銀行からの相殺. 1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。
銀行からの相殺. ①この取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等と借主の預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
銀行からの相殺. 1.借主が、この取引による貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
銀行からの相殺. 1. 銀行は、前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
銀行からの相殺. 1.この債務の返済期限の到来にもかかわらず返済がない場合、または、第11条によって直ちにこの債務を返済しなければならない場合には、当行は貸越元利金等と借主の預金、その他の債務とを期限前でも相殺することができます。
銀行からの相殺. 1.銀行はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は第6条、第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金.定期積金.その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
銀行からの相殺. 1.銀行は、本規定による債務のうち各返済日が到来したもの、または、第 9 条または第 9 条の2によって返済しなければならない本規定による債務全額と借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
銀行からの相殺. (1)返済期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
銀行からの相殺. 1.銀行は、この取引による借主の債務のうち期限が到来したもの、または第8条もしくは第20条によって借主が返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
銀行からの相殺. 1.銀行はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第15条もしくは第16条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、私の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行はその結果を書面により通知するものとします。