秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: プロダクト・サポート契約, プロダクト・サポート契約, プロダクト・サポート契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うも のとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物 を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: プロダクト・サポート契約, プロダクト・サポート契約, プロダクト・サポート契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします甲および乙は、本契約の締結または履行に際して相手方から開示を受け、または知得した相手方の技術上、営業上およびその他の情報(以下「秘密情報」という)につき、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、これを第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に利用してはならない。 第1項の規定に基づき、相手方から書面による承諾を受けて第三者に秘密情報を開示する場合において、承諾を受けた当事者は、開示する第三者に対しても、本条と同等の秘密保持義務を負わせるものとし、第三者の義務違反については、相手方に対して一切の責任を負う。 次の各号の一に該当する情報は、秘密情報から除外するものとする。 開示を受け、または知得した際、既に自己が保有していた情報 開示を受け、または知得した際、既に公知であった情報 開示を受け、または知得した後、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報 開示を受け、または知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 相手方の秘密情報に接することなく、独自に開発、創作したことによる情報 第1項の規定に関わらず、法令に基づく公権力の発動によって秘密情報の開示を強制される場合、甲および乙は、法令に要求される範囲で秘密情報を第三者に開示することができる。この場合、甲および乙は相手方に対して、当該要求に反しない限度において、開示前に遅滞なく開示の旨および開示の対象となる秘密情報を書面で通知するものとする。 甲および乙は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、直ちにその旨を相手方に連絡し、相手方の指示に従い適切な対応をするものとする。 甲および乙は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、本契約の目的の範囲において必要最低限の範囲と数量に留め、複製物は秘密情報として取り扱うものとする。 第1項の規定にかかわらず、乙は、自己の責任において、乙の親会社およびその子会社(以下「親会社等」という)に対して、秘密情報を開示できるものとする。この場合、乙は、秘密情報を開示した親会社等に対して、本契約に基づき乙に課された守秘義務と同等の義務を当該親会社等に課すものとし、当該親会社等の義務違反につき責任を負う。 甲および乙は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体およびその全ての複製物を返却又は廃棄する。但し、秘密情報が他の資料と附合し分離不能の状態となった場合、当該附合資料を本契約終了後もなお、本契約に定めに従い保管義務を負う。 前各項の規定は、本契約の終了後も3年間有効とする。 (個人情報) 甲および乙は、本契約の履行にあたり、個人情報等の取扱いを実施する場合、法令等に基づき、個人情報等の取扱いに関わる責任者の選任および担当者の特定を行うとともに、個人情報等の漏洩、紛失、滅失、盗難、毀損等の防止のために必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとし、厳に秘密を保持し、本契約を履行する以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならない。 個人情報等につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、甲および乙は、直ちにその旨を相手方に連絡し、相手方の指示に従い適切な対応をするものとする。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: プレミアムアンバサダー契約, プレミアムアンバサダー契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: Subscription License Agreement, Subscription License Agreement
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面、電子メールその他の電磁的方法で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 日以内に書面、電子メールその他の電磁的方法で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下 「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: プロダクト・サポート契約, プロダクト・サポート契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情 報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受 け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: Subscription Agreement, サブスクリプション契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契 約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: Subscription License Agreement, Subscription License Agreement
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(契約者、利用者又は弊社のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(契約者、利用者又は弊社のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本サービスの契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が 合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、弊社は、次の各号に定める者に対し、弊社が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、本サービスの提供に必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 弊社が、第 5 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく弊社の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) 本サービスの提供サイト、および、コンテンツの著作権者
6. 弊社は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は本サービスの著作権者に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき弊社が契約者に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については弊社が契約者に対し責任を負うものとします。
7. 契約者、利用者及び弊社は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: Webfocus ナレッジサプリ利用規定, Webfocus ナレッジサプリ利用規定
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 また、本件プログラムのベンチマーク・テスト結果その他の評価は、乙の秘密情報とします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者 が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する 必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約 社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」とい います。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密 情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとしま す。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、プロダクト・サポートに必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第14 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) 丙
6. 乙は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は丙に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使 用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、 盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開 示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当 該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: サブスクリプション契約, Subscription Agreement
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします1. 秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(11) 開示時に既に公知になっていた情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む。)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報。
(22) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式を含む。)で提示された情報。
2. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(31) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)の責によらずして公知となったもの。
(42) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(53) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
(14) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。
3. 利用者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、取引契約の履行のため知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示・漏洩してはならないものとします。また、利用者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者および当社は、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(21) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(32) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合。
(43) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること当社が取引製品に関わる作業の全部または一部を再委託する場合。ただし、この場合、当社は、当該再委託先に対して、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課します。
5. 利用者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的に使用しないものとします。
6. 利用者および当社は、本契約の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という。)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 利用者および当社は、相手方から要求があった場合、または、取引契約が終了した場合、遅滞なく相手方から開示された秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む。)を相手方に返却もしくは消去するものとします。
8. 利用者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 第13条にかかわらず、取引製品に関連し、別途当事者間で秘密保持に関する契約等を締結 している場合、または、締結する場合には、当該契約等の定めと本条の定めが異なる範囲において、当該契約等の定めが本条に優先して適用されます。
10. 利用者が保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいう。)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報開示のために利用者から受領した資料(第3項の資料と同種のものをいう。)については、それぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ扱いを行なうものとします。ただし、第2項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されません。
11. 取引契約の履行のために、利用者が保有する個人番号ないしは特定個人情報(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第5項、第8項に定めるものをいい、以下総称して「特定個人情報等」という。)を当社が取扱う場合であって、その旨利用者から当社に通知があった場合には、利用者および当社は、当該特定個人情報等の取扱いにつき、別途当社所定の覚書を締結するものとします。ただし、第22条に定めるサービス仕様書において特定個人情報等の取扱いに関する定めがある場合においては、当該サービス仕様書の定めによるものとします。
12. 本条の規定は、取引契約終了後もなお有効に存続します。
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Samples: 利用規約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 また、本件プログラムのベンチマーク・テスト結果その他の評価は、乙の秘密情報とします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者 が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する 必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約 社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」とい います。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密 情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとしま す。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、プロダクト・サポートに必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第 14 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) 丙
6. 乙は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は丙に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使 用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、 盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開 示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当 該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: サブスクリプション契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙✰うち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙✰うち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者✰取引先✰経営、人事、財務、商品、技術等✰営業上又は技術上✰情報✰うち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者✰事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務✰履行又は権利✰行使以外✰ために使用してはならないも✰とし、開示当事者✰事前✰書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします項(1)で定義)以外✰第三者に開示又は漏洩してはならないも✰とします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします前項にかかわらず、次✰各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないも✰とします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報開示後に受領当事者✰責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所から✰開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるも✰とします。こ✰場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないも ✰とします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次✰各号に従い取扱うも✰とします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要✰ある自己✰取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員そ✰他✰役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外✰者が秘密情報に接すること✰ないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務✰内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務✰履行及び権利✰行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うも ✰とします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと本契約に基づく義務✰履行及び権利✰行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定✰場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除そ✰他✰理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者✰指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全て✰秘密情報を、そ✰複製物 を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: プロダクト・サポート契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。 以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 また、本件プログラムのベンチマーク・テスト結果その他の評価は、乙の秘密情報とします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者 が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する 必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約 社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」とい います。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密 情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとしま す。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、プロダクト・サポートに必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第14 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) 丙
6. 乙は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は丙に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使 用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、 盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開 示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当 該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: Subscription Agreement
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします1. 本規約において、秘密情報とは、次の情報をいうものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 本サービス契約の内容(ただし、本規約および当社所定のホームページに掲載されている内容を除く)
(4) 本規約各条項で定める個人情報
(5) 本サービスのうち、クラウドサーバ領域(以下「本サーバ」という)で保存、管理するお客様の情報
(6) アプリソフトサービスで使用するために対象製品から取得した映像等の各種データ
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下、「受領者」といいます。)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. お客様および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービス契約の履行のために知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、お客様および当社は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また自己の役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとしま す。 ただし、お客様および当社は、販売店に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課したうえで、本サービス契約の履行のために必要な範囲においてのみ販売店に秘密情報を閲覧させることができるものとします。(以下、秘密情報を閲覧できる販売店を「閲覧販売店」と言います。)
4. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様および当社は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報当社が本サービス契約に基づき取引する本サービスに関わる作業の全部または一部を第三者に再委託する場合。ただし、この場合、当社は、再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報5. お客様および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービス契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとします。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報6. お客様および当社は、本サービス契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製することができるものとします。なお、秘密情報の複製物(以下、「複製物」といいます。)についても本条の定めが適用されるものとします。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします7. お客様および当社は、相手方から要求があった場合、または、本サービス契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却または破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密情報を返却または破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします8. お客様および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること9. 本条の規定は、本サービス契約終了後もなお有効に存続するものとします。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: 利用規約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面、電子メールその他の電磁的方法で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 日以内に書面、電子メールその他の電磁的方法で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 また、本件プログラムのベンチマーク・テスト結果その他の評価は、乙の秘密情報とします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示する ことができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うも のとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開 示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示 当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物 を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、プロダクト・サポートに必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家 (以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第 14 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) 丙
6. 乙は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は丙に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: サブスクリプション契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとしますお客様及び ZDC は、本契約に関連して知った相手方の秘密情報を、相手方の事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとしますお客様は、自己の秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより ZDC に開示する場合には、当該有体物に秘密情報である旨を表示するものとし、有体物の提供以外の形態で開示する場合に は、開示前又は開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を ZDC に明示するものとします。
3. 前二項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報ではないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。相手方の秘密情報を知った時点で既に合法的に知得していたかもしくは公知となっていた情報、又は、その後自己の故意又は過失によらず公知となった情報
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。相手方の秘密情報によらず、独自に開発・作成した情報
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとしますお客様及び ZDC は、相手方から開示を受けた秘密情報の使用の必要性が失われた場合、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、又は相手方からの要求があった場合には、相手方の指示に従い、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還又は破棄もしくは消去するものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること5. 本条第1項及び第 2 項の義務は、①本サービスに関し ZDC がお客様に提供することがある技術上の秘密情報については本条第 3 項各号のいずれかに該当する迄、②その他の秘密情報については、書面で別段の合意をした場合を除き、各秘密情報を知った時から3年間存続するものとし、この期間中に本契約が終了した場合も同様とします。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)6. 本条第 1 項及び第 2 項にかかわらず、お客様及び ZDC は、相手方の秘密情報を、本契約履行の為に知る必要のある自己又は自己の親会社もしくは子会社の役員、従業員又は顧問弁護士等に限り開示できるものとします。但し、自己が本契約に基づき負担する秘密保持義務と同等の義務を、課すことを条件とします。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと7. 本条第 1 項、第 4 項及び前項の規定は、お客様及び ZDC 間で取り交わされることある個人情報についても、本契約有効期間中又はその終了後を問わず、適用されるものとします。但し、お客様及び ZDC は、当該個人情報を特定の個人を識別できないよう加工し、且つ、当該個人情報を復元することができないようにした情報については、法律に従い利用及び第三者に提供することができるものとします。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること8. 前項の定めにかかわらず、お客様は、お客様又はサイトユーザが本サービスにおいて任意に個人情報の入力をした場合、当該個人情報は ZDC による管理の対象外であることに同意するものとし、ZDC は当該個人情報及びその管理に関して生じたトラブルに対して一切責任を負わず、お客様の責任においてこれに対処するものとします。
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Samples: サービス利用条件
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします甲および乙は、本契約の締結または履行に際して相手方から開示を受け、または知得した相手方の技術上、営業上およびその他の情報(以下「秘密情報」という)につき、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、これを第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に利用してはならない。 第1項の規定に基づき、相手方から書面による承諾を受けて第三者に秘密情報を開示する場合において、承諾を受けた当事者は、開示する第三者に対しても、本条と同等の秘密保持義務を負わせるものとし、第三者の義務違反については、相手方に対して一切の責任を負う。 次の各号の一に該当する情報は、秘密情報から除外するものとする。 開示を受け、または知得した際、既に自己が保有していた情報 開示を受け、または知得した際、既に公知であった情報 開示を受け、または知得した後、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報 開示を受け、または知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 相手方の秘密情報に接することなく、独自に開発、創作したことによる情報 第1項の規定に関わらず、法令に基づく公権力の発動によって秘密情報の開示を強制される場合、甲および乙は、法令に要求される範囲で秘密情報を第三者に開示することができる。この場合、甲および乙は相手方に対して、当該要求に反しない限度において、開示前に遅滞なく開示の旨および開示の対象となる秘密情報を書面で通知するものとする。 甲および乙は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、直ちにその旨を相手方に連絡し、相手方の指示に従い適切な対応をするものとする。 甲および乙は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、本契約の目的の範囲において必要最低限の範囲と数量に留め、複製物は秘密情報として取り扱うものとする。 第1項の規定にかかわらず、乙は、自己の責任において、乙の親会社およびその子会社(以下「親会社等」という)に対して、秘密情報を開示できるものとする。この場合、乙は、秘密情報を開示した親会社等に対して、本契約に基づき乙に課された守秘義務と同等の義務を当該親会社等に課すものとし、当該親会社等の義務違反につき責任を負う。 甲および乙は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体およびその全ての複製物を返却又は廃棄する。但し、秘密情報が他の資料と附合し分離不能の状態となった場合、当該附合資料を本契約終了後もなお、本契約に定めに従い保管義務を負う。 前各項の規定は、本契約の終了後も3年間有効とする。 (個人情報) 乙は、本契約の履行にあたり、個人情報等の取扱いを実施する場合、法令等に基づき、個人情報等の取扱いに関わる責任者の選任および担当者の特定を行うとともに、個人情報等の漏洩、紛失、滅失、盗難、毀損等の防止のために必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとし、厳に秘密を保持し、本業務を遂行する以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならない。 個人情報等につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合、乙は、直ちにその旨を甲に連絡し、甲の指示に従い適切な対応をするものとする。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: コミュニティアライアンス契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うも のとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開 示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物 を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: プロダクト・サポート契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします1. 甲及び乙は、秘密情報(本契約又は個別契約の履行のため相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のうち、開示時に秘密である旨書面で明示された情報をいう。以下本契約において同じ。)として管理し、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者(自らの役員及び従業員(乙においては乙の再委託先を含む。)並びに弁護士、公認会計士、税理士等法令上守秘義務を負う外部専門家を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的のために使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれないものとする。 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 提供を受ける以前に公知であった情報、又は提供を受けた後自己の責めによらずに公知となった情報
2. 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、法令に基づき裁判所、行政官庁、金融商品取引所から秘密情報の開示を要求された場合、合理的に必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとする。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします3. 甲及び乙は、相手方の秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理及び保管するものとし、相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約及び個別契約の履行のためにのみ使用するものとする。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報4. 甲及び乙は、本業務の遂行のために合理的に必要な範囲に限り、秘密情報を複製することができるものとする。この場合、複製した情報も秘密情報に含まれるものとする。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報5. 甲及び乙は、相手方の要請があった場合、相手方から提供を受けた秘密情報を速やかに相手方に返還、破棄又は消去するものとする。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報6. 甲及び乙は、前項における秘密情報の破棄につき、これを終了した場合において、相手方の求めがあるときは、その旨を書面で相手方に提出するものとする。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: 業務委託基本契約書
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします本条項において秘密情報とは、対象製品等の提供に関して、個別契約の一方当事者(以下「情報開示者」といいます)が他方の当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示する技術情報、営業情報、およびその他一切の情報 (以下「秘密情報」といいます)をいいます。ただし以下の情報を除きます。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。情報の開示の時点ですでに公知または公用である情報
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 情報受領者は、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、または相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾なく秘密情報に関する資料の複製、複写、持ち出し、または外部からのリモートアクセスを実施することはできないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします前各項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関または司法機関より秘密情報の開示を要求された場合は、以下の措置を取った上で当該行政機関または司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善をつくすこと
5. 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、または開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合は、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報およびその複製物を返還し、または廃棄処分するも のとします。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること6. 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より5年間有効とします。
7. 情報受領者は、情報開示者より個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下「個人情報」といいます)の開示または預託を受ける場合、漏洩、不正利用等のないよう、善良なる管理者における注意をもってこれを適切に管理するとともに、当該個人の事前承諾なく個人情報を第三者に開示し、または当該個人の承諾した目的以外に利用してはならないものとします。
8. 情報開示者は情報受領者に対し、いつでも個人情報の返還または廃棄を求めることができるものとします。
9. 情報受領者は、個人情報の取扱に関し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)および所定の最新の個人情報取扱基準の定めるところに従うものとします。
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Samples: 販売・サービス条件書
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします1. 本契約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 本契約の内容
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報(1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 甲および乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本契約の履行のために知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、甲および乙は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、甲および乙は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 乙が本アウトソーシングサービスの全部または一部の作業を第三者に再委託する場合。ただし、この場合、乙は再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報5. 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を、本契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的に使用しないものとします。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします6. 甲および乙は、本契約の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします7. 甲および乙は、相手方から要求があった場合、または、本契約の履行を完了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること8. 甲および乙は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)9. 第2条第1項にかかわらず、本契約に関連して、別途甲乙間で秘密保持に関する契約等を締結している場合、または、締結する場合には、当該契約等の定めと本契約の定めが異なる範囲において、当該契約等の定めが本契約に優先して適用されるものとします。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと10. 甲が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために甲から受領した資料(第3項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第2項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること11. 本契約の履行のために、甲が保有する個人番号ないしは特定個人情報 (「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第5項、第8項に定めるものをいい、以下総称して「特定個人情報等」という)を乙が取扱う場合であって、その旨甲から乙に通知があった場合には、甲および乙は、当該特定個人情報等の取扱いにつき、別途乙所定の覚書を締結するものとします。ただし、サービス仕様書において特定個人情報等の取扱いに関する定めがある場合においては、当該サービス仕 様書の定めによるものとします。
12. 本条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとします。
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Samples: Outsourcing Agreement
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: Product Support Agreement
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して 「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、
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Samples: プロダクト・サポート契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします1 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する甲の技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)については、適切に管理し、秘密を保持する義務を負うものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する秘密保持義務が免除されるものとする。)
2 乙は、本契約の終了時(中止若しくは解除の場合を含む。)、又は甲が求めた場合、甲の指示に従い、秘密情報を甲に返却、再生不可能な状態に消失又は廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします3 乙は、秘密情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知し、秘密な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします4 本件業務の全部、又は一部を第三者に再委託する場合、乙は当該再委託先等に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: 業務請負契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします1. 甲及び乙は、秘密情報(本契約又は個別契約の履行のため相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のうち、開示時に秘密である旨書面で明示された情報及び当該情報の性質上、秘密として管理すべき情報をいう。以下本契約において同じ。)として管理し、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者(自らの役員及び従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士等法令上守秘義務を負う外部専門家を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的のために使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれないものとする。 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 提供を受ける以前に公知であった情報、又は提供を受けた後自己の責めによらずに公知となった情報
2. 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、法令に基づき裁判所、行政官庁、金融商品取引所から秘密情報の開示を要求された場合、合理的に必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとする。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします3. 甲及び乙は、相手方の秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理及び保管するものとし、相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約及び個別契約の履行のためにのみ使用するものとする。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報4. 甲及び乙は、本業務の遂行のために合理的に必要な範囲に限り、秘密情報を複製することができるものとする。この場合、複製した情報も秘密情報に含まれるものとする。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報5. 甲及び乙は、相手方の要請があった場合、相手方から提供を受けた秘密情報を速やかに相手方に返還、破棄又は消去するものとする。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報6. 甲及び乙は、前項における秘密情報の破棄につき、これを終了した場合において、相手方の求めがあるときは、その旨を書面で相手方に提出するものとする。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: 業務委託基本契約書
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします1 甲又は乙は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上、技術上その他業務上の一切の秘密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、次の各号の情報については、この限りでない。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。開示を受けた時点において既に公知であったもの
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。開示を受けた時点において既に自己が所有していたもの
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報開示の前後を問わず秘密情報を利用せずに独自に開発したことを証明し得るもの
2 秘密情報の開示を受けた当事者(以下「受領者」という。)は、法律、規則又は裁判所、政府機関、金融商品取引所その他の公的機関の命令等により秘密情報の開示を義務づけられた場合、事前に秘密情報を開示する当事者(以下「開示者」という。)に対して命令等の内容を通知し、秘密を保持するための措置をとることを要請した上で、当該公的機関等に秘密情報を開示することができるものとす る。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後速やかに通知することで足りる。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします3 受領者は、開示者による事前の書面による承諾を得た場合以外は、本契約遂行の目的に必要な範囲を超えて秘密情報を複製又は複写しない。なお、当該複製物についても秘密情報として取扱うものとする。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします4 受領者は開示者から提供、開示された秘密情報については、本契約終了後又は開示者からの要請があった場合は、速やかに返却又は破棄するものとする。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること5 開示者は、受領者の責めに帰すべき事由により、本条に違反して秘密情報が第三者に開示・漏洩されたときは、これにより開示者に生じた損害の賠償(謝罪広告等被害回復に要した費用及び弁護士費用を含む。)を受領者に請求できるほか、被害回復に必要な措置を行うことを受領者に請求することができる。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします6 本条に定める当事者の義務は、本契約終了後も存続するものとする。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: リストファインダー紹介店規約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面、電子メールその他の電磁的方法で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 日以内に書面、電子メールその他の電磁的方法で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 また、本件プログラムのベンチマーク・テスト結果その他の評価は、乙の秘密情報とします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事 者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うも のとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開 示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示 当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物 を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、プロダクト・サポートに必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家 (以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第 14 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) 丙
6. 乙は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は丙に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: Subscription Agreement
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします1. お客様及び ZDC は、本契約に関連して知った相手方の秘密情報を、相手方の事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします2. お客様は、自己の秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより ZDC に開示する場合には、当該有体物に秘密情報である旨を表示するものとし、有体物の提供以外の形態で開示する場合に は、開示前又は開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を ZDC に明示するものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報3. 前二項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報ではないものとします。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報(1) 相手方の秘密情報を知った時点で既に合法的に知得していたか若しくは公知となっていた情報、又は、その後自己の故意又は過失によらず公知となった情報
(2) 相手方の秘密情報によらず、独自に開発・作成した情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
4. お客様及び ZDC は、相手方から開示を受けた秘密情報の使用の必要性が失われた場合、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、又は相手方からの要求があった場合には、相手方の指示に従い、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還又は破棄若しくは消去するものとします。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報5. 本条第1項及び第2項の義務は、①本サービスに関し ZDC がお客様に提供することがある技術上の秘密情報については本条第3項各号のいずれかに該当する迄、②その他の秘密情報については、書面で別段の合意をした場合を除き、各秘密情報を知った時から3年間存続するものとし、この期間中に本契約が終了した場合も同様とします。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報6. 本条第1項及び第2項にかかわらず、お客様及び ZDC は、相手方の秘密情報を、本契約履行の為に知る必要のある自己又は自己の親会社若しくは子会社の役員、従業員又は顧問弁護士等に限り開示できるものとします。但し、自己が本契約に基づき負担する秘密保持義務と同等の義務を、課すことを条件とします。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報7. 本条第1項、第4項及び前項の規定は、お客様及び ZDC 間で取り交わされる個人情報についても、本契約有効期間中又はその終了後を問わず、適用されるものとします。但し、お客様及び ZDC は、当該個人情報を特定の個人を識別できないよう加工 し、且つ、当該個人情報を復元することができないようにした情報については、法律に従い利用及び第三者に提供することができるものとします。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします8. 前項の定めにかかわらず、お客様は、お客様又はサイトユーザが本サービスにおいて任意に個人情報の入力をした場合、当該個人情報は ZDC による管理の対象外であることに同意するものとし、ZDC は当該個人情報及びその管理に関して生じたトラブルに対して一切責任を負わず、お客様の責任においてこれに対処するものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: サービス利用条件
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします1. 秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(11) 開示時に既に公知になっていた情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む。)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報。
(22) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式を含む。)で提示された情報。
2. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(31) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)の責によらずして公知となったもの。
(42) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(53) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
(14) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。
3. 利用者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、取引契約の履行のため知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示・漏洩してはならないものとします。 また、利用者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者および当社は、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(21) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努 めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(32) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合。
(43) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること当社が取引製品に関わる作業の全部または一部を再委託する場合。ただし、この場合、当社は、当該再委託先に対して、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課します。
(4) 当社が富士通株式会社に対し、取引推進または内部統制の目的で開示する場合。ただし、この場合、富士通株式会社は、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を負います。
5. 利用者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的に使用しないものとします。
6. 利用者および当社は、本契約の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という。)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 利用者および当社は、相手方から要求があった場合、または、取引契約が終了した場合、遅滞なく相手方から開示された秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む。)を相手方に返却もしくは消去するものとします。
8. 利用者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 第13条にかかわらず、取引製品に関連し、別途当事者間で秘密保持に関する契約等を締結している場合、または、締結する場合には、当該契約等の定めと本条の定めが異なる範囲において、当該契約等の定めが本条に優先して適用されます。
10. 利用者が保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいう。)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報開示のために利用者から受領した資料(第3項の資料と同種のものをいう。)については、それぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ扱いを行なうものとします。ただし、第2項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されません。
11. 取引契約の履行のために、利用者が保有する個人番号ないしは特定個人情報(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第5項、第8項に定めるものをいい、以下総称して「特定個人情報等」という。)を当社が取扱う場合であって、その旨利用者から当社に通知があった場合には、利用者および当社は、当該特定個人情報等の取扱いにつき、別途当社所定の覚書を締結するものとします。ただし、第22条に定めるサービス仕様書において特定個人情報等の取扱いに関する定めがある場合においては、当該サービス仕様書の定めによるものとします。
12. 本条の規定は、取引契約終了後もなお有効に存続します。
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Samples: 取引製品利用規約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします1. 本規約 おいて、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等 より開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内 相手方 書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 本規約の内容
2. 前項 かかわらず、次の各号のいずれか 該当する情報は、前項 おける秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既 公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下、「受領者」という)の責 よらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当 入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既 保有しているもの
(4) 開示された秘密情報 よらずして、独自 受領者が開発したもの
3. お客様および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本規約の履行のため 知る必要のある自己の役員および従業員以外開示、漏洩してはならないものとします。また、お客様および当社は、秘密情報の開示のため相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するととも、第三者譲渡、提供せず、また自己の役員、従業員以外の者閲覧等させないものとします。
4. 前項 かかわらず、次のいずれか 該当する場合、お客様および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者開示、提供することができるものとします。
(1) 法令 より第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前 相手方 通知するよう努める ものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者要求するものとします。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者 、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報当社が本規約 基づき取引するサービス等 関わる作業の全部または一部を第三者 再委託する場合。ただし、この場合、当社は、再委託先対して本条定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報5. お客様および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本規約の履行のため のみ使用するものとし、その他の目的は使用しないものとします。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報6. お客様および当社は、本規約の履行のため 必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という) ついても本条の定めが適用されるものとします。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします7. お客様および当社は、相手方から要求があった場合、または、本規約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条定める秘密保持義務は有効存続するものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします8. お客様および当社は、相手方の秘密情報を知ること なる自己の役員および従業員 本条の内容を遵守させるものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること9. 本条の規定は、本規約終了後もなお有効 存続するものとします。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: Service Agreement
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、 提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及 び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約又は本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用するものとします。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: まなvrサービス利用規約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします本規約において、秘密情報とは、会員が以下の方法で本会のために他の会員に開示する情報(情報を開示した者を、以下「開示者」という。)をいうものとする。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示する方法
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示する方法であって、開 示後 30 日以内に当該情報を受領した他の当事者に書面(電子的形式を含む)にて提示するもの
(3) 本規約の内容
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項に定める秘密情報から除くものとする。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」 という。)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が開示者以外の第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 受領者は、それぞれ開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、本会の履行のために知る必要のある自己の役員、従業員および教職員以外に開示、漏洩してはならないものとする。また、受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員および従業員、教職員以外の者に閲覧等させないものとする。なお、本項の義務は、本会終了後 3 年間存続するものとする。
4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合に限り、受領者は、開示者の秘密情報および秘 密資料を第三者に開示および提供することができるものとする。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に当該開示の対象となる秘密情報および秘密資料の開示者に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で 秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとする。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提 供する場合
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報受領者が自己の役割分担にかかる作業の一部を自己の委託先に委託する場合。ただし、この場合、受領者は、当該委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すとともに、当該委託先の違反は委託した受領者の違反を構成するものとする。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報5. 受領者は、開示者から開示された秘密情報を、本会のためにのみ使用するものとし、 その他の目的には使用しないものとする。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報6. 受領者は、本会の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとする。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとする。
37. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします受領者は、開示者から要求があった場合または本会の履行を完了した場合、開示者の指示に従い遅滞なく秘密資料(複製物がある場合は当該複製物を含む)を開示者に返却または破棄もしくは消去するものとする。なお、秘密資料を返却、破棄または消去した後も、本条に定める秘密保持義務は本条第 3 項に定める期間中、有効に存続するものとする。
48. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします受領者は、開示者の秘密情報を知ることになる自己の役員、従業員および教職員に本条の内容を遵守させるものとする。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること9. 本規約に関連して別途開示者との間で秘密保持に関する契約等を締結している場合または締結する場合、当該契約等の定めと本規約の定めが異なる範囲においては、本規約の内容が当該契約等の定めに優先して適用されるものとする。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: Membership Application
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情 報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、プロダクト・サ ポートに必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第 4 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) 本件サービスの権利者
6. 乙は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は本件サービスの権利者に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担と します。
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Samples: プロダクト・サポート提供条件
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします当事者双方は,本契約の有効期間中,各当事者及びその代表者において,相互に,秘密ないし所有情報(以下「本秘密情報」という。)に触れる機会のあることを確認する。当事者双方は,
(i) 本秘密情報を秘密として管理し,本秘密情報について,自身の秘密ないし所有情報と同等の注意をもって取り扱うものとし,その程度は,善良なる管理者の注意を超えるものでなければならず,
(iii) 本秘密情報を本契約の履行以外の目的で使用してはならず,(iv)本秘密情報を本契約の履行に必要と認められる範囲の代表者等にのみ開示するものとし,本項により開示を受ける者に対し,本契約上の義務の存在を知らしめるとともに,本契約にかかる開示当事者の利益を守るために秘密保持及び目的外利用禁止の義務を負わせなければならず,(v)開示当事者の書面による事前の同意を得ることなく,受領当事者の代表者等以外の第三者に本秘密情報を開示してはならないものとする。各当事者の「代表者等」とは,当該当事者(その関連団体も含む。)の取締役,役員,共同経営者,従業員,エージェント,アドバイザー,代理人,潜在的な資金調達先及び潜在的なジョイントベンチャー先を指すものとする。上記の利用ないし開示の制限は,本秘密情報のうち,次に該当する部分については適用しないものとする。(
i) 開示当事者に帰属する秘密情報を利用ないしこれに接することなく,受領当事者が独自に創り出したもの又は受領当事者が何らの制約なく第三者から当該秘密情報を入手したものであって,受領当事者においてその第三者の行為が開示当事者に対する秘密保持義務の不履行を構成することを知らないもの。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします(ii) その開示の時点において,公知であったもの又はその開示後に公知となったものであって,かつ,これが公知となったことについて公知となった日までに受領当事者に何ら帰すべき事由がないもの。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報(iii) その開示の時点において,受領当事者が何らの制約を負うことなく知っていたもの。(iv) 開示当事者が書面により制約のないことを明示したもの。本契約の定め如何にかかわらず,本秘密情報に関する秘密保持義務及び目的外利用禁止の義務を含めて,本契約の解除又は期間満了から1年の経過をもって終了するものとする。上記にかかわらず,受領当事者は,法令に従って,本秘密情報を開示することができる。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: カスタマイズド・サポート契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします受領当事者(甲又は乙のうち秘密情報(本項後段で定義)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後14日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本規定又は個別契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、甲及び乙並びに社員等(第4項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が 合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること本規定又は個別契約に基づく義務の履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします本規定又は個別契約に基づく義務の履行又は権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと本規定又は個別契約に基づく義務の履行又は権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること期間満了、解除、中途解約その他の理由により本規定及び個別契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い開示当事者から開示を受けた又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第1項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本規定及び個別契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、本件業務に必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称 して「外部専門家」といいます。)
(2) 乙が、第 9 条(再委託)の規定に基づき個別契約の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)
6. 乙は、前項に基づき外部専門家又は再委託先社員等に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本 規定又は個別契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: Idoctor サービス規定
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとしますお客様及び GAX は、本業務に関連して相手方(以下、本条及び次条において情報を開示した当事者を 「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」といいます。)から開示された一切の情報のうち、①開示時に当該情報が記載された書面又は電磁的記録において秘密である旨の表示が付された情報、②口頭又は視覚的方法により開示された情報のうち、開示後 10 日以内に書面又は電磁的記録により秘密の範囲が明示された情報及び③次条に定義する個人情報(以下総称して「秘密情報」といい、秘密情報の複製物もこれに含まれます。)については、相手方の事前の書面による承諾がない限り、複製、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本業務以外の目的に使用してはなりません。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報(次条に定義する個人情報を除きます。)については秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報2. 前項にかかわらず、受領当事者は、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって開示を義務付けられた秘密情報については、これを開示することができるものとします。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします第1項にかかわらず、受領当事者は、自己の役員、従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に対して秘密情報を開示することができるものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: Advisory Services Agreement
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 本規約の内容
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下、「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. お客様および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本規約の履行のために知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、お客様および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また自己の役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、お客様および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報当社が本規約に基づき取引するサービス等に関わる作業の全部または一部を第三者に再委託する場合。ただし、この場合、当社は、再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報5. お客様および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本規約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとします。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報6. お客様および当社は、本規約の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします7. お客様および当社は、相手方から要求があった場合、または、本規約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします8. お客様および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること9. 本条の規定は、本規約終了後もなお有効に存続するものとします。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: 利用規約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、プロダクト・サポートに必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家 (以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第 5 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) 本件プログラムの著作権者
6. 乙は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は本件プログラムの著作権者に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7. 甲、エンドユーザー及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1) 開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2) 秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3) 開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
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Samples: プロダクト・サポート契約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします1. 本規約において、秘密情報とは、次の情報をいうものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 本サービス契約(本規約および利用申請書)の内容
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下、「受領者」といいます。)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. お客様および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービス契約の履行のために知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、お客様および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」といいます。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また自己の役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。 ただし、お客様および当社は、販売店に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課したうえで、本サービス契約の履行のために必要な範囲においてのみ販売店に秘密情報を閲覧させることができるものとします。
4. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報当社が本サービス契約に基づき取引する本サービスに関わる作業の全部または一部を第三者に再委託する場合。ただし、この場合、当社は、再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報5. お客様および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービス契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとします。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報6. お客様および当社は、本サービス契約の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下、「複製物」といいます。)についても本条の定めが適用されるものとします。
3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします7. お客様および当社は、相手方から要求があった場合、または、本サービス契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却または破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却または破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします8. お客様および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること9. 本条の規定は、本サービス契約終了後もなお有効に存続するものとします。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: 利用規約
秘密保持義務. 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします本規約において、秘密情報とは、本コンソーシアム参加者が以下の方法で本コンソーシアムのために他の本コンソーシアム参加者に開示する情報(情報を開示した者を、以下「開示者」という。)をいうものとする。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示する方法
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示する方法であって、開示後 30 日以内に当該情報を受領した他の当事者に書面(電子的形式を含む)にて提示するもの
(3) 本規約の内容
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項に定める秘密情報から除くものとする。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が開示者以外の第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 受領者は、それぞれ開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、本コンソーシアムの履行の ために知る必要のある自己の役員、従業員および教職員以外に開示、漏洩してはならないものとする。また、受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員および従業員、教職員以外の者に閲覧等させないものとする。なお、本項の義務は、本コンソーシアム終了後 1 年間存続するものとする。
4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合に限り、受領者は、開示者の秘密情報および秘密資料を第三者に開示および提供することができるものとする。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に当該開示の対象となる秘密情報および秘密資料の開示者に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとする。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報受領者が第 2 条第 3 項に基づき自己の役割分担にかかる作業の一部を自己の委託先に委託する場合。ただし、この場合、受領者は、当該委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すとともに、当該委託先の違反は委託した受領者の違反を構成するものとする。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報5. 受領者は、開示者から開示された秘密情報を、本コンソーシアムのためにのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとする。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報6. 受領者は、本コンソーシアムの履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとする。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとする。
37. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします受領者は、開示者から要求があった場合または本コンソーシアムの履行を完了した場合、開示者の指示に従い遅滞なく秘密資料(複製物がある場合は当該複製物を含む)を開示者に返却または破棄もしくは消去するものとする。なお、秘密資料を返却、破棄または消去した後も、本条に定める秘密保持義務は本条第 3 項に定める期間中、有効に存続するものとする。
48. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします受領者は、開示者の秘密情報を知ることになる自己の役員、従業員および教職員に本条の内容を遵守させるものとする。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること9. 本規約に関連して別途開示者との間で秘密保持に関する契約等を締結している場合または締結する場合、当該契約等の定めと本規約の定めが異なる範囲においては、本規約の内容が当該契約等の定めに優先して適用されるものとする。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
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Samples: Consortium Participation Agreement