Common use of 信託契約の解約 Clause in Contracts

信託契約の解約. 第43 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

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Samples: 投資信託証券 原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します, 投資信託説明書(目論見書, 投資信託説明書(目論見書

信託契約の解約. 第43 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます第49条 委託者は、信託期間中に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、または信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: マーク・モビアス, マーク・モビアス

信託契約の解約. 第43 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます第55条 委託者は、信託契約締結日から3年経過の日以降に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が80万口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます

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Samples: assets.minkabu.jp, moneyworld.jp

信託契約の解約. 第43 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます第38条 委託者は、第3条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書

信託契約の解約. 第43 第 39 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 20 億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書

信託契約の解約. 第43 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます第45条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書

信託契約の解約. 第43 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます第43条 委託者は、第4条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の 口数が10億口を下回った場合またはこの信託契 約を解約することが受益者のため有利であると 認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生 したときは、受託者と合意のうえ、この信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解 約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: インデックス・ファンド

信託契約の解約. 第43 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます第41条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書

信託契約の解約. 第43 第 46 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合

信託契約の解約. 第43 第 47 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託約款

信託契約の解約. 第43 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約締結日から3 年を経過した日以降において受益権総口数が10 億口を下ることとなる場合その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます第44条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受 益権の口数が30億口を下回った場合ま たはこの信託契約を解約することが受 益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したと きは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書