解約・中止. (1)当行は、前 2 条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
解約・中止. 1.金融機関は、申込者において前条各号若しくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
解約・中止. 1.前条の各項の事由があるときは、金融機関はいつでも貸越を中止しまたはこの契約を解除することができるものとします。
解約・中止. 1. 前条第3項に規定する場合、乙は、同項に規定する請求の他、いつでも貸越を中止し、本契約を解約することができるものとします。
解約・中止. 1.指定預金口座を解約する場合には、この契約の取引期限の到来前であっても、この取引は終了するものとします。ただし、指定預金口座を変更する場合は除きます。
解約・中止. 1.金融情勢の変化、借主または連帯保証人の信用不安等、本契約による債権保全を必要とする相当の事由があるときは、甲はいつでも貸越の中止または本契約を解約することができるものとします。
解約・中止. 1. 申込人が前条第1項の各号の一つに該当、または、本契約が解約されたときは、 保証会社が申込人の同意なしに保証を中止または解約することに異議ありません。
解約・中止. (1)当行は、第9条または第10条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの 取引を解約することができるものとします。
解約・中止. 1. カードローン口座を解約する場合には、この約定の有効期限到来前であってもこの取引は終了するものとします。
解約・中止. 1.前条各号の事由があるときは、いつでも貴行は貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。