銀行からの相殺. 1.銀行は、この取引による借主の債務のうち期限が到来したもの、または第8条もしくは第20条によって借主が返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
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