信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: Investment Trust Prospectus, 投資信託説明書, Investment Trust Prospectus
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第3条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、または信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 目論見書補完書面, 目論見書補完書面(投資信託)
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、第5条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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Samples: 投資信託説明書, Investment Trust Prospectus
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: Investment Trust, Investment Trust Document
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 20 億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が 10 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約する ことにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、 またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、 受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: Investment Trust Prospectus
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、第5条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、 たときは、この信託は第 59 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
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Samples: 投資信託説明書
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、この信託にかかる受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了 [信託契約に関する監督官庁の命令]
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Samples: 目論見書補完書面
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が5万口を下回ることとなったとき、または、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: Investment Trust Agreement
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第5条の規定による信託終了前に、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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Samples: Investment Trust Prospectus
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第4 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 30 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託財産契約の一部を解約することにより、受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: Investment Trust Prospectus
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第3条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の 口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受 益権の口数が30億口を下回った場合ま たはこの信託契約を解約することが受 益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したと きは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 投資信託説明書
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合、主要な投資先投資信託証券が償還された場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、第4条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の 口数が10億口を下回った場合またはこの信託契 約を解約することが受益者のため有利であると 認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生 したときは、受託者と合意のうえ、この信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解 約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 目論見書補完書面
信託契約の解約. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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Samples: 目論見書補完書面