Common use of 責任の所在 Clause in Contracts

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

Appears in 3 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract, 現場説明書

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする

Appears in 3 contracts

Samples: 特別仕様書, 特別仕様書, 特別仕様書

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする

Appears in 2 contracts

Samples: 特別仕様書, 特別仕様書

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者が VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、v VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする

Appears in 1 contract

Samples: 特別仕様書

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者がVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、V E提案を行った請負者の責任が否定されるものではない

Appears in 1 contract

Samples: Ve Proposal Guidelines

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者が VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った請負者の責任が否定されるものではないこととする

Appears in 1 contract

Samples: 特別仕様書

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者が VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする

Appears in 1 contract

Samples: 特別仕様書

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者が VE 提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った請負業者の責任が否定されるものではない

Appears in 1 contract

Samples: 契約後 Ve 方式試行要領

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者がⅤE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ⅤE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする

Appears in 1 contract

Samples: 特別仕様書

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、V E提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする

Appears in 1 contract

Samples: 特別仕様書

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者が VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする

Appears in 1 contract

Samples: 特別仕様書

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。発注者がVE提案を採択したことにより、設計図書の変更を行った場合においても、 VE提案を行った請負者の責任が否定されるものではない。 (設計図書の変更に関する請負者の提案)

Appears in 1 contract

Samples: 契約後ve試行要領

責任の所在. 発注者がVE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない発注者がVE提案等を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない旨を特記仕様書に記載するものとする

Appears in 1 contract

Samples: 契約後ve方式試行要領