繰り上げ返済. (1)借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の10営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
繰り上げ返済. 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。
繰り上げ返済. 借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
繰り上げ返済. 1.借主が、この契約による債務の一部または全額を期限前に繰り上げて返済する場合(以下、「繰り上げ返済」といいます。)は、金庫の承諾を得て行うものとし、その金額及び方法については、金庫の定めるところによります。
繰り上げ返済. 1.借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とします。
繰り上げ返済. 第3条 借主が、 この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、 この場合には金庫所定の日までに金庫へ通知するものとします。
繰り上げ返済. 1. お客さまは、本債務を期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合、お客さまは本債務全額を一括して繰り上げ返済するものとし、一部のみの繰り上げ返済はできないものとします。
繰り上げ返済. 1.会員は、あらかじめ当社の承認を得て、当社の定めた方法により、支払日前であっても融資金の一部または全部を支払うことができるものとします。この場合、ご利用日、または前回の支払期日の翌日から当日まで日割計算によって計算された利息とあわせた金額を支払うものとします。
繰り上げ返済. 1.借主が、この契約よる債務を期限前繰り上げて返済できる日は、借入要項定める毎月の返済日とし、この場合は繰り上げ返済日の3営業日前まで当行へ通知するものとします。
繰り上げ返済. 借受人は、本契約による債務の全額を、期限前に繰り上げて返済することができるものとします。債務の一部の繰り上げ返済については取り扱わないものとします。