任意解約 のサンプル条項

任意解約. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
任意解約. 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面により行うものとします。
任意解約. (1) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 (2) 契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。 (3) 当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
任意解約. 乙は契約期間内において本契約を解約する場合は、2 ヶ月前までに書面で通知するものとする。
任意解約. 本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
任意解約. 本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引以頼の取消を行った上でなければ本サービスの解約はできないものとします。
任意解約. 加盟店規約第 35 条(有効期間)第 2 項の規定にかかわらず、SBPS および加盟店は、3 ヵ月前までに相手方に対し書面(メール等の電磁的方法を含むものとします)で通知することにより本加盟店契約を解除できるものとします。
任意解約. (1) 本規定に基づく契約は、契約者または当金庫の一方の都合でいつでも通知することにより、解約することができます。 (2) 契約者の都合により解約する場合は、契約者が当金庫所定の書面を当金庫に提出し、当金庫所定の手続きを経て解約処理が終了したときに解約となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
任意解約. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
任意解約. 1. 甲又は乙は、本規約の有効期間中、何時でも 10 週間以上前に書面をもって通知す ることにより本規約を解約することができるものとする。 2. 甲又は乙は、法令等改正の結果、法令等の遵守に要する費用又は負担が著しく増加することとなる場合には、何時でも 1 週間前に書面をもって通知することにより本規約を解約することができるものとする。 3. 甲は、第 32 条に基づく本規約の変更に異議がある場合には、乙に対して、規約変更通知が甲に到達した後、1 週間以内に書面をもって通知することにより、本規約を解約することができる。 4. 本条に基づき本規約が解約される場合においては、甲又は乙は、相手方に対して当該解約に係る費用補償又は損害賠償を一切請求できないものとする。