利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
利用料金の変更. 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
利用料金の変更. 本サービスの契約期間中であっても次に該当する場合は、協議の上、料金を変更できるものとする。
利用料金の変更. 1. 前条第1項に規定する利用料金について介護給付費体系の変更があった場合は、乙は当該利用料金を変更できるものとします。
2. 前条第2項及び第3項に規定する利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合は、乙は甲に対して、変更を行う日の1ヶ月前までに説明したうえで、当該利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3. 甲は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができます。
利用料金の変更. 1 前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更 があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
利用料金の変更. 1 契約者の要介護状態の区分に変更があった場合は、別紙 1「料金表」に記載された額に変更することとします。
2 契約者の経済的事情の変化により負担額認定等に変更があった場合は、介護保険法令等関係諸法令の趣旨に従い利用料金を変更するものとします。
3 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、当該介護保険給付対象外サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
4 介護保険法令等関係諸法令の改正があった場合は、その内容に応じた額に変更するものとします。
5 前 3 項及び前 4 項の変更があった場合は、予め契約者に対し説明を行い、同意を得ることとします。
6 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
利用料金の変更. 事業者は契約者に対して、1ヶ月までに文書で通知することにより、利用料金の変更を申し入れることができることとします。
利用料金の変更. 税法の改正により消費税等の税率が変動したときは、入会金及び利用料金の消費税等の額は変動後の税率により計算する。
利用料金の変更. 利用者の要介護状態の区分に変更があった場合は、「重要事項説明書」に記載された額に変更することとします。
利用料金の変更. 1. 当社は、本サービスへのユーザーのアクセス数または通信データ量の増加等合理的な理由がある場合に、利用者に対して個別に当該理由、変更する期間および金額を通知した上で、サービス利用料金変更の申し入れを行うことができるものとします。ただし、変更する期間は暦月単位で示すものとします。
2. 前項の申し入れがなされた月の末日までに利用者が当該申し入れを承諾した場合、当該利用者に限り、その内容に従って当月分からサービス利用料金を変更するものとします。利用者は、当該申し入れを拒絶することができますが、その場合、利用者は、本サービスの提供にピークロード時におけるレスポンス遅延などの支障が出るおそれがあることに了承するものとします。
3. 前二項の定めにかかわらず、当社は、当社が必要と判断した場合、契約期間の終了日の 2 ヶ月前までに利用者に通知することにより、本利用契約更新の際にサービス利用料金の改定をすることができるものとします。