Common use of 不可抗力による損害 Clause in Contracts

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

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Samples: www.city.sasebo.lg.jp, www.city.sasebo.lg.jp, www.city.sasebo.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第52条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.ishinomaki.lg.jp, www.city.ishinomaki.lg.jp, www.city.ishinomaki.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: 川越市標準委託契約約款, www.city.kawagoe.saitama.jp, www.city.kawagoe.saitama.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.pref.oita.jp, www.pref.kochi.lg.jp, www.pref.kochi.lg.jp

不可抗力による損害. 30 29 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に,天災等(発注図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲と乙のいずれの責めにも帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 48 条において 「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.town.okuma.fukushima.jp, www.town.fukushima-futaba.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

Appears in 2 contracts

Samples: www.pref.fukushima.lg.jp, www.pref.fukushima.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者の双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の既済部分(以下本条及び第47条において「業務の既済部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない

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Samples: www.city.setagaya.lg.jp, www.city.setagaya.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 56条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。業務委託料の変更に代える設計図書の変更)

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Samples: www.pref.okinawa.jp, www.pref.okinawa.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第49条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.kanonji.kagawa.jp, www.hyugacity.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分( 以下この条及び第42条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.tono.iwate.jp, www.city.tono.iwate.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第16条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.koriyama.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(この条において以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.pa.cbr.mlit.go.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条および第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物または作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.fukui.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.yonezawa.yamagata.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下「不可抗力」という。)により試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 50 条において 「業務の出来形部分」という。)仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.city.ebina.kanagawa.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第49条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.tsuruga.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第29条 成果物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下この条及び第49条において「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.mito.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.rinya.maff.go.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 現場業務を行う場合において、成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第48条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.fk-tosikou.or.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: web.pref.hyogo.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者との双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務等の出来形部分(以下本条及び第49条において「業務等の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.naraksk119.jp

不可抗力による損害. 30 29 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限 る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。 )により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.usuki.oita.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第31条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあって は、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.toyama.jp

不可抗力による損害. 30 29 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 48 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.oga.akita.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第31条 成果物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第32条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第52条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.pref.fukushima.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。業務委託料の変更に代える設計図書の変更)

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Samples: www.nilim.go.jp

不可抗力による損害. 30 23 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない検査前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、業務の出来形部分(以下この条及び第 40 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.pref.ehime.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるもの に限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗 力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の 出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.water.city.hiroshima.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分( 以下本条及び第46 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.pref.osaka.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第42条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.aichi-miyoshi.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条および第48条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物または作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.pref.fukui.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.hamamatsu.shizuoka.jp

不可抗力による損害. 30 29 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.town.kanan.osaka.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者とのいずれかの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第56条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.uruma.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.ohtawara.tochigi.jp

不可抗力による損害. 第 30 第28 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下「不可抗力」という。) により、試験等に供される業務の出来形部分( 以下この条及び第48条において「業務の出来形部分」という。) 、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

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Samples: 業 務 委 託 契 約 書

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 業務目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 43 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.kotsu.city.nagoya.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引き渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者との双方の責めに帰すことができないもの(以下この条におい て「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならな い

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Samples: www.city.tamba.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.city.utsunomiya.tochigi.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 50 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.pref.nara.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において 「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.komagane.nagano.jp

不可抗力による損害. 第 30 第3 1 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( この条において以下「 不可抗力」 という。) により、試験等に供される業務の 出来形部分( 以下この条及び第4 9 条において「業務の出来形部分」 という 。)、 仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

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Samples: www.mlit.go.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第44条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.daisen.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第31条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第54条において「業務の出来形部分」という) 、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

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Samples: www.town.mibu.tochigi.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第45条において「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.t-gesui.hs.plala.or.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第42条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.hanyu.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。業務委託料の変更に代える設計図書の変更)

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Samples: www.nilim.go.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第40条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.pref.fukushima.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第45条において 「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.kazo.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準 - 8 - を越えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第47条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じた場合があるときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.hino.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下この条および第49条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物または作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.pref.fukui.lg.jp

不可抗力による損害. 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない34 条の2 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第47 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.osaka.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に、天災等(設計等仕様書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等により供される委託業務の出来形部分(以下本条及び第 50 条において「委託業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具(以下この条において「委託業務目的物等」という。)に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.city.machida.tokyo.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において 「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.h-exp.or.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第57条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約約款

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において 「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部 分(以下この条及び第44条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたとき は、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知し なければならない

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Samples: www.city.nanao.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第47条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.vill.tobishima.aichi.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下「不可抗力」という。)により、試験 等に供される業務の出来形部分(以下この条 及び第48条において「業務の出来形部分」 という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調 査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、直ちにその状況を発注者に通知しなければな らない

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Samples: www.city.awara.lg.jp

不可抗力による損害. 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない34 条の2 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 48 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city-osaka-kyosai.or.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第41条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.nagakute.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者いずれの責めにも帰すことができないもの 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.kazusa-kouiki.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第34条 成果物の引渡し前に、天災等(設計仕様書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第59条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.takatsuki.osaka.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.toda.saitama.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第47条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.fukui.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.saitama.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第48条において 「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.sagae.yamagata.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: 業 務 委 託 契 約 約 款

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.chikushino.fukuoka.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第42条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又 は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

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Samples: www.city.tahara.aichi.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物 又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: 業 務 委 託 契 約 書

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下本条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分 (以下本条及び第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.higashihiroshima.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 第30 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: 業 務 委 託 契 約 書

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにおいては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第49条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.saitama.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下この条において「不 可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.pref.fukushima.lg.jp

不可抗力による損害. 30 28 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 47 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: 建設コンサルタント業務等委託契約書

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第27条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.water.go.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにおいては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.saitama.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第26条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物等に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.toyokawa.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.cbr.mlit.go.jp

不可抗力による損害. 第 30 第28 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない現場調査業務を実施する場合、成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 47 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.musashino.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第29条 発注者が現場調査業務を委託した場合において、成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者受注者いずれの責めにも帰すことができないもの 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 49条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.gyoda.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務に出来形部分(以下この条及び第49条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.kotsu.city.nagoya.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に、天災等(設計等仕様書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等により供される委託業務の出来形部分(以下本条及び第 50 条において「委託業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.city.machida.tokyo.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 現場調査業務を実施する場合、成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.higashiyamato.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」 という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.tendo.yamagata.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発 生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.bungo-ohno.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの 第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの 以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第48条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.nisshin.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第48条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない

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Samples: www.city.handa.lg.jp

不可抗力による損害. 30 27 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 47 条にお いて「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.city.onojo.fukuoka.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第48条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない

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Samples: www.city.hitoyoshi.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。第33条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下 「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第53条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

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Samples: www.city.minoh.lg.jp

不可抗力による損害. 第 30 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの (以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの測量・調査等機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実を発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない

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Samples: www.pref.mie.lg.jp