Common use of 一般的損害 Clause in Contracts

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。

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Samples: 委託契約, 委託契約, 委託契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならないこの契約の履行に関し契約期間中に発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他に よりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたもの については、甲が負担する

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Samples: Lease Agreement, 委託契約, 委託契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない

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Samples: 委託契約, 設計・測量等委託契約, 委託契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならないこの契約の履行に関し契約期間中に発生した損害(第三者に与えた損害を含み、 天災事変その他の不可抗力によって生じた損害を除く。)については、乙がその費用 を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除 く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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Samples: 電力供給契約, 委託契約, Lease Agreement

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない契約の履行について生じた損害は、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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Samples: 物品売払契約書, 物品売払契約書, 物品売払契約書

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならないこの契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(保険等によりてん 補された部分を除く。)のうち,甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲 が負担する

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Samples: 入札説明書, 賃貸借契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならないこの契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する

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Samples: 賃貸借契約, 賃貸借契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない委託研究を行うにつき、受託者の故意又は重大な過失により生じた相当因果関係の損害(次条に規定する損害を除く。)については、受託者が負担する。ただし、その損害(設計図書の定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じた損害については、委託者が負担する

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Samples: 委託研究契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならないこの契約の履行に関し契約期間中に発生した損害(第三者に与えた損害を含み、天災事変その他の不可抗力によって生じた損害を除く。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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Samples: 労働者派遣契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならないこの契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する

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Samples: 委託契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならないこの契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(保険等によりてん補された部分を除く。)のうち,甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する

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Samples: 入札説明書

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない業務を行うにつき生じた損害については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負 担する

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Samples: 委託契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する

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Samples: 業務委託契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。この契約の履行に関し契約期間中に発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他に よりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたもの については、甲が負担する。 (納入期限)

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Samples: 物品売買契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない業務の実施において生じた損害(本約款で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じた損害については、委託者が負担する

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Samples: 業務委託契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない委託研究を行うにつき生じた損害(次条に規定する損害を除く。)については、受託者が負担する。ただし、その損害(設計図書の定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じた損害については、委託者が負担する

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Samples: 委託研究契約

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない業務の履行中に生じた損害は, 受託者の負担とする。ただし, その損害が委託者の責めに帰すべき事由による場合は, この限りでない

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Samples: 業務委託契約書

一般的損害. 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならないこの契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、受託者がこれを負担するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない

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Samples: 委託契約