Common use of 繰り上げ返済 Clause in Contracts

繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします。 毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合

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Samples: Consumer Loan Agreement, 消費者ローン契約

繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とします。 2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします。 毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement

繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします借主は期限前に借入元本残額の全部または一部を繰上げて返済することができるものとします。ただし、一部を繰上げて返済するときの返済日は、毎回の返済日とし、かつ返済日の3日前までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済による半年ごと増額返済部分の未払利息または借入要項(利率の変更)に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合毎回返済のみ 半年ごとの増額返済 併用

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Samples: 金銭消費貸借契約

繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします1. 私がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の 返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7日前までに貴行へ通知するものとします。ただし、半年ごと増額返済併用の場合の繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める 半年ごとの増額返済日とします2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします3. 私が繰り上げ返済をする場合は貴行所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前二項によるほか、下表のとおり取扱うものとします毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用

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Samples: Loan Agreement

繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします借主が、 この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、 元利均等方式の場合は借入要項に定める毎月の返済日とし期日一括方式の場合は銀行が承認する日とします。なお、 借主は、 繰り上げ返済する場合において繰り上げ返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により元利均等方式による半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、 繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします。 毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合借主が繰り上げ返済をする場合には、 銀行所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、 前3項によるほか、 下表のとおり取り扱うものとします。

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Samples: Loan Agreement

繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の7日前までに銀行へ通知し、銀行の承認を受けるものとします2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2 借主が繰り上げ返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします3 一部繰り上げ返済する場合には、第 1 項および第 2 項によるほか、次の表のとおり取り扱うものとします毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 繰り上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。

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Samples: フリーローン取引契約

繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、元利均等方式の場合は借入要項に定める毎月の返済日とし、期日一括方式の場合は銀行が承認する日とします。なお、借主は、繰り上げ返済する場合において繰り上げ返済日の 日前までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により元利均等方式による半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします。 毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。

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Samples: Loan Agreement

繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。ただし、半年ごと増額返済併用の場合、繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める半年ごとの増額返済日とします。 2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により未払利息があるときは、繰り上げ返済日にその日までの未払利息ならびに半年ごと増額返済部分の未払利息の全部を支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします。 毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。

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Samples: 金銭消費貸借契約書

繰り上げ返済. 1. 借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はローン契約に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ返済にあたり、年2回増額返済部分の未払利息または第8条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第28条の規定を適用するものとします借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行がホームページに掲載する所定の手数料を支払うものとします。なお、銀行が手数料を変更するにあたっては第30条の規定を適用するものとします。 毎月返済のみの場合 年2回増額返済併用の場合

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Samples: フリーローン契約