告知義務 样本条款

告知義務. 訂立本保險契約時,要保人對於本公司之書面詢問,應據實說明。 要保人有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除本保險契約;其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或本保險契約訂立後經過二年,即有可以解除之原因,亦不得解除本保險契約。
告知義務. 要保人及被保險人應誠實告知,否則保險公司得解除契約;保險事故發生後亦同。
告知義務. 要保人或被保險人於訂立保險契約時,對於本公司之書面詢問,均應據實說明。要保人有為隱匿或遺漏不為說明或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除保險契約,其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 本公司前項規定解除本保險契約時,已收之保險費不予退還,倘賠償金額已給付,得請求被保險人退還之。
告知義務. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務. 通知義務等 ~ご契約締結時の注意事項(告知義務)、ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)~
告知義務. 保険契約申込書に記載する以下の事項は、ご契約に関する重要事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項に関して正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項に関して事実が記載されない場合は、弊社がご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合があります。
告知義務. 第9条 告知義務
告知義務. ご契約者の氏名は、ご契約に関する重要な事項です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ※弊社の代理店には、告知受領権があります。 ●補償内容が同様の保険契約(特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。 ●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。 Ⅲ ご契約後に、補償を受けられる方の氏名に変更が生じた場合は、ANA「明日へのつばさ」ご相談デスクにご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ご加入いただく保険を解約される場合は、保険始期前の場合、WEB(海外旅行保険ご確認ページ)からお手続きが必要です。保険始期後の場合、ANAの保険「明日へのつばさ」ご相談デスクまでご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。 ●ご契約内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。 ●返還される保険料があっても、払込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となる場合があります。 ●ANA「明日へのつばさ」海外旅行保険を解約された場合、同時に加入された海外お買い物補償(動産総合保険)も解約となります。なお、動産総合保険のみでのお引受はできません。 Ⅳ 保険契約者である全日本空輸株式会社は東京海上日動火災保険株式会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険株式会社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
告知義務. 本契約約定內容,乙方已善盡告知說明義務,並經雙方詳閱了解無異議後而簽訂。
告知義務. ご契約時に、当組合に対し、告知事項について知っている事実を告げ、また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者または記名被共済者(車両共済の被共済者を含みます。)の義務のことをいいます。