繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: 個人ローン契約, 個人ローン契約, Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済期日の繰 り上げ 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用す る利率は、契約の通りとし、変わらないものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約, Loan Agreement, 金銭消費貸借契約
繰り上げ返済. (1. ) 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。
(2. ) 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
(3. ) 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
(4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします) 一部繰り上げ返済をする場合には、3.(1)から(3)および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合には、前三項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済期日の繰 り上げ 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返 済後に適用する利率は、表記の通りとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日(以下「繰り上げ返済日」という)は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 借主は、繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 借主は、繰り上げ返済する場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済する場合には、前3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合 計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ①繰り上げ返済日につづく6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り 上げ返済後に適用する利率は、ウェブサイト上で借主が確認・同意した利率とし、変わらないものとします。
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Samples: 無担保ローン(証書貸付)規定, 無担保ローン契約, 無担保ローン(証書貸付)規定
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済期日の繰 り上げ 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用 する利率は、契約の通りとし、変わらないものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約, 金銭消費貸借契約, Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします(1) 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の10営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします(2) 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします(3) 借主が繰り上げ返済をする場合には、信用金庫所定の手数料一覧表に基づき、手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします(4) 一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 ① 繰り上げ返済日に続く6カ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場 には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場 には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします借主が繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場 には、前4項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 毎月返済のみの場 半年毎増額返済併用の場 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の 計額 下記の①と②の計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 繰り上げ 返済による変更内容 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場 にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 毎月返済額の減額 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。
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Samples: バリューワンjcbお申し込みに関する契約, バリューワンjcb・広島銀行jcbカード会員規約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに金融機関に通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします一部繰上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合 繰上返済できる金額 繰り上げ返済日に続く、月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の15日前までに銀行へ通知するものとします。 ただし、半年ごと増額返済用の場合の繰り上げ返済できる日は、契約に定める半年ごとの増額返済日とします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合は前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額 下記のイ.とロ.の合計額 イ.繰り上げ返済日につづく6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ロ.その期間中の半年ごとの増額返済元金
5. 前項にもとづき一部繰り上げ返済をした後の返済方法については、繰り上げ返済申込時に次のいずれかを選択できることとします。
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Samples: リフォームローン契約, マイカーローン契約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息が生じる場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 第5条の未払利息がある場合、および半年ごとの増額返済部分の約定利息(前回の半年ごと増額返済日から繰り上げ返済日までの経過約定利息)がある場合は、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前4項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: リフォームローン規定, しずぎんリフォームローン規定
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします(1) 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の10営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします(2) 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします(3) 借主が繰り上げ返済をする場合には、信用金庫所定の手数料一覧表に基づき、手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします(4) 一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ ① 繰り上げ返済日に続く6カ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰 り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、信用金庫所定の方法により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済期日の 繰り上げ 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返 済後に適用する利率は、表記の通りとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計 額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載ど おりとし、変わらないものとします。
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Samples: 個人ローン契約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は〔借入要項〕に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するもとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします一部繰り上げ返済をする場合、借主は銀行所定の方法により変更契約を締結するものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします全額繰り上げ返済する場合、借主は銀行所定の方法により全額繰り上げ返済を銀行に依頼するものとします。
4. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済の部分の未収利息がある場合には、繰り上げ返済日に一括して支払うものとします。
5. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
6. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします項、第 2 項、第 4 項および第 5 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 繰り上げ返済日に続く月単位の 返済元金の合計額 繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとしますおよびその期間中の半年ごと増額返済元金の合計額 返済日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する借入 利率は、〔借入要項〕記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに金融機関に通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰り上げ 返済できる金額 繰り上げ返済日に続く、 月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとしま す。
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Samples: Loan Agreement (Secured)
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を直ちに支払うものとし、銀行は返済用口座より自動支払いの方法により引き落とすことができるものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 毎月返済のみの場合 半年ごと増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 ① 繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位(増額返済が6ヶ月毎でない場合は1年単位)に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の年2回増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は変わらないものとします。
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Samples: 住宅ローン契約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします借主がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 5 営業日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により毎月ならびに半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 全額繰り上げ返済によりローン契約は終了となり、借入要項に該当するすべての保険に対する保障ならびに特約は終了するものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 毎 月 返 済 の み 半 年 ご と 増 額 返 済 併 用 繰 り 上 げ 返 済 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く ① 繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 ② その期間中の半年ごと増額返済元金 で き る 金 額 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 また、最終返済期限を繰り上げず、毎月または半年ごとの返済額を減額することもできるものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は表面の〔借入要項〕に定める毎月の返済日とし、この場合には信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済の部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に信用金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取り扱うものとします。 なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 次の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、表面の〔借 入要項〕記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします(1) 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の10営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします(2) 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします(3) 借主が繰り上げ返済をする場合には、信用金庫所定の手数料一覧表に基づき、手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします(4) 一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ ① 繰り上げ返済日に続く6カ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り上 げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取り扱うものとします。なお、同表と異なる取り扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: 個人ローン契約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2 借主は繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に当金庫の手数料一覧に定める手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4 借主は一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取り扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰 り 上 げ 返 済 で き る 金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金 の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返 済 期 日 の 繰 り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、固定金利型については消費者ローン契約書の借入要項記載どおり、変動金利 型については特約書第2条適用後とします。
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Samples: 消費者ローン契約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 15 日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 繰り上げ返済により年2回の増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとし、銀行は返済用口座より自動支払いの方法により引き落とすことができるものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 年2回増額返済併用 繰り上げ返済で き る 金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位(増額返済が6ヵ月毎ではない場合は1年単位)に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の年2回増額返済元金 返 済 期 日の 繰 り 上 げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに金融機関に通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします一部繰上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰り上げ返済日に続く、 月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 私がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、契約後に送付する「返済予定表」記載の毎月の返済日とし、この場合、繰り上げ返済日の5営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 私は繰り上げ返済により年2回増額返済部分の未払利息または利率・元利金返済額の変更による未払利息の繰り延べがある場合、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 私が一部および全額について繰り上げ返済する場合、私は銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 私が一部繰り上げ返済をする場合、前1、2、3項および下表によるほか、銀行所定の方法により取扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 毎回返済のみの場合 年2回増額(加算)返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 繰り上げ返済日に続く各返済月単位ごとの返済元金の合計額 次の①、②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く各加算返済月単位にまとめた各回返済の返済元金 ②その期間中の増額加算返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約後に送付する「返済予定表」記載の利率の通り、変らないものとします。
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Samples: オートローン契約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は金銭消費貸借契約書記載の借入要項(以下「借入要項」)に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く ① 繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約証書の借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 5 営業日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 繰り上げ返済により毎月ならびに半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 4. 全額繰り上げ返済によりローン契約は終了となり、第 1 条第 3 項に該当するすべての保険に対する保障ならびに特約は終了するものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には金庫と協議するものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り 上 げ 返 済で き る 金 額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ ① 繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごと増額返済元金 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 返 済 期 日 の繰 り 上 げ また、最終回返済日を繰り上げず、毎月または半年ごとの返済額を減額することもできるものとします。なお、特約期間中に一部繰り上げ返済を行い、最終回返済日を繰り上げた場合でも特約期間の変更は行わないものとします。
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Samples: 固定金利選択型住宅ローン特約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします借主がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約証書の借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 5 営業日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により毎月ならびに半年ごと増額返済部分の未払利息または第7 条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 全額繰り上げ返済によりローン契約は終了となり、第 1 条第 4 項に該当するすべての保険に対する保障ならびに特約は終了するものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金庫と協議するものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 毎 月 返 済 の み 半 年 ご と 増 額 返 済 併 用 繰で りき 上 げる 返金 済額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。①
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Samples: 変動金利型住宅ローン特約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、住活ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4. 一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、繰 り上げ返済時の利率と変わらないものとします。
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Samples: 住活ローン契約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2 借主は繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします3 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に当金庫の手数料一覧に定める手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします4 借主は一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取り扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金 の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、固定金利型については消費者ローン契約書の借入要項記載どおり、変動金利型については特約書第2条適用後、固定金利選択型について は特約書記載どおりとします。
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Samples: 住宅ローン規定
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は金銭消費貸借契約証書借入要項(以下、借入要項という)に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知し、銀行の承諾を得るものとします。
2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料又は繰上返済違約金が生じる場合には当該違約金を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 毎月返済のみの場合 半年ごと増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ ① 繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごと増額返済元金 返 済 期 日 の 繰 り 上 げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、前各項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
5. 前各項にかかわらず、借入要項の元金の返済方法が期日一括返済の場合は、借入要項の定めによるものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに金融機関に通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします一部繰り上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰り上げ返済日に続く、 月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします返済期日の繰 り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
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Samples: Loan Agreement (Secured)
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合に は、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前4項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 毎月返済のみの場合 半年毎増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 下記の①と②の 合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年 毎の増額返済元金 繰り上げ 返済による変更内容 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 毎月返済額の減額 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。
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Samples: 会員規約