契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします。 (1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき (3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき (4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき (5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき (6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき (7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき (10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき
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Samples: JCB Gift Card Merchant Agreement, JCB Gift Card Merchant Agreement
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします1. 前二条の規定に関わらず、加盟店(但し、(17)にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく、速やかに本契約の全部若しくは一部を解除し、又は本契約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部、若しくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、その場合、当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 加盟店申込書等の加盟に際し当社に提出した書面、及び第6条第1項記載の届出事項に虚無の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき(2) 他の者の債権を取得して、又は他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき(3) 第 14 条の規定に違反したとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき(4) 第 24 条の規定に応じなかったとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき(5) 第 27 条の規定に違反したとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき(6) 前五号のほか本規約に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにも関わらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、又は加盟店が本規約違反を2回以上行ったとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき(7) 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、及びその他、支払停止となったとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき(9) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
((10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき) 前二号のほか、加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(11) 他のクレジットカード会社、金融機関、電子マネー事業者等との取引にかかわる場合を含めて、信用販売制度、又は金融取引、電子マネー取引等を不正に利用していると当社が判断したとき
(12) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) 加盟店の営業、又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(14) 行政機関から行政処分を受けたとき
(15) 架空売上債権の立替払請求、その他、加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
(16) 加盟店、当社又はカード会社と会員との間に紛議が発生する恐れ、会員、若しくはカード(偽造カードを含みます)の占有者による不正利用が発生する恐れ、又は当社、若しくはカード会社の信用が毀損される恐れがあると、当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時、又は締結後に指定した取引、並びに当社が指定していないものの、それらの恐れがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社が判断したとき
(17) 加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下の何れかに該当するとき
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Samples: クレジットカード加盟店規約, クレジットカード加盟店規約
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16前二条の規定にかかわらず、加盟店(ただし、(17) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとしますにあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社またはJCBは加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、加盟店が本規約に違反し、以下の各号に該当し、または本規約に起因もしくは関連して、両社またはカード会社に損害を生じさせた場合、両社が本契約を解除するか否かを問わず、加盟店は、両社およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 加盟店申込書等加盟および決済サービスの追加に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき第11 条(加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき第20 条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき第27 条(カードに関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、または加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき
(12) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき
(14) 行政機関から行政処分を受けたとき
(15) 架空売上債権の立替払請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき
(16) 加盟店、当社、JCB もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社もしくは JCB の信用が毀損されるおそれがあると、両社が判断する取引であって、当社またはJCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社またはJCBが指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと両社が判断したとき
(17) 加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
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契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合当社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 加盟店申込書、加盟時提出書類、届出事項等に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき(2) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡したとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき(3) 第11条の規定に違反したとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき(4) 第21条の買い戻しに応じなかったとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき(5) 第28条の規定に違反したとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき(6) 前5号のほか本規約に違反したとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき(7) 自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 差押・仮差押・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・会社更生・民事再生・私的整理・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申立を自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき(9) 前二号のほか加盟店の信用状態および代表者等の信用状況等に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
((10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき) 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、クレジット取引を悪用していることが判明したとき
(11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(12) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(13) 架空売上債権の譲渡、その他加盟店が不正な行為をおこなったと当社等が判断したとき
(14) その他会員などからの苦情等により当社が加盟店として不適当と判断したとき
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Samples: 加盟店規約
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします1. 当社は、マーチャントに対して30日前までに書面または電磁的記録により通知を行うことにより、本規約に基づく契約を解約することができるものとします。
2. マーチャントが以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事前の通知及び催告を行うことなく即時に本規約に基づく契約を解除できるものとし、マーチャントは、当然に期限の利益を失い、その時点での残存する全ての債務を直ちに当社に弁済するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき本規約に著しく反する行為が継続してなされ、当社からの書面または電磁的記録による催告によってもその行為が是正されない場合
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき本規約所定の条件に従って報酬を支払わない場合
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき第9条第1項若しくは第3項に違反し、又は違反するおそれがあると合理的に認められる場合
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき手形・小切手の不渡りを発生させたとき、又は銀行取引停止処分を受けた場合
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき仮差押、差押、破産、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の申立又は開始があったとき、又は営業廃止若しくは会社が解散した場合(ただし、合併により消滅会社となる 場合は含まない。)
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき租税公課を滞納し、保全差押を受けた場合
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき事業再生♙DRの手続きや私的整理を開始した場合
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき最後に管理画面にログインした日から1年以上ログインを行わない場合
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したときその他本規約記載の条項に重大な違反があった場合
3. マーチャントが前項に該当したことにより、当社がマーチャントとの間の契約を解除した場合、当社は、当社の合理的な判断により、マーチャントに代わって、当該マーチャントが運営するマーチャントサイトで保留となっている注文の承認及び拒否を行うことができるものとし、マーチャントは、当社による当該注文承認によって発生する報酬を本規約の支払い規定 に基づき当社に対して遅滞無く行うものとします。
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Samples: Merchant Terms of Use
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合当社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
((1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき) 加盟店申込書、加盟時提出書類、届出事項等に虚偽の申請があったとき
((2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡したとき
((3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき) 第 11 条の規定に違反したとき
((4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき) 第 21 条の買い戻しに応じなかったとき
((5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき) 第 28 条の規定に違反したとき
((6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき) 前 5 号のほか本規約に違反したとき
((7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき) 自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 差押・仮差押・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・会社更生・民事再生・私的整理・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申立を自らしたとき、合併によらず解散したとき
((9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき) 前二号のほか加盟店の信用状態および代表者等の信用状況等に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
((10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき) 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、クレジット取引を悪用していることが判明したとき
(11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(12) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(13) 架空売上債権の譲渡、その他加盟店が不正な行為をおこなったと当社等が判断したとき
(14) その他会員などからの苦情等により当社が加盟店として不適当と判断したとき
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Samples: 加盟店規約
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします1. 前二条の規定にかかわらず、Jペイサービス加盟店(ただし、(17)にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社はJペイサービス加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、以下の各号に該当し、または本規約に起因もしくは関連して、当社またはカード会社に損害を生じさせた場合、当社が本契約を解除するか否かを問わず、Jペイサービス加盟店は、当社およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 加盟店申込書等加盟および決済サービスの追加に際し両社に提出した書面および、第5条第1項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき(3) 第9条【Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】の規定に違反したとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき(4) 第17条【立替払契約の取消しまたは解除等】の規定に応じなかったとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき(5) 第25条【カードに関する情報等の機密保持】の規定に違反したとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはJペイサービス加盟店が本規約違反を2回以上行ったとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき(7) 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき
(8) (8) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
(9) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき(10) 前二号のほかJペイサービス加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると当社が判断したとき
(12) Jペイサービス加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) Jペイサービス加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(14) 行政機関から行政処分を受けたとき
(15) 架空売上債権の立替払請求、その他Jペイサービス加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
(16) Jペイサービス加盟店、当社、もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社の信用が毀損されるおそれがあると、当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社が判断したとき
(17) Jペイサービス加盟店等、Jペイサービス加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
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Samples: 加盟店規約
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとしますゲストが下記各号のいずれかに該当したときは、当園は、ゲストに対し、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき第 3 条(遵守事項および禁止事項)に違反したとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき申込書に虚偽の内容を記載したことが判明したとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき当園がゲストの利用目的について公序良俗に反すると認めたとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき当園の名誉または信用を毀損する行為があったとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき当園の営業方針に反する行為があったとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長する目的であるとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または、公租公課の滞納処分を受けたとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき自ら振出した手形もしくは小切手の不渡となり、または銀行取引停止処分を受けたとき
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき営業を廃止し、または解散したとき
(11) 監督官庁より行政指導を受け、もしくは、営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(12) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき
(13) 資産又は信用状態に重大な変更が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められたとき
(14) 利用により当園もしくはゲストと第三者との間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合
(15) その他本契約に定めるゲストの義務または当園が指示した事項に違反したとき
(16) その他前各号に準じる事由が生じたとき
2. 前項によって本契約が終了したとき、当園は、すでに受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか当園が被った損害の賠償を請求できるものとします。
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Samples: 貸切営業サービス利用規約
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16前二条の規定にかかわらず、加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとしますにあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき第11 条(加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき第21 条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき第28 条(カードに関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、または加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき
(12) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき
(14) 行政機関から行政処分を受けたとき
(15) 架空売上債権の立替払請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき
(16) 加盟店、当社、JCBもしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、会員もしくはカード(偽造カードを含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または当社もしくはJCBの信用が毀損されるおそれがあると、両社が判断する取引であって、当社またはJCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社またはJCB が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと両社が判断したとき
(17) 加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
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Samples: Jcb加盟店規約
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(161. 前二条の規定にかかわらず、Jペイサービス加盟店(ただし、(17) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとしますにあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社はJペイサービス加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、以下の各号に該当し、または本規約に起因もしくは関連して、当社またはカード会社に損害を生じさせた場合、当社が本契約を解除するか否かを問わず、Jペイサービス加盟店は、当社およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき加盟店申込書等加盟および決済サービスの追加に際し両社に提出した書面および、第5条第1 項記載の届出事項に 虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき第9条【Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】の規定に違反したとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき第17条【立替払契約の取消しまたは解除等】の規定に応じなかったとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき第25条【カードに関する情報等の機密保持】の規定に違反したとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはJペイサービス加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき前二号のほかJペイサービス加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると当社が判断したとき
(12) Jペイサービス加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) Jペイサービス加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(14) 行政機関から行政処分を受けたとき
(15) 架空売上債権の立替払請求、その他Jペイサービス加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
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Samples: 加盟店規約
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 加盟に際し両社に提出した書面および、第4 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき他の者の売買取引債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき第22 条の規定に違反したとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき前三号のほか本規約に違反したとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度またはJ-Debitシステムを悪用していると両社が判断したとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき
(11) その他加盟店として不適当と両社が判断したとき
2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると両社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、売買取引債権の買取りに伴う代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
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Samples: 加盟店規約
契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします1. 当社は、マーチャントに対して30日前までに書面または電磁的記録により通知を行うことにより、本規約に基づく契約を解約することができるものとします。
2. マーチャントが以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事前の通知及び催告を行うことなく即時に本規約に基づく契約を解除できるものとし、マーチャントは、当然に期限の利益を失い、その時点での残存する全ての債務を直ちに当社に弁済するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき本規約に著しく反する行為が継続してなされ、当社からの書面または電磁的記録による催告によってもその行為が是正されない場合
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき本規約所定の条件に従って報酬を支払わない場合
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき第11条第1項及び第3項に違反し、又は違反するおそれがあると合理的に認められる場合
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき手形・小切手の不渡りを発生させたとき、又は銀行取引停止処分を受けた場合
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき仮差押、差押、破産、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の申立又は開始があったとき、又は営業廃止若しくは会社が解散した場合(ただし、合併により消滅会社となる 場合は含まない。)
(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき租税公課を滞納し、保全差押を受けた場合
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき事業再生ADRの手続きや私的整理を開始した場合
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき最後に管理画面にログインした日から1年以上ログインを行わない場合
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したときその他本規約記載の条項に重大な違反があった場合
3. マーチャントが前項に該当したことにより、当社がマーチャントとの間の契約を解除した場合、当社は、当社の合理的な判断により、マーチャントに代わって、当該マーチャントが運営するマーチャントサイトで保留となっている注文の承認及び拒否を行うことができるものとし、マーチャントは、当社による当該注文承認によって発生する報酬を本規約の支払い規定 に基づき当社に対して遅滞無く行うものとします。
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Samples: Merchant Terms of Use