込みがないとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき振り出した手形又は小切手が不渡処分を受けたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき、租税滞納処分を受けたとき、破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又はこれらと同様のおそれが生じたとき (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるときその他、本サービス規約を継続できないと認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる2. お客様及び弊社は、前項各号のいずれかに該当したときは、本規約により生じた一切の債務について弁済期限の利益を喪失し、ただちに履行するものとします3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする3. お客様は、本規約を解除しようとする 2 カ月前までに弊社へ書面、又は電子メール等による通知をすることにより、本規約の全部又は一部を解除することができます。本規約の全部又は一部が解除され又は終了した場合、弊社は残りの期間にかかわらず、お客様より支払済みのサービス料金の払い戻しを免れるものとします4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない4. 前項の場合、お客様は注文されたサービス期間分の料金支払いは免れないものとし、解約日から期間満了日までの未払い料金を解約違約金として一括払いするもの 5. お客様は、第 8 条 2 項に規定する通知がなされず契約が自動更新された場合であっても、お客様の選択により契約を解約することができます。この場合、お客様は、弊社がお客様からの解約通知を受領した日までの本サービス利用料金を、弊社からの請求に基づき支払うものとします。なお、解約通知を受領した日が月の途中である場合、お客様は当該月の末日までの本サービス利用料金を支払うものとします 6. 本規約が解約、解除された場合、お客様は 14 日以内を目標に弊社指定の場所へ本機器等を返却するものとします。又、返却に要する費用はお客様負担とします。 7. 第 22 条(反社会的勢力との取引排除)に違反したときは、何らの通知・催告を要せず本規約を解除することができ、又、解除権行使当事者が損害を被った場合、解除権行使当事者が相手方に対し損害賠償を請求することを妨げないものとします。なお、弊社及びお客様は本項の違反による解除により、解除された当事者が損害を被った場合、一切の義務及び責任を負わないものとします。

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Samples: NTP Service Agreement, NTP Service Agreement

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. 加盟店または当社は、書面により3か月前までに契約終了の日(以下「解約日」といいます)を定めて相手方に通知することにより、いつでも本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約は解約日をもって終了するものとします。本契約解除申入書面に解約日が定められていない場合には、本書面到達の日から3か月を経過した日を解約日とするものとします。ただし、解約日が当社が集金代行会社を経由して金融機関にデータを送付してから代金引渡事務完了までの間の日であるときは、解約日に契約自体は終了するといえども、当社は当該代金引渡事務完了まで事務を遂行するものとします(1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる. 加盟店又は当社のいずれかについて、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、相手方は何らの催告を要せずに即時本契約を解除することができるものとします。この場合には、前項のただし書にかかわらず、履行中のものといえども本契約の効力を失効させ回収事務を中止することができるものとします3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、もしくはその他、今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、または合併によらず解散したとき4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない(2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき (3) 裁判所、行政庁その他、これらに類する機関による業務停止命令等が出された場合で、本契約を解除することが相当と認められたとき。 (4) 本契約に基づく回収事務を実施するにあたり、故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたとき。 3. 加盟店について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は何らの催告を要せず即時本契約を解除することができるものとします。なお、この場合、第1項ただし書を準用するものとします。 (1) 代金が、違法な取引又は公序良俗に反する取引に基づくものであると考えられる相当の理由があるとき。 (2) 本契約の締結に際し、虚偽の申告を行っていたとき。 (3) 仮差押、仮処分、保全差押、または差押、その他の強制執行または滞納処分の申立を受けたとき。 (4) 当社の信用を失墜させる行為を行ったと判断したとき。 (5) その他、当社が委託者として不適当と判断したとき。 (6) その他、本契約の一つでも違反したとき。 (7) 本契約による代金の回収率が、乙が金融機関宛振替を依頼したデータの金額の半分に達しない自動振替の結果が一回でもあったとき。

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Samples: 代金回収事務代行サービス規約, 預金口座振替による代金回収事務代行サービス規約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. 前二条の規定に関わらず、加盟店(但し、(17)にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく、速やかに本契約の全部若しくは一部を解除し、又は本契約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部、若しくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、その場合、当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします(1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき(1) 加盟店申込書等の加盟に際し当社に提出した書面、及び第6条第1項記載の届出事項に虚無の申請があったとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき(2) 他の者の債権を取得して、又は他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき(3) 第 14 条の規定に違反したとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合(4) 第 24 条の規定に応じなかったとき (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合(5) 第 27 条の規定に違反したとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき(6) 前五号のほか本規約に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにも関わらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、又は加盟店が本規約違反を2回以上行ったとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき(7) 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき(8) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、及びその他、支払停止となったとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき(9) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき) 前二号のほか、加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。(11) 他のクレジットカード会社、金融機関、電子マネー事業者等との取引にかかわる場合を含めて、信用販売制度、又は金融取引、電子マネー取引等を不正に利用していると当社が判断したとき 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。(12) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。(13) 加盟店の営業、又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (14) 行政機関から行政処分を受けたとき (15) 架空売上債権の立替払請求、その他、加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (16) 加盟店、当社又はカード会社と会員との間に紛議が発生する恐れ、会員、若しくはカード(偽造カードを含みます)の占有者による不正利用が発生する恐れ、又は当社、若しくはカード会社の信用が毀損される恐れがあると、当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時、又は締結後に指定した取引、並びに当社が指定していないものの、それらの恐れがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社が判断したとき (17) 加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下の何れかに該当するとき

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Samples: クレジットカード加盟店規約, クレジットカード加盟店規約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. 当社は、加盟店が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知⼜は催告することなく、当該加盟店について本サービスの利⽤を ⼀時的に停⽌し、⼜は利⽤契約を解除することができるものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき本規約⼜は提携事業者が定める規約、約款等に基づく契約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 第 12 条第 1 通でも不渡りとなったとき項に定める加盟店と提携事業者間の契約が終了した場合 (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき提携事業者から要請があった場合 (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合加盟店が当社に提供した情報に虚偽の事実があると判明した場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合加盟店が当社と競合するサービスを提供していると当社が判断した場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき当社、購⼊者その他の第三者に損害を⽣じさせるおそれのある⽬的⼜は⽅法で本サービスを利⽤した、⼜は利⽤しようとした場合 (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき⼿段の如何を問わず、本サービスの提供を妨害した場合 (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣ ⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあった場合 (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき⾃ら振出し、若しくは引受けた⼿形若しくは⼩切⼿につき、不渡りの処分を受けた場合、⼜は⼿形交換所の取引停⽌処分その他これに類する措置を受けたとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき差押、仮差押、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあった場合 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる(11) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (12) 6 ヶ⽉以上本サービスの利⽤がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合 (13) 死亡した場合⼜は後⾒開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 (14) 反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団員、右翼団体、反社会的勢⼒、 その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、⼜は資 ⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運営若しくは経営に協⼒若しくは関与する等反社会的勢⼒等との何らかの交流若しくは関与を⾏っていると当社が判断した場合 (15) その他、当社が加盟店として適当でないと判断した場合 2. 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により加盟店に⽣じた損害について⼀切の責任を負いません3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする3. 当社及び加盟店は、30 ⽇前までに当社所定の⽅法で相⼿⽅に通知することにより、利⽤契約を将来に向かって解除することができます 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

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Samples: 加盟店利用規約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. ゲストが下記各号のいずれかに該当したときは、当園は、ゲストに対し、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき第 3 条(遵守事項および禁止事項)に違反したとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき申込書に虚偽の内容を記載したことが判明したとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき当園がゲストの利用目的について公序良俗に反すると認めたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合当園の名誉または信用を毀損する行為があったとき (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき当園の営業方針に反する行為があったとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長する目的であるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または、公租公課の滞納処分を受けたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき自ら振出した手形もしくは小切手の不渡となり、または銀行取引停止処分を受けたとき (10) 営業を廃止し、または解散したとき (11) 監督官庁より行政指導を受け、もしくは、営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき (12) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき (13) 資産又は信用状態に重大な変更が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められたとき (14) 利用により当園もしくはゲストと第三者との間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合 (15) その他本契約に定めるゲストの義務または当園が指示した事項に違反したとき (16) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる2. 前項によって本契約が終了したとき、当園は、すでに受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか当園が被った損害の賠償を請求できるものとします 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

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Samples: 貸切営業サービス利用規約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. 契約者⼜は当社は、相⼿⽅が本契約⼜は契約者及び当社間の他の契約(以下併せて「本契約等」という。)の条項の⼀つに違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約等の全部⼜は⼀部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2. 契約者⼜は当社は、相⼿⽅に次の各号に掲げる事由の⼀が⽣じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき本契約に関し、相⼿⽅による重⼤な違反または背信⾏為があったとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき債務の全部⼜は⼀部の履⾏が不能であるとき⼜は相⼿⽅がその債務の全部⼜は⼀ 部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。但し、⼀部履⾏不能の場合は当該 ⼀部に限り、解除することができる。 (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき前号の規定にかかわらず、債務の⼀部の履⾏が不能である場合⼜は相⼿⽅がその債務の⼀部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰した場合において、残存する部分のみでは契約をした⽬的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。 (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合本契約上、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏をしなければ本契約の⽬的を達する ことができない場合において、相⼿⽅が履⾏をしないでその時期を経過したとき (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合前各号に掲げる場合のほか、相⼿⽅がその債務の履⾏をせず、催告をしても契約をした⽬的を達するのに⾜りる履⾏がされる⾒込みがないことが明らかであるとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更 ⽣⼿続開始、特別清算⼿続開始若しくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあったとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき⾃ら振出し若しくは引き受けた⼿形⼜は⼩切⼿が1通でも不渡りの処分を受けた とき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき差押、仮差押、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあった場合、⼜はその他公権 ⼒の処分を受けたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき租税公課の滞納処分を受けたとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき⾦融機関から取引停⽌の処分を受けたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる(11) 財産状態が悪化し⼜は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (12) 本契約に定める条項につき重⼤な違反があったとき (13) 刑法上の犯罪⾏為、その他法令・公序良俗に反する⾏為が認められたとき (14) 代表者が刑事上の訴追を受けた場合、⼜はその所在が不明になったとき (15) 監督官庁から事業停⽌処分、⼜は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき (16) 資本減少、事業の全部若しくは重要な⼀部の譲渡、廃⽌、若しくは変更、会社分割、 ⼜は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む。)したとき (17) 資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。(18) 相⼿⽅の信頼を著しく損なうような背信的⾏為があったとき 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。(19) その他、本契約を継続し難い重⼤な事由が⽣じたとき

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Samples: 業務委託約款(請負)

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントを停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントを停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 第 1 項及び第 2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

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Samples: 利用規約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. お客様又は GAX は、相手方が本契約又はお客様及び GAX 間の他の契約(以下併せて「本契約等」という。)のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約等の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでありません。 2. お客様又は GAX は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできません。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができます。 (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができます。 (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けたとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合又はその他公権力の処分を受けたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき租税公課の滞納処分を受けたとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき金融機関から取引停止の処分を受けたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。(11) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。(12) 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。(13) 刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき (14) 代表者が刑事上の訴追を受けた場合、又はその所在が不明になったとき (15) 監督庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき (16) 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む)したとき (17) 資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く) (18)相手からの信頼を著しく損なうような背信的行為があったとき

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Samples: Advisory Services Agreement

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に書面により通知することで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる(1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき(1) 本契約又は KIBIT®に関する他の契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しないとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が (2) 仮差押、差押、強制執行もしくは競売の申立てを受け、もしくは滞納処分を受け、またはそれらのおそれがあると認められるとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算等の申立てがあったとき、またはそれらの手続開始等の要件に該当する事由があると認められるとき (4) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、またはその振出、保証、裏書、引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなったとき (5) 重要な事業の停止、廃止、譲渡または解散(合併による消滅の場合を含む。)の決議をしたとき (6) 合併その他の組織再編または株主構成もしくは役員の変動等により実質的支配関係が変化したとき (7) 監督官庁等から営業許可の取消または営業停止の処分等を受け、またはそのおそれが生じたとき (8) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき (9) 第 12 条第 1 通でも不渡りとなったとき項各号の一にでも該当したとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき(10) 上記各号の一に準ずる事由その他本契約の継続を困難とする事由が発生したとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる2. 甲および乙は、自らが前項各号のいずれかに該当したときは、当然に本契約に係る金銭債務につき期限の利益を喪失し、何らの催告なく相手方に対して一切の債務を速やかに履行しなければならない3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする3. 乙は、甲が本ソフトウェアの使用開始にあたって、乙に対して重要な点において虚偽の事項を通知したことが判明したとき、直ちに本契約を解除することができる4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない4. 甲および乙は、相手方が第1項各号のいずれかに該当したことにより損害を被ったときは、同項に基づき本契約の全部または一部を解除したか否かを問わず、当該損害の賠償を請求することができる

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Samples: Kibit® Connect License Agreement

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. 委託者及び受託者は、相手方が本契約の条項の一つに違反した場合において、書面による催告後相当期間内に当該違反状態が是正されないときは、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、本契約を解除することができる。 2. 前項に関わらず、委託者及び受託者は、相手方が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、事前に通知又は催告することなく、本契約を解除することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が 1 通でも不渡りとなったとき通でも不渡りの処分を受けた場合 (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合租税公課の滞納処分を受けた場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合金融機関から取引停止の処分を受けたとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき本契約に定める条項につき重大な違反があったとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったときその他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき民法第 542 条第 1 項各号及び同条第 2 項各号に該当するとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる3. 前項各号に該当した当事者は、相手方に対し負っている本契約に関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を一括して弁済しなければならない3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする4. 本条第 1 項及び第 2 項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

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Samples: 補助金・助成金サービス業務委託契約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1 当社は、出店者が本契約等の定める義務の全部又は一部に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、出店者が当該期間内に是正又は履行しない場合、本契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、又は契約を解除することができるものとする。 2 当社は、出店者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なしに、直ちに本契約等の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、又は契約を解除することができるものとする。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき出店者による本契約の違反が重大であり、本契約を継続することが不適当と当社が 判断したとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき財産又は信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立があったとき又は租税公課を滞納し督促を受けたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき又は解散、清算若しくは私的整理の手続に入ったとき (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合資本減少、事業の廃止、休止、変更又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき手形又は小切手を不渡りとし、その他支払不能又は支払停止状態となったとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき信用状態が悪化したと当社が合理的に判断したとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき対象商品、商品情報等に関し、ユーザーその他の第三者から当社又は出店者が重大なクレームを受けた場合(専ら当社の責めに帰すべき場合を除く) (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき商品情報につき第三者から異議申し立て、差止請求、損害賠償請求等がなされたとき(専ら当社の翻訳に起因する場合を除く) (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき申込書等の記載内容(第2条第4項に従った届け出があった場合は、届け出後の内容)が真実かつ正確でないことが判明したとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる(11) 出店者の代表者若しくは出店者の指定する担当者と連絡がとれなくなったとき (12) 当社の信用を毀損する、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断したとき (13) 出店者が個人の場合において、その個人が死亡又は行為能力を喪失したとき (14) 出店者が法人の場合において、その代表者が死亡し、出店者が本契約に定める義務を履行できないと当社が合理的に判断したとき (15) 本サービスの利用に際して法令に違反したとき (16) その他、出店者との契約を継続できないと当社が合理的に判断したとき 3 出店者は、前二項により本契約を解除された場合、当該出店者に適用されるプランに応じた残契約期間分の対価相当額を、当社の請求に従い、速やかに支払わなければならない3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする4 本条に基づく契約の解除及び前項に基づく請求は、当社の出店者に対する損害賠償の 請求を妨げるものではない 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

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Samples: 出店規約

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1. 契約者⼜は当社は、相⼿⽅が本契約⼜は契約者及び当社間の他の契約(以下併せて「本契約等」という。)の条項の⼀つに違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約等の全部⼜は⼀部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2. 契約者⼜は当社は、相⼿⽅に次の各号に掲げる事由の⼀が⽣じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき本契約に関し、相⼿⽅による重⼤な違反または背信⾏為があったとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき債務の全部⼜は⼀部の履⾏が不能であるとき⼜は相⼿⽅がその債務の全部⼜は⼀部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。但し、⼀部履⾏不能の場合は当該 ⼀部に限り、解除することができる。 (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき前号の規定にかかわらず、債務の⼀部の履⾏が不能である場合⼜は相⼿⽅がその債務の⼀部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰した場合において、残存する部分のみでは契約をした⽬的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。 (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合本契約上、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏をしなければ本契約の⽬的を達する ことができない場合において、相⼿⽅が履⾏をしないでその時期を経過したとき (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合前各号に掲げる場合のほか、相⼿⽅がその債務の履⾏をせず、催告をしても契約をした⽬的を達するのに⾜りる履⾏がされる⾒込みがないことが明らかであるとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更 ⽣⼿続開始、特別清算⼿続開始若しくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあったとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき⾃ら振出し若しくは引き受けた⼿形⼜は⼩切⼿が1通でも不渡りの処分を受けたとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき差押、仮差押、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあった場合、⼜はその他公権 ⼒の処分を受けたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき租税公課の滞納処分を受けたとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき⾦融機関から取引停⽌の処分を受けたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる(11) 財産状態が悪化し⼜は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (12) 本契約に定める条項につき重⼤な違反があったとき (13) 刑法上の犯罪⾏為、その他法令・公序良俗に反する⾏為が認められたとき (14) 代表者が刑事上の訴追を受けた場合、⼜はその所在が不明になったとき (15) 監督官庁から事業停⽌処分、⼜は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき (16) 資本減少、事業の全部若しくは重要な⼀部の譲渡、廃⽌、若しくは変更、会社分割、 ⼜は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む。)したとき (17) 資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。(18) 相⼿⽅の信頼を著しく損なうような背信的⾏為があったとき 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。(19) その他、本契約を継続し難い重⼤な事由が⽣じたとき

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Samples: 業務委託約款(準委任)

契約解除. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる1 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の商品情報を本モールおよびサーバから削除することができる(1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき) 本契約等に違反したとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が ) 手形または小切手の不渡りが発生したとき (3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき (5) 前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき (6) 解散または営業停止状態となったとき、または営業若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議したとき (7) 株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき (8) 甲による連絡が取れなくなったとき (9) 販売方法・取扱商品・その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき (10) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が本モールにふさわしくないと甲が判断したとき (11) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合 (12) その他甲が乙との本契約の継続が困難であると判断した場合 2 乙が第 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる項各号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする3 第 1 項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

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Samples: 出品規約