取引規定の変更 のサンプル条項

取引規定の変更. この取引規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第3項および第4項により利率が変更される場合を除く)、当行は、変更内容および変更日を書面で通知します。この場合、変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。
取引規定の変更. (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
取引規定の変更. 1 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この取引規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
取引規定の変更. 1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期をあらかじめ当行ホームページ よる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
取引規定の変更. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
取引規定の変更. 1.法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由がある場合には、銀行は、変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業店の窓口もしくはATMコーナへ掲示する等の方法で告知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。ただし、契約極度額の増減額等、諸条件の変更に関し他の条項において通知・公表等の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。
取引規定の変更. 銀行は次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
取引規定の変更. 1.この取引規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
取引規定の変更. 当行は、1ヵ月以上の余裕をもって変更内容を書面にて通知または当行ホームページへの表示その他相当の方法で告知することにより本規定の 内容を変更することができるものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容で取引を行うこととします。ただし、やむを得ない事情がある と客観的に認められる場合ならびに借主の不利益とならないと一般的に認められる場合には、上記余裕期間を適当なものに短縮できるものとします。第22条(
取引規定の変更. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について 当 社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。