Contract
(総則)
建設関連業務(設計及び計画業務)委託契約約款
第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期間内に頭書の業務を完了し、この契約の目的物(以下
「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第10条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場 合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第35条において同じ。)の保証が付されるためのもの
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保 の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第 45条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注 者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を
指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条の規定による意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第8条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条の規定による意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し業務に関する指示をすること。
⑵ この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。
⑶ この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。
3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、業務の管理及び統括を行う権限を有する。
3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第14条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。
4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定 め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に関する措置請求)
第14条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第7条第3項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書で定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際の履行条件と相違すること。
⑸ 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示す
る必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条(A) 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第30条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められると きは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え、業務の一時中止に伴う増 加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条(B) 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え、業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期限の設定)
第22条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間を延長するとともに、当該履行期間の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められる限りにおいて委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼした限りにおいて必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ばしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 この契約書の規定による履行期間の変更を必要とした場合の変更後の履行期間については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更理由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期間延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第26条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)
第28条(A) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条(B) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条(A) 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補さ れた部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由によ り生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不 適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)を賠償又は補償しなければならない。ただし、業務の実施につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第29条(B) 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補さ れた部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由によ り生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不 適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者又は受注者のいずれの責めに帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(第6項において「損害合計額」という。)のうち委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)
第31条(A) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27 条、第28条、前条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別 の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することが
できる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用の負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)
第31条(B) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27 条、第28条、前条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別 の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することが できる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定め る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知 する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用の負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、業務を完了したときは、完成届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。
4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第33条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。
(引渡し前における成果物の使用)
第34条 発注者は、第32条第3項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と業務完了の期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関 する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に 請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
3 受注者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当である
と認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、委託料が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通 知する。
6 受注者は、第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、委託料が減額された場合において、前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの業務に係る材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第33条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合においては、第32条及び第33条の規定を準用し、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第33条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定において準用する第33条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る委託料は、次の各号に掲げる算式により算定して得た額以内の額とする。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る委託料
指定部分に相応する委託料×(1-前払金額/委託料)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る委託料
引渡部分に相応する委託料×(1-前払金額/委託料)
4 前項の場合において、第1号中「指定部分に相応する委託料」及び第2号中「引渡部分に相応す る委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項及び第2項の規定に おいて準用する第33条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第39条 受注者は、発注者が第35条又は前条第1項若しくは第2項において準用する第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行
の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料(第38条第1項又は第2項の規定による部分引渡しに係る委託料を控除した金額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第33条第2項(第38条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(検査の遅延の場合における遅延利息)
第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第32条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第33条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第43条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第43条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
⑶ 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑷ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第40 条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第43条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。
⑶ 受注者が成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第10号において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第10号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 受注者が第47条又は第47条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの委託業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの委託業務に係る再委託契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
⑾ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において
「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき。)。
⑿ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき。)。
⒀ 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
⒁ 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第43条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)
第45条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
⑴ 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。
⑵ 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人
⑵ 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人
⑶ 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第43条の3第8号及び第10号から第14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 成果物に契約不適合があるとき。
⑵ 第43条の2又は第43条の3の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
⑷ 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第43条の2又は第43条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第46条の2 受注者は、この契約に関して、第43条の3第1項第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、委託金額の10分の1に相当する賠償金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に委託金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額)の利息を付して発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、第43条の3第
1項第11号から第13号までに該当する場合であって、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第
2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき又は発注者に金銭的損害を生じさせない行為であるとして、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超えた金額についても賠償を請求することができる。
3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者 は、受注者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払 を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、
連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(受注者の催告による解除権)
第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第47条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第47条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)
第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 第47条又は第47条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除の効果)
第50条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第51条(A) この契約が解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額(その額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額)の利息を付した額を、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.5パーセントの割合で計算して得た額(その額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があ
るときは、その全額又は端数を切り捨てた額)の利息を付した額を、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第38条の規定による部分引渡しに係る部分及び前条第2項の規定による検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、その物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の規定による撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において
「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるとき受注者が負担し、解除が第43条第
1項、第47条又は第47条の2の規定によるときは発注者が負担する。
⑵ 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。
(解除に伴う措置)
第51条(B) この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額(その額が1 00円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額)の利息を付した額を、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.5パーセントの割合で計算して得た額(その額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額)の利息を付した額を、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失
し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第43条の2若しく は第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発 注者が定め、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときは受注者が発注者の意 見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約不適合責任期間等)
第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状によ り生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状が不適当であること を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第43条の3第8号若しくは第10号から第14号まで、第43条第1項、第47条若しくは第47条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険)
第54条 受注者は、成果物及び貸与品等に設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第55条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。
2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(その他の協議事項)
第56条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。