担保の提供. 申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
担保の提供. 私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
担保の提供. この債務の保証提携先が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
担保の提供. 私又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なくオリコに通知し、オリコの承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
担保の提供. 保証会社から債権保全のために必要な限度において担保または連帯保証人の提供または変更、追加を求められたときは、遅延なくこれに応じ、異議を申し立てません。
担保の提供. 私および連帯保証人の資力並びに信用等に著しい変動が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人を立て、または相当の担保を差入れます。
担保の提供. 1. 委託者の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、直ちに乙に通知し、乙の承諾した連帯保証人をたてまたは相当の担保を差し入れます。
2. 乙に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により乙において処分できるものとします。
担保の提供. 1. この契約による債務の保証提携先または保険者がある場 は、その債務の保証提携先または保険者に、第4条に定める事由など、借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場 には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 保証提携先または保険者が保証契約または保険契約の取消、解除をした場 も前号と同様とします。
担保の提供. 1. 私の資力又は信用力に著しい変動が生じたときは、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従い、乙の承認した連帯保証人をたて、又は乙が相当と認める担保を差し入れます。
2. 前項に基づき連帯保証人又は担保を提供後、当該連帯保証人の資力又は信用力に著しい変動が生じ、もしくは当該担保の一部又は全部の滅失その他担保価値の変動が生じたときは、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従い、連帯保証人又は担保を追加するものとし、その後も同様とします。
3. 代位弁済その他により乙が譲受け又は乙に移転した担保又は保証人についても、前項と同様とします。
担保の提供. 私の資力並びに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく貴社に通知し、相当の担保を差入れます。