用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
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Samples: 事 業 契 約 約 款, www.city.machida.tokyo.jp, www.city.machida.tokyo.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.fuchu.tokyo.jp, www.city.fuchu.tokyo.jp, www.city.fuchu.tokyo.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第2条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
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Samples: www.pref.ehime.jp, www.pref.ehime.jp, www.pref.shimane.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約条項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.mod.go.jp, www.mod.go.jp, www.mod.go.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: mitakapoint.yomsubi.com, 誓 約 書, www.city.mitaka.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
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Samples: hokuriku.jcca-net.or.jp, www.city.okayama.jp, www.pref.iwate.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.kakunin-ipec.co.jp, www.nikkaku.jp, kakunin-ipec.co.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする利用約款において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.j-lis.go.jp, www.j-lis.go.jp, www.j-lis.go.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.takayama.lg.jp, www.city.arakawa.tokyo.jp, www.pref.nagasaki.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.taito.lg.jp, www.city.taito.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.town.takahama.fukui.jp, www.town.takahama.fukui.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの共通仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.pref.ehime.jp, www.pref.ehime.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
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Samples: www.iwate-u.ac.jp, www.iwate-u.ac.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特記仕様書において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: e-ppi.pref.tokushima.lg.jp, e-ppi.pref.tokushima.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
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Samples: www.upc-osaka.ac.jp, www.med.osaka-cu.ac.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.kakamigahara.lg.jp, www.city.kakamigahara.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.pref.okinawa.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.osaka-env-paa.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: www.city.kashiwazaki.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの基準において次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号によるものとする。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの約款において,次の各号の用語は,それぞれ次の各号の定義によるものとする。
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Samples: smileportal.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第2 条 この共済約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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Samples: e-ppi.pref.tokushima.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする本細則において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
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Samples: www.pref.wakayama.lg.jp
用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの共済規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの共済約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする第2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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用語の定義. 第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
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