Common use of 割増賃金 Clause in Contracts

割増賃金. 1 法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週 4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には2割5分以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第1項・第4項)。 なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には6割以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません。

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割増賃金. 1 法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週 4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には2割5分以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第1項・第4項4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時まで✰間)に労働させた場合には2割5分以上✰割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第1項・第4項)。 なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には6割以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりませんなお、時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には6割以上✰割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません

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割増賃金. 1 法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週 4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には2割5分以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第1項・第4項1. 法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には2割5分以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第 1項・第4項)。 なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には6割以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません。

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