情報交換 样本条款

情報交換. 第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
情報交換. 第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。 (有効期間)
情報交換. 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)
情報交換. 第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
情報交換. 第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。 (訓練の参加)
情報交換. 第16条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供又は開示された情報及び資料を、本共同研究終了の日以後速やかに相手方に返還するものとする。 (個人情報の取扱い)
情報交換. 第9条 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。
情報交換. 第8条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
情報交換. 第9条 甲と乙は、こ✰協定✰成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定め「連絡責任者届」により相手方に報告するも✰とし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するも✰とする。
情報交換. 第5条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な、自己が保有する情報、資料又はプログラム等(以下「技術資料等」という。)を、甲又は乙以外の者との契約等により秘密保持義務を負っていない場合に限り、相互に無償で提供又は開示する。