管理報酬 のサンプル条項

管理報酬. 管理会社、あるいは権限を委譲された場合は、投資顧問会社、総販売会社または代行協会員は、
管理報酬. 管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされる、純資産価額の年率0.025%に相当する報酬を受領する。
管理報酬. 管理会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する権利を有する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の1%である。
管理報酬. 管理会社は、各サブ・➚ァンド✰資産から、サブ・➚ァンド✰純資産額に対して年率0.03%✰報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
管理報酬. 管理会社は、ファンドから、各評価日に発生し計算される、(a)各受益証券✰純資産価格に当該評価日における発行済受益証券口数(当該評価日に買い戻される受益証券✰口数を考慮しない。)を乗じた金額に対する年率0.60%(注)を上限とする料率と、(b)年間40,000ユーロおよび各受益証券✰純資産価格に当該評価日における発行済受益証券口数(当該評価日に買い戻される受益証券✰口数を考慮しない。)を乗じた金額✰年率0.30%と✰より高額✰管理報酬を、四半期毎に後払いで受領する権利を有する。管理報酬は、受託報酬、監査報酬および保管報酬をカバーする。 (注)料率は、設定日における最終申込金額に基づき決定される。 管理会社は、受領した報酬を日本における販売会社またはファンド✰販売に関わった代行会社と配分することができる(かかる場合、日本における販売会社は、後記「販売報酬」において詳述される販売報酬に加えて、管理会社から管理報酬✰一部を受領する。)。管理会社および管理会社✰グループ内✰そ✰他✰会社は、受託会社✰同意を得て、当事者および代理人としてファンドと取引を行うことができ、また、信託証書および以下✰規定に従い、かかる取引✰結果受領する一切✰利益を保有することができる。
管理報酬. 管理会社は、英文目論見書または英文目論見書補遺に随時開示される各サブ・ファンド✰管理会社報酬を受領する権利を有する。 管理会社は、サブ・ファンド✰費用を減らすために、管理会社が自主的に効力があると申告する費用 ✰下限を上回る限度において、自主的にそ✰管理会社報酬を減らすか放棄する可能性がある。管理会社は、そ✰単独✰裁量によりいつでも、受託会社および受益者に書面により通知し、かかる自主的な約束を終了するか変更する可能性がある。
管理報酬. 当社は年率0.25%を上限として管理報酬を支払っている。この報酬は、0.25%を上限として取締役会と管理会社間で合意された率で発生し、両者の裁量により通知することなく適宜修正される。 課される年率は以下のとおりである。
管理報酬. 管理会社は、当ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算された報酬を受領する権利を有していた(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の1%であった。(ⅱ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上1.5%未満の場合、管理報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02%であった。(ⅲ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1.5%以上の場合、管理報酬は、当ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03%であった。 「グロス・イールド(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、当ファンドの総利回り(グロス・イールド)から、当ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除した料率をいう。また、「グロス・インカム(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、(a)当ファンドの総利益(有価証券の売買損益を含む。)から、(b)当ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除した金額をいう。 対象期間中に、サブ・ファンドの資産から管理会社へ支払われた報酬はなかった。
管理報酬. ファンドは、投資顧問会社に、月ベースで発生し算出されえる、半期ごとに支払われるファンド✰純資産総額に対する年率1.0%に相当する年間管理報酬を支払います。 2014年12月31日に終了した年度については、312,018米ドル✰管理報酬が発生し、2014年12月31日現在投資顧問会社に対して312,018米ドルが未払いとなっています。
管理報酬. 管理会社は、各四半期末に、当該四半期中の各サブ・ファンドの日々の平均純資産額の年率0.01%を、管理報酬としてファンドの純資産から受領する権利を有する。