銀行からの相殺 のサンプル条項

銀行からの相殺. 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
銀行からの相殺. 1. この債務の返済期限の到来にもかかわらず返済がない場合、または、第8条によって直ちにこの債務を返済しなければならない場合には、当行は貸越元利金等と借主の預金、その他の債務とを期限前でも相殺することができます。 2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。 3. 前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金などの計算については、その計算期間を計算実行の日までとし、預金の利息は、その預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし日割で計算します。
銀行からの相殺. 1. 銀行は、前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利用については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算できます。
銀行からの相殺. 1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、満期日末到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
銀行からの相殺. 1. 銀行は、この契約による債務のうち返済期限が到来したもの、または本規定第 15 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。 2. 前 1 項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を通知するものとします。 3. 前項によって相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
銀行からの相殺. 1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は貸越元利金等と預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。 3. 本条第1項または前項によって相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
銀行からの相殺. 1. 銀行は、本契約による借主の債務のうち各返済期日が到来したもの、または第 14 条 (期限の利益喪失)によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。このとき、書面より通知するものとします。 2. 前項によって相殺するときには、本契約による借主の債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、借主の銀行に対する預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息 は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
銀行からの相殺. 1. 銀行はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は第6条、第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金.定期積金.その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります。
銀行からの相殺. 1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなればならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行日の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
銀行からの相殺. 1. 銀行は、本取引による債務のうち各返済日が到来したもの、または第11条、第11条の2および第13条によって返済しなければならない本取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。