秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
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Samples: ブラックスタート機能契約書, ブラックスタート機能契約書, ブラックスタート機能契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りではない。
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Samples: 電源ⅰ周波数調整力(gf 機能)契約書, 電源ⅰ周波数調整力(gf 機能)契約書, 電源ⅰ周波数調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
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Samples: 電源ⅰピーク調整力契約書, 電源ⅰ・ⅱ調整力契約書, 電源ⅰ需給バランス調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りではない。
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Samples: 電源ⅱ需給バランス調整力契約書, 電源ⅱ´低速需給バランス調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りでない。
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Samples: 電源ⅱ需給バランス調整力契約書, 電源ⅱ周波数調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
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Samples: 電源ⅱ´低速需給バランス調整力契約, 電源ⅱ需給バランス調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。甲および乙は、この契約の内容ならびにこの契約の締結および履行に際して知り得た相手方の業務上の機密について、第三者に対して開示してはならないものとする。ただし、 あらかじめ相手方の承諾を得た場合、電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要
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Samples: 電力受給契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
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Samples: 電源ⅰ・ⅱ調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官 庁に提示する場合は,この限りではない。
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Samples: 電源ⅰ´厳気象対応調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合は,この限りではない。
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Samples: 電源ⅰピーク調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にも とづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
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Samples: 電源ⅰ A・ⅱ調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
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Samples: 電源ⅰ周波数調整力契約書
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。甲および乙は、この契約の内容ならびにこの契約の締結および履行に際して知り得た相手方の業務上の機密について、第三者に対して開示してはならないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合、電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に開示する場合ならびにその他法令で定める場合は、この限りではない。 (
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Samples: 電力受給契約書【標準契約書】
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合もしくは周波数調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合は,この限りではない。
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Samples: 電源ⅱ周波数調整力契約
秘密保持義務. 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない甲および乙は,本契約の内容について,第三者(本契約に係る甲および乙の業務委託先ならびに市場運営者を除く)に対して開示または漏洩しないものとする。ただし,相手方の事前の承諾を得た場合,または電気事業法およ びその他関係法令に基づく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合は,この限りでない。 2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
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Samples: 契約