あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.saitama.lg.jp, www.city.saitama.lg.jp, www.city.saitama.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.city.handa.lg.jp, www.city.aichi-miyoshi.lg.jp, www.city.tahara.aichi.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: town.nakatane.kagoshima.jp, www.pref.kagoshima.jp, www.pref.kagoshima.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第64条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による高知県建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.pref.kochi.lg.jp, www.pref.kochi.lg.jp, www.pref.kochi.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第63条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.town.mibu.tochigi.jp, www.town.mibu.tochigi.jp, www.town.mibu.tochigi.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.vill.tobishima.aichi.jp, www.aichi-dourokousha.or.jp, www.aichi-kousha.or.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。第51条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協 議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約 に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 (仲裁)
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Samples: www.pref.tottori.lg.jp, www.pref.tottori.lg.jp, www.pref.tottori.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による宮崎県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.town.hinokage.lg.jp, www.town.hinokage.lg.jp, www.pref.miyazaki.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による広島県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.water.city.hiroshima.lg.jp, www.city.hiroshima.lg.jp, www.water.city.hiroshima.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第54条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注 者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.toyohashi.lg.jp, toyohashi-bihaku.jp, www.city.toyohashi.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者の間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.hiratsuka.kanagawa.jp, www.city.hiratsuka.kanagawa.jp, www.city.hiratsuka.kanagawa.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.town.agui.lg.jp, www.city.hino.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争 を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.niigata.lg.jp, www.city.niigata.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、建設業法による石川県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.city.suzu.lg.jp, www.city.suzu.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第60条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.kazusa-kouiki.jp, www.kazusa-kouiki.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.vill.tobishima.aichi.jp, www.vill.tobishima.aichi.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会 (以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.hamamatsu.shizuoka.jp, www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.saitama-pho.jp, www.city.warabi.saitama.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第55 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
Appears in 2 contracts
Samples: www.city.fujinomiya.lg.jp, www.city.fujinomiya.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第49条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は 調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.kakegawa.shizuoka.jp, www.city.kakegawa.shizuoka.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第53条(A) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による長野県建設工事紛争審査会 (以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: 特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約, 特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第61条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大分県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.pref.oita.jp, www.city.kitsuki.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.shirakawa.fukushima.jp, www.city.shirakawa.fukushima.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議 が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.city.handa.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服ある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.anan.tokushima.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.kinutoh.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 66 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第61条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による宮崎県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.town.kawaminami.miyazaki.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.town.matsubushi.saitama.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者及び受注者で間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.hekinan.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山形県建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.kankyo-e.net
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第61条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山形県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.shinjo.yamagata.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注 者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調 停を請求することができる。
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Samples: www.city.shinshiro.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による千葉県建設工事紛争審査会 ( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.yachiyo.chiba.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 55 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.kotsu.city.nagoya.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この契約書において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.qst.go.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.jica.go.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.yotsukaido.chiba.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第51条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.city.fujimino.saitama.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服あるとき、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者及び受注者は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.city.obu.aichi.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 60 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: web.pref.hyogo.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 61 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による三重県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.iga.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.sodegaura.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第52条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.city.tahara.aichi.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.town.harima.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第61条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山形県建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.tendo.yamagata.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: keiyaku.city.fukuoka.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第60条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下 「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会( 以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.handa-hosp.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による群馬県建設工事紛争審査会(以下第59条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.ota.gunma.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第64条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.mod.go.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この規則の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服ある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.anan.tokushima.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第51条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による石川県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.city.hakusan.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第56条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.omuta.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 52 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.city.hirakawa.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第52条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による香川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: union.suido-kagawa.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第68条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.city.tahara.aichi.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 61 条 この約款の各条項において、発注者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山形県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.city.sakata.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第45条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.nict.go.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第55条 この約款の各条項において発注者と受注者の間で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による京都府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.city.yawata.kyoto.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注 者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による宮城県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停 によりその解決を図る。
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Samples: www.city.sendai.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。第71条 この約款の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が、不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 (仲裁)
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第61条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による宮崎県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.town.kawaminami.miyazaki.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第53条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会 (以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第61条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第52条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.hitachiota.ibaraki.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 55 条 この約款の各条項において発注者、受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: www.town.namegawa.saitama.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第53条 この約款の各条項において発注者と受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.yabu.hyogo.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第57条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者とで間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.hekinan.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 110 条 工事についてこの契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停の申請をすることができる。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第49条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.city.tahara.aichi.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第60条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
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Samples: www.city.nagakute.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第52条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: www.city.kasama.lg.jp
あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第72条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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あっせん又は調停. 第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第 48 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による香川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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