告知義務. 訂立本保險契約時,要保人對於本公司之書面詢問,應據實說明。 要保人有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除本保險契約;其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或本保險契約訂立後經過二年,即有可以解除之原因,亦不得解除本保險契約。
告知義務. 要保人及被保險人應誠實告知,否則保險公司得解除契約;保險事故發生後亦同。
告知義務. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務. 要保人或被保險人於訂立保險契約時,對於本公司之書面詢問,均應據實說明。要保人有為隱匿或遺漏不為說明或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除保險契約,其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 本公司前項規定解除本保險契約時,已收之保險費不予退還,倘賠償金額已給付,得請求被保險人退還之。
告知義務. 保険契約申込書に記載する以下の事項は、ご契約に関する重要事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項に関して正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項に関して事実が記載されない場合は、弊社がご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合があります。
告知義務. 保険契約者と被保険者には、保険契約のお申込をするときに、現在の健康状態・過去の傷病歴など、保険会社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただく義務があります。その義務を告知義務といいます。
告知義務. 通知義務等
1 契約締結時における注意事項(告知義務等)
告知義務. 通知義務等
(1) 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
告知義務. 通知義務等
(1) 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項) ■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 ■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込書に記載された内容のうち「、★」印などの印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。
告知義務. 本契約約定內容,乙方已善盡告知說明義務,並經雙方詳閱了解無異議後而簽訂。