情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、研究試料、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に、無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
Appears in 4 contracts
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供又は開示された情報及び資料を、本共同研究終了の日以後速やかに相手方に返還するものとする。 (個人情報の取扱い)
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Samples: Joint Research Agreement, Joint Research Agreement, Joint Research Agreement
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料等を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な、自己が保有する情報、資料又はプログラム等(以下「技術資料等」という。)を、甲又は乙以外の者との契約等により秘密保持義務を負っていない場合に限り、相互に無償で提供又は開示する。
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情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)
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情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: Joint Research Agreement, Joint Research Agreement, Joint Research Agreement
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、研究試料、資料等(以下「資料等」という。)を相手方に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでない。
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情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲および乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供または開示するものとする。ただし、甲および乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
Appears in 3 contracts
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
Appears in 3 contracts
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料等を、相互に無償で開示又は提供するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
Appears in 2 contracts
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究講座等における研究の実施に必要な情報、資料等を、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
Appears in 2 contracts
Samples: 共同研究講座等設置契約, 共同研究講座等設置契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は,本共同研究の実施に必要であり,かつ開示者が開示可と判断した情報及び資料及び研究試料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。開示される情報は,甲及び乙が開示相当と判断した情報であり,情報開示の義務を負うものではない。
Appears in 2 contracts
Samples: 共同研究講座設置契約, 共同研究講座設置契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料及び研究試料(以下「開示可能資料等」という。)を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙が相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、除外する。
Appears in 2 contracts
Samples: Joint Research Agreement, 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を、第25条第7項の場合を除き、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究契約書
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについ ては、この限りではない。
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Samples: 受託研究等取扱規則
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについて は、この限りではない。
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Samples: 共同研究取扱規程
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報資料及び研究試料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に無償で提供又は開示する。ただし,第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
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Samples: Joint Research Agreement
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供し、又は開示する。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料 及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)
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Samples: Joint Research Agreement
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲、乙及び丙は、本研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に無償で提供し,又は開示する。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りでない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。 (秘密情報の秘密保持)
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Samples: Joint Research Agreement
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、研究試料及び資料を相互に無償で開示又は提供するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、自己が本共同研究の実施に必要と判断する情報、資料等を、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持の義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、自己の判断で本共同研究講座における研究の実施に必要と判断する情報、資料等を、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持の義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究講座設置契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を自己が必要と判断する範囲で、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と考えられ、かつ開示可能な情報、資料 及び研究試料(以下「開示可能資料等」という。)を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙が相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、除外する。
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Samples: Joint Research Agreement
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に,無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料等を相互に無償で開示又は提供する。ただし,第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
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Samples: Joint Research Agreement
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料等を、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持の義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な資料、研究試料、その他の情報等(以下「情報等」という。)を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を書面(電子的記録を含む)により相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究契約
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない甲及び乙は、本研究の実施に有用と自らが判断する情報及び資料を、相手方に無償で提供又は開示するものとする。ただし、それぞれが第三者との契約等により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
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Samples: 共同研究契約