Common use of 契約解除 Clause in Contracts

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき (3) 第 10 条の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする) (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 加盟に際し両社に提出した書面および、第4 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき他の者の売買取引債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき (3) 第 10 第22 条の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき前三号のほか本規約に違反したとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度またはJ-Debitシステムを悪用していると両社が判断したとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないときその他加盟店として不適当と両社が判断したとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると両社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、売買取引債権の買取りに伴う代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします1. 当社は、マーチャントに対して30日前までに書面または電磁的記録により通知を行うことにより、本規約に基づく契約を解約することができるものとします。 2. マーチャントが以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事前の通知及び催告を行うことなく即時に本規約に基づく契約を解除できるものとし、マーチャントは、当然に期限の利益を失い、その時点での残存する全ての債務を直ちに当社に弁済するものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき本規約に著しく反する行為が継続してなされ、当社からの書面または電磁的記録による催告によってもその行為が是正されない場合 (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき本規約所定の条件に従って報酬を支払わない場合 (3) 第 10 条の規定に違反したとき第11条第1項及び第3項に違反し、又は違反するおそれがあると合理的に認められる場合 (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき手形・小切手の不渡りを発生させたとき、又は銀行取引停止処分を受けた場合 (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする仮差押、差押、破産、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の申立又は開始があったとき、又は営業廃止若しくは会社が解散した場合(ただし、合併により消滅会社となる 場合は含まない。) (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき租税公課を滞納し、保全差押を受けた場合 (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき事業再生ADRの手続きや私的整理を開始した場合 (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合 (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき最後に管理画面にログインした日から1年以上ログインを行わない場合 (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したときその他本規約記載の条項に重大な違反があった場合 (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき3. マーチャントが前項に該当したことにより、当社がマーチャントとの間の契約を解除した場合、当社は、当社の合理的な判断により、マーチャントに代わって、当該マーチャントが運営するマーチャントサイトで保留となっている注文の承認及び拒否を行うことができるものとし、マーチャントは、当社による当該注文承認によって発生する報酬を本規約の支払い規定 に基づき当社に対して遅滞無く行うものとします。

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Samples: Merchant Terms of Use

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします当社は、加盟店が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前 に通知⼜は催告することなく、当該加盟店について本サービスの利⽤を ⼀時的に停⽌し、⼜は利⽤契約を解除することができるものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき本規約⼜は提携事業者が定める規約、約款等に基づく契約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき第 12 条第 1 項に定める加盟店と提携事業者間の契約が終了した 場合 (3) 第 10 条の規定に違反したとき提携事業者から要請があった場合 (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき加盟店が当社に提供した情報に虚偽の事実があると判明した場合 (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)加盟店が当社と競合するサービスを提供していると当社が判断した場合 (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき当社、購⼊者その他の第三者に損害を⽣じさせるおそれのある⽬ 的⼜は⽅法で本サービスを利⽤した、⼜は利⽤しようとした場合 (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき⼿段の如何を問わず、本サービスの提供を妨害した場合 (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣ ⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあった場合 (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき⾃ら振出し、若しくは引受けた⼿形若しくは⼩切⼿につき、不渡 りの処分を受けた場合、⼜は⼿形交換所の取引停⽌処分その他これに類する措置を受けたとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき差押、仮差押、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあった場合 (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき租税公課の滞納処分を受けた場合 (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき6 ヶ⽉以上本サービスの利⽤がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合 (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき死亡した場合⼜は後⾒開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団員、右翼団体、反社会的勢⼒、 その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、⼜は資 ⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運営若しくは経営に協⼒若しくは関与する等反社会的勢⼒等との何らかの交流若しくは関与を⾏っていると当社が判断した場合 (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したときその他、当社が加盟店として適当でないと判断した場合 (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき2. 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により加盟店に⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。 (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき3. 当社及び加盟店は、30 ⽇前までに当社所定の⽅法で相⼿⽅に通知することにより、利⽤契約を将来に向かって解除することができます。

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Samples: 加盟店利用規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします当社らは、加盟店が本契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができるものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、当社らは、加盟店に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合 (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合 (3) 第 10 条の規定に違反したとき手形または小切手が不渡りになった場合 (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合 (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合 (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき法令に違反し、本契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合 (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき加盟店が、当社らの信用を失墜させる行為を行ったと当社らが判断した場合 (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき本契約の申込時および第 6 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社らが判断した場合 (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき加盟店から SBPS への支払いが延滞した場合 (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき当社ら、またはソフトバンクグループ会社各社や SB 等のブランド・イメージを著しく損なうものと当社らが認める広告宣伝等を行なった場合 (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき加盟店サイトおよび商品等に関する苦情が多発した場合 (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき加盟店サイトおよび商品等の提供により、本サービスまたは当社等の電気通信サービスに重要な影響を与えるとき、またはそのおそれがある場合 (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき加盟店サイトおよび商品等(類似する他社のサイトおよび商品・サービス等を含む)について、政府、地方自治体、教育機関、国民生活センター等の各種機関がその利用・購入等に関する注意喚起を行った場合、または、これら機関からの是正、提供禁止等の要請があった場合 (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき換金を目的とする商品等の販売を行った場合、または加盟店からの商品等の購入におい て、顧客の換金目的による本サービスの利用割合が多いと当社らが判断した場合 (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき加盟店の営業活動に起因して当社らまたは SB 等の利益が損なわれるおそれがある場合など、当社らが本契約の継続を不適当であると判断する相当の理由がある場合 (17) 第 7 条の規定に違反したとき本契約の条項のいずれかに違反し、かかる違反の是正を求める当社らからの通知の受領後 30 日間以内に当該違反が是正されなかった場合 (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき当社らから得た承認の範囲を超えて本サービスを利用した場合 (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき加盟店サイトおよび商品等の内容が本契約等に違反した場合 (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき加盟店サイトおよび商品等の提供が不適当であるまたは当社らの業務の遂行上重要な支障があると当社らが判断した場合 (21) 加盟店が SBPS との間で締結した「決済 ASP 利用規約」に違反した場合 (22) 加盟店が本契約等に定める加盟店として充たすべき要件を充たさなくなった場合 (23) その他加盟店として不適当であると当社らが判断した場合 3. 加盟店は、前項により本契約の全部または一部が解除された場合、SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。 4. 加盟店が本契約の履行を怠った場合または加盟店が第 2 項各号のいずれかの事態が発生し た場合、当社らが本契約を解除するか否かにかかわらず、SBPS は何ら催告をすることなく、加盟店から譲り受けた売上債権の債権譲渡を解除することまたは加盟店に対する譲受代金 の支払いを留保することができるものとします。この場合SBPSが支払済みの譲受代金は、 第 12 条第 3 項に準じて処理されるものとします。 5. 本条の規定に基づいて当社らが本契約を解除する場合、当社らは当社らと加盟店との間の他の一切の契約を、何らの催告も要することなく直ちに解除することができるものとします。

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとしますJCB は、ポイント加盟店(ただし、(16)にあっては、当該号に規定する者)が次の各号に定める事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約等の全部または一部を解除すること(本サービスにおけるポイントプログラムの一部のみを終了させることを含む)ができるものとします。この場合、JCB は本契約等を解除するか否かにかかわらず、ポイント加盟店に対し、JCB に発生した損害等の賠償を請求することができるものとします(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 ) 本契約等または規約等に違反したとき (2) 手形または小切手の不渡りが発生したときその他支払停止になったとき (3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき (4) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算その他これに類する倒産手続開始の申し立てがされたとき、または、合併によらず解散したとき (5) 前三号の他、ポイント加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき (6) 解散または営業停止状態となったとき、または、行政機関から行政処分を受けたとき (7) ポイント加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき、または、JCBからポイント加盟店に対する連絡が取れなくなったとき (8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局等による注意、勧告または処分を受けたとき (9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたは本サービスにふさわしくないとJCBが判断したとき (10) 虚偽のデータを送信したときその他ポイント加盟店が不正な行為を行ったと JCB が判断したとき、または、利用者によるポイントの不正獲得、不正利用、およびその他不正取引が頻発しているにもかかわらず、ポイント加盟店がこれに対して適切な対応をしないとき (11) 主要な株主・取締役の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他ポイント加盟店の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき (12) ポイント加盟店がポイント端末を 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき台も設置せず、または全て撤去した場合 (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき(13) 本項各号のいずれかに準ずる事由があるとJCB が判断した場合 (3) 第 10 条の規定に違反したとき(14) クレジットカード等に関する JCB とポイント加盟店との間の加盟店契約の解除事由が発生したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき(15) ポイント加盟店、JCB またはポイント事業者と利用者との間に紛議が発生するおそれ、利用者もしくはポイントカード(偽造ポイントカードを含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または JCB もしくはポイン ト事業者の信用が毀損されるおそれがあると、JCB が判断する取引であって、JCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに、 JCB が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたとJCB が判断したとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする) (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき) ポイント加盟店、ポイント加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき

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Samples: ポイントおまとめサービスpoichi 規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします1. 当社は、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本契約を速やかに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、加盟店にその賠償を請求することができるものとします。なお、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、当社は何らの通知催告を要することなく、速やかに加盟店の本規約に基づくWAON加盟店としての資格の取り消し、又は本契約を解除することができ、これにより当社に損害が生じたときは、加盟店はその損害を賠償する責任を負うものとします(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 本規約に違反したとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき(2) 営業に免許、若しくは昇録を要する場合に、監督官庁からこれらの取り消し処分を受けたとき (3) 第 10 条の規定に違反したとき(3) 自ら振出し、又は裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき(4) 強制執行、競売の申立て、保全処分、又は滞納処分等を受けたとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)(5) 破産手続、民事再生手続、又は会社更生手続開始の申立てを受け、又は自ら行ったとき (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき(6) 前3号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき(7) 合併によらず解散したとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき2. 当社は、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく、本契約を速やかに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、加盟店にその賠償を請求することができるものとします。なお、加盟店が以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、前項なお書きの規定を準用するものとします。 (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき(1) 本契約の申し込みにあたり、虚偽の申請をしたとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき(2) WAONサービスを悪用していることが判明したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき(3) 資金決済法において取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する、又は公序良俗に反する恐れのある商品等を取り扱っていると当社が判断したとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき(4) 法令、若しくは甲序良俗に違反するなど監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける、又は受ける恐れのある行為をしたとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき(5) WAON取引にかかる商品、サービス若しくは販売方法等、利用者からの苦情等、その他の事由により、WAONサービスにかかる当事者として不適当であると当社が判断したとき

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします前二条の規定にかかわらず、加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき (3) 第 10 条の規定に違反したとき第11 条(加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき第21 条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)第28 条(カードに関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき前五号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、または加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき行政機関から行政処分を受けたとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき架空売上債権の立替払請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき加盟店、当社、JCBもしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、会員もしくはカード(偽造カードを含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または当社もしくはJCBの信用が毀損されるおそれがあると、両社が判断する取引であって、当社またはJCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社またはJCB が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと両社が判断したとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき

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Samples: Jcb加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との貸与サービス利用契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 貸与サービス利用契約成立後に、第5条各号に該当する事由、その他弊社が貸与サービス利用契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき(2) 契約者により、対応機器代金の支払債務の履行遅延または不履行があり、相当期間を定めた催告をしてもなお是正されない場合 (3) 第 10 条の規定に違反したとき(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合 (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき(4) 契約者等が規約等に違反した場合 (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)(5) 契約者が、弊社のお問い合わせ窓口等に⾧時間の架電を行う、同様の問い合わせを過度に繰り返し行う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを行う等、弊社の業務に支障を来たした場合 (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき(6) 弊社に通知した住所に対応機器を納入したにもかかわらず、契約者の不在等により対応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから一定期間が経過してもなお当該契約者から何らの連絡も無い場合 (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき(7) M♙NOM♙ ご利用規約に違反した場合 (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 本サービスの解約、解除、または終了等により本サービスの利用が終了した場合 (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき(9) 契約者が死亡した場合 (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき(10) 契約者が権利能力を失った場合 (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき(11) その他、契約者として不適切、または機器の貸与に支障があると弊社が合理的に判断した場合 (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき2. 前項による貸与サービス利用契約の全部または一部の解除は、弊社の契約者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし、弊社は、本条に基づき弊社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。 (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき3. 第1項の定めに従い、貸与サービス利用契約の全部または一部が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる利用契約の解除の日までに発生した貸与サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。 (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき4. 弊社は、契約者の責に帰すべき事由により、契約者の対応機器の利用資格が停止、失効または終了した場合であっても、契約者によって既に支払われた対応機器代金等、対応機器に関する料金等を、一切払い戻す義務を負わないものとします。 (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき5. 規約等の定めに従って契約者が貸与サービスの利用資格を全て失った場合、当該契約者は解約したものとみなします。 (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき6. 本条第一項の解除事由に該当する場合において、契約者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該対応機器の返還を契約者に要求することができるものとします。契約者は、弊社が返還を要求した場合、契約者の費用負担においてかかる対応機器を弊社所定の方法により直ちに返還しなければならないものとします。

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Samples: 機器貸与サービス利用規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との貸与サービス利用契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 貸与サービス利用契約成⽴後に、第5条各号に該当する事由、その他弊社が貸与サービス利用契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき(2) 契約者により、対応機器代金の支払債務の履⾏遅延または不履⾏があり、相当期間を定めた催告をしてもなお是正されない場合 (3) 第 10 条の規定に違反したとき(3) 支払いの停⽌または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の各申⽴てもしくは特別清算開始の申⽴てがあった場合 (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき(4) 契約者等が規約等に違反した場合 (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)(5) 契約者が、弊社のお問い合わせ窓口等に⻑時間の架電を⾏う、同様の問い合わせを過 度に繰り返し⾏う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを⾏う等、弊社の業務に支障を来たした場合 (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき(6) 弊社に通知した住所に対応機器を納入したにもかかわらず、契約者の不在等により対 応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから⼀定期間が経過してもなお当該契約者から何らの連絡も無い場合 (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき(7) MANOMA Biz ご利用規約に違反した場合 (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 本サービスの解約、解除、または終了等により本サービスの利用が終了した場合 (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき(9) 契約者が死亡した場合 (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき(10) 契約者が権利能力を失った場合 (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき(11) その他、契約者として不適切、または機器の貸与に支障があると弊社が合理的に判断した場合 (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき2. 前項による貸与サービス利用契約の全部または⼀部の解除は、弊社の契約者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし、弊社は、本条に基づき弊社が⾏った⾏為により契約者に ⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。 (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき3. 第1項の定めに従い、貸与サービス利用契約の全部または⼀部が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる利用契約の解除の日までに発⽣した貸与サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指⽰する⽅法で⼀括して支払うものとします。 (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき4. 弊社は、契約者の責に帰すべき事由により、契約者の対応機器の利用資格が停⽌、失効または終了した場合であっても、契約者によって既に支払われた対応機器代金等、対応機器に関する料金等を、⼀切払い戻す義務を負わないものとします。 (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき5. 規約等の定めに従って契約者が貸与サービスの利用資格を全て失った場合、当該契約者は解約したものとみなします。 (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき6. 本条第⼀項の解除事由に該当する場合において、契約者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該対応機器の返還を契約者に要求することができるものとします。契約者は、弊社が返還を要求した場合、契約者の費用負担においてかかる対応機器を弊社所定の⽅法により直ちに返還しなければならないものとします。

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Samples: 貸与サービス利用規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします前条にかかわらず当社は加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合は、加盟店に何等通知・勧告することなく直ちに利用契約を解除することができる(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 ) 加盟店と提携カード会社間の加盟店契約が終了したとき (2) 当社に提供する加盟店情報に虚偽の事実が含まれていたとき (3) カード取扱店舗が加盟店届出の所在地に実在しないとき (4) 他の者の売上票を買い取って、または他の者に代わって当社に売上票の立替払いを請求したとき (5) 利用契約等に基づいて知り得たカード情報および会員に付帯する情報を利用契約等の目的以外に利用したとき (6) 第 23 条の立替金の返還に応じなかったとき (7) 第 9 条に違反したとき、または第 20 条第 2 項に定める調査の結果、当社が加盟店として不適当と判断したとき (8) 第 25 条各項に違反した場合、または第 25 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき項に定める安全管理措置を怠ったことによりカード情報に係る事故が発生したとき ((9) 本項 2 号ないし 8 号のほか利用契約等に違反したとき (10) 自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき (11) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (12) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき (13) 営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき (14) 架空売上票による立替払い請求、その他不正な行為を行ったと当社が判断したとき 2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき. 加盟店は、加盟店が前各項に該当しまたはその恐れがあると提携カード会社が判断し、当該加盟店との利用契約を解除するよう当社に要請したときは、当社が利用契約を解除することができることを承諾するものとする。 (3) 第 10 条の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする) (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき. 前各項の解除に基づき当社または提携カード会社は損害が発生した場合は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします前二条の規定にかかわらず、交通系電子マネー加盟店が下記の事項に該当する場合、両社は交通系電子マネー加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合両社、交通事業者および発行者に生じた損害を交通系電子マネー加盟店は賠償するものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき両社に届け出ている内容に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき他の交通系電子マネー加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、または他の交通系電子マネー加盟店に代って、当社またはJCB に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき (3) 第 10 第9 条の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 第16 条第2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)第24 条の規定に違反したとき (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき前五号のほか交通系電子マネー加盟店または、交通系電子マネー加盟店の従業員、その他交通系電子マネー加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき前二号のほか交通系電子マネー加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または電子マネー取引制度を悪用していると両社が判断したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき交通系電子マネー加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると両社が判断したとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他交通系電子マネー加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき交通系電子マネー加盟店が両社の信用を失墜させる行為を行ったと両社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき第25 条第2 項の規定に基づき、両社が改善・中止等を求めたにもかかわらず、何ら措置を講じなかったとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したときその他交通系電子マネー加盟店として不適当と両社または交通事業者が判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき2. 交通系電子マネー加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると両社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、電子マネー取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合当社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 加盟店申込書、加盟時提出書類、届出事項等に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき(2) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡したとき (3) 第 10 条の規定に違反したとき(3) 第11条の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき(4) 第21条の買い戻しに応じなかったとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)(5) 第28条の規定に違反したとき (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき(6) 前5号のほか本規約に違反したとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき(7) 自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 差押・仮差押・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・会社更生・民事再生・私的整理・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申立を自らしたとき、合併によらず解散したとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき(9) 前二号のほか加盟店の信用状態および代表者等の信用状況等に重大な変化が生じたと当社が判断したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき) 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、クレジット取引を悪用していることが判明したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき) 架空売上債権の譲渡、その他加盟店が不正な行為をおこなったと当社等が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき) その他会員などからの苦情等により当社が加盟店として不適当と判断したとき

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします1. 丙において次の各号のいずれかの事態が発生した場合、甲は本契約を直ちに解除できるものとする。この場合、乙は、解除の効力発生前に、丙に何らの通知を要することなく、直ちに丙との間の本契約に基づく決済サービスを停止させることができるものとする。その場合、丙は乙またはSMCCに生じた損害を賠償するものとする。甲が本項に基づき本契約を解除した場合、甲に対する一切の未払債務について、丙は、当然に期限の利益を失うものとし、当該債務の全額を直ちに一括して支払うものとする(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 加盟店申込書または本契約に定める届出事項(変更の届出を含む)を偽って記載したこ とが判明した場合 (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき(2) 第4条第4項に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合 (3) 第 10 条の規定に違反したとき(3) 第5条ないし第10条に定める手続によらずに信用取引を行った場合 (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき(4) 第7条第2項ないし第4項、第10条第7項、第15条第4項、第23条の3第1項、第25条第1項に定める甲または乙の調査に対し協力を行わない場合 (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)(5) 第20条の規定に違反して支払い額の返還に応じなかった場合 (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき(6) 特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合 (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき(7) 丙が信用取引制度を悪用していることが判明した場合 (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 丙の営業または業態が公序良俗に反すると甲が判断した場合 (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき(9) 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合 (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき(10) 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合 (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき(11) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは競売を申立てられ、または、自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立をした場合 (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき(12) その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき(13) 丙が届け出た店舗所在地に店舗が実在しない場合 (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき(14) 第23条の3ないし第23条の4に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合 (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき(15) その他本契約に違反した場合もしくは会員からの苦情等により甲が加盟店として不適当と認めた場合

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Samples: 決済代行サービス利用規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合当社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき) 加盟店申込書、加盟時提出書類、届出事項等に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡したとき (3) 10 11 条の規定に違反したとき (4) 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき21 条の買い戻しに応じなかったとき (5) 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)28 条の規定に違反したとき (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき) 前 5 号のほか本規約に違反したとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき) 自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 差押・仮差押・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・会社更生・民事再生・私的整理・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申立を自らしたとき、合併によらず解散したとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき) 前二号のほか加盟店の信用状態および代表者等の信用状況等に重大な変化が生じたと当社が判断したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき) 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、クレジット取引を悪用していることが判明したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき) 架空売上債権の譲渡、その他加盟店が不正な行為をおこなったと当社等が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき) その他会員などからの苦情等により当社が加盟店として不適当と判断したとき

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします前二条の規定にかかわらず、QUICPafi 加盟店が以下の事項に該当する場合、両社はQUICPafi 加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害をQUICPafi加盟店が賠償するものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 QUICPafi 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき (3) 第 10 第10 条の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき第19 条の買戻しに応じなかったとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)第26 条の規定に違反したとき (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき前五号のほか本規約に違反したとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき前二号のほかQUICPafi 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を悪用していると両社が判断したとき (11) QUICPafi 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したときQUICPafi 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき架空売上債権の譲渡、その他QUICPafi 加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したときその他QUICPafi 加盟店として不適当と両社が判断したとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき2. QUICPafi 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると両社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします1. 前二条の規定にかかわらず、Jペイサービス加盟店(ただし、(17)にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社はJペイサービス加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、以下の各号に該当し、または本規約に起因もしくは関連して、当社またはカード会社に損害を生じさせた場合、当社が本契約を解除するか否かを問わず、Jペイサービス加盟店は、当社およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 加盟店申込書等加盟および決済サービスの追加に際し両社に提出した書面および、第5条第1項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき (3) 第 10 条の規定に違反したとき(3) 第9条【Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき(4) 第17条【立替払契約の取消しまたは解除等】の規定に応じなかったとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)(5) 第25条【カードに関する情報等の機密保持】の規定に違反したとき (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき(6) 前五号のほか本規約に違反し、両社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはJペイサービス加盟店が本規約違反を2回以上行ったとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき(7) 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき(9) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき(10) 前二号のほかJペイサービス加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると当社が判断したとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき(12) Jペイサービス加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき(13) Jペイサービス加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき(14) 行政機関から行政処分を受けたとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき(15) 架空売上債権の立替払請求、その他Jペイサービス加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき(16) Jペイサービス加盟店、当社、もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社の信用が毀損されるおそれがあると、当社が判断する取引であって、当社が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社が判断したとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき(17) Jペイサービス加盟店等、Jペイサービス加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします1. 前二条の規定にかかわらず、Jペイサービス加盟店(ただし、(17) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社はJペイサービス加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、Jペイサービス加盟店が本規約に違反し、以下の各号に該当し、または本規約に起因もしくは関連して、当社またはカード会社に損害を生じさせた場合、当社が本契約を解除するか否かを問わず、Jペイサービス加盟店は、当社およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。 (1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき加盟店申込書等加盟および決済サービスの追加に際し両社に提出した書面および、第5条第1 項記載の届出事項に 虚偽の申請があったとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき (3) 第 10 条の規定に違反したとき第9条【Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】の規定に違反したとき (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき第17条【立替払契約の取消しまたは解除等】の規定に応じなかったとき (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)第25条【カードに関する情報等の機密保持】の規定に違反したとき (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき前五号のほか本規約に違反し、両社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはJペイサービス加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき前二号のほかJペイサービス加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると当社が判断したとき (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したときJペイサービス加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したときJペイサービス加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき行政機関から行政処分を受けたとき (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき架空売上債権の立替払請求、その他Jペイサービス加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき

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Samples: 加盟店規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との貸与サービス利⽤契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 貸与サービス利⽤契約成⽴後に、第5条各号に該当する事由、その他弊社が貸与サービス利⽤契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき(2) 契約者により、対応機器代⾦の⽀払債務の履⾏遅延または不履⾏があり、相当期間を定めた催告をしてもなお是正されない場合 (3) 第 10 条の規定に違反したとき(3) ⽀払いの停⽌または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の各申⽴てもしくは特別清算開始の申⽴てがあった場合 (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき(4) 契約者等が規約等に違反した場合 (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)(5) 契約者が、弊社のお問い合わせ窓⼝等に⻑時間の架電を⾏う、同様の問い合わせを過 度に繰り返し⾏う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを⾏う等、 弊社の業務に⽀障を来たした場合 (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき(6) 弊社に通知した住所に対応機器を納⼊したにもかかわらず、契約者の不在等により対応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから⼀定期間が経過してもなお当該契約者から何らの連絡も無い場合 (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき(7) MANOMA ご利⽤規約に違反した場合 (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 本サービスの解約、解除、または終了等により本サービスの利⽤が終了した場合 (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき(9) 契約者が死亡した場合 (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき(10) 契約者が権利能⼒を失った場合 (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき(11) その他、契約者として不適切、または機器の貸与に⽀障があると弊社が合理的に判断した場合 (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき2. 前項による貸与サービス利⽤契約の全部または⼀部の解除は、弊社の契約者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし、弊社は、本条に基づき弊社が⾏った⾏為により契約者に ⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。 (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき3. 第1項の定めに従い、貸与サービス利⽤契約の全部または⼀部が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる利⽤契約の解除の⽇までに発⽣した貸与サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指⽰する⽅法で⼀括して⽀払うものとします。 (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき4. 弊社は、契約者の責に帰すべき事由により、契約者の対応機器の利⽤資格が停⽌、失効または終了した場合であっても、契約者によって既に⽀払われた対応機器代⾦等、対応機器に関する料⾦等を、⼀切払い戻す義務を負わないものとします。 (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき5. 規約等の定めに従って契約者が貸与サービスの利⽤資格を全て失った場合、当該契約者は解約したものとみなします。 (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき6. 本条第⼀項の解除事由に該当する場合において、契約者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該対応機器の返還を契約者に要求することができるものとします。契約者は、弊社が返還を要求した場合、契約者の費⽤負担においてかかる対応機器を弊社所定の⽅法により直ちに返還しなければならないものとします。

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Samples: Manoma 対応機器貸与サービス利用規約

契約解除. 1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者との貸与サービス利⽤契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者に帰責事由がある場合、弊社は契約者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします(1) 加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき(1) 貸与サービス利⽤契約成⽴後に、第5条各号に該当する事由、その他弊社が貸与サービス利⽤契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき (2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき(2) 契約者により、対応機器代⾦の⽀払債務の履⾏遅延または不履⾏があり、相当期間 を定めた催告をしてもなお是正されない場合 (3) 第 10 条の規定に違反したとき(3) ⽀払いの停⽌または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の各申⽴てもしくは特別清算開始の申⽴てがあった場合 (4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき(4) 契約者等が規約等に違反した場合 (5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)(5) 契約者が、弊社のお問い合わせ窓⼝等に⻑時間の架電を⾏う、同様の問い合わせを過度に繰り返し⾏う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを⾏う等、弊社の業務に⽀障を来たした場合 (6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき(6) 弊社に通知した住所に対応機器を納⼊したにもかかわらず、契約者の不在等により対応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから⼀定期間が経過してもなお当該契約者から何らの連絡も無い場合 (7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき(7) MANOMA ご利⽤規約に違反した場合 (8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき(8) 本サービスの解約、解除、または終了等により本サービスの利⽤が終了した場合 (9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき(9) 契約者が死亡した場合 (10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき(10) 契約者が権利能⼒を失った場合 (11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき(11) その他、契約者として不適切、または機器の貸与に⽀障があると弊社が合理的に判断した場合 (12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき2. 前項による貸与サービス利⽤契約の全部または⼀部の解除は、弊社の契約者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし、弊社は、本条に基づき弊社が⾏った⾏為により契約者に⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。 (13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき3. 第1項の定めに従い、貸与サービス利⽤契約の全部または⼀部が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる利⽤契約の解除の⽇までに発⽣した貸与サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指⽰する⽅法で⼀括して⽀払うものとします。 (14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき4. 弊社は、契約者の責に帰すべき事由により、契約者の対応機器の利⽤資格が停⽌、失効または終了した場合であっても、契約者によって既に⽀払われた対応機器代⾦等、対応機器に関する料⾦等を、⼀切払い戻す義務を負わないものとします。 (15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき5. 規約等の定めに従って契約者が貸与サービスの利⽤資格を全て失った場合、当該契約者は解約したものとみなします。 (16) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17) 第 7 条の規定に違反したとき (18) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき (19) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき6. 本条第⼀項の解除事由に該当する場合において、契約者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該対応機器の返還を契約者に要求することができるものとします。契約者は、弊社が返還を要求した場合、契約者の費⽤負担においてかかる対応機器を弊社所定の⽅法により直ちに返還しなければならないものとします。

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Samples: Manoma 対応機器貸与サービス利用規約