Common use of 発行条件等の合理性 Clause in Contracts

発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました。 これらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及びファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングが算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額となる 60 円としました。なお、当該算定機関は、当社株式の株価、当社株式の流動性、株価変動率、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、当社の行動について均一の数量を一定の間隔で割当予定先に行使要請を行うことを仮定し、また、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使期間にわたって取引日毎に均一の数量の権利行使がなされることを仮定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果並びに発行条件についての考え方及びそのプロセスについてのTMI総合法律事務所の助言を参考にしつつ、また、「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案の上、本新株予約権の払込金額が合理的であると判断しました。また、行使価額は当初、平成 26 年1月6日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値を 10%上回る額としましたこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ておりますこれらの結果、本日現在において当社監査役全員から、本新株予約権の発行条件が有利発行には該当 せず、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、当社及びSMBC日興証券と特別の利害関係を有さない第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました487 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提(本新株予約権の当初行使価額(1,144 円)、本新株予約権の行使期間(約3年間)、当社普通株式の株価(1,144 円)、株価変動率(ボラティリティ 69.8%)、予定配当額(0円/株)、無リスク利子率(0.0%)を含みます。)を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案の上、本新株予約権の払込金額が合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しましたこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ておりますこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました当社は、本新株予約権の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計に依頼しました。当該機関は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先であるバークレイズ・バンクとの間で締結する予定の本第三者割当契 約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎とし て、当社株式の株価(196円)、当社株式のボラティリティ(32.4%)、予定配当額(0円)、無リスク利子率(▲ 0.1%)、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向(市場出来高に対して一定割合の範囲内で 株式処分を進めること)等について一定の前提(資金調達需要が発生している場合には当社による停止指示が 行われないこと、及び当社が当社取締役会の決議に基づく本新株予約権の取得を行わないことを含みます。) を置き、割当予定先が本新株予約権を行使する際に、当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担する であろうコストと同水準の割当予定先に対するコストが発生することを仮定して評価を実施しました。当社は、この評価の結果を踏まえて、本新株予約権1個の払込金額を当該機関の算定結果と同額である金26円としまし たこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ておりますまた、本新株予約権の当初行使価額は、発行決議日直前取引日の東証終値に相当する金額としており、その 後の行使価額も、本新株予約権の修正日の直前取引日の東証終値の93.5%に相当する金額に修正されるものの、その価額は下限行使価額である98円を下回ることはありません。そのため、本新株予約権の行使価額は、最近 6か月間及び発行決議日直前取引日の東証終値と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる行使価額に照らしても、本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。 また、当社監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役会の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングが算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額となる 590 円としました。なお、当該算定機関は、当社株式の株価(1,111 円)、当社株式の流動性、株価変動率(89.92%)、配当利回り(0%)、無リスク利子率(0.017%)及び当社の資金調達需要等を勘案し、当社の行動について均一の数量(400 個)を一定の間隔(20 取引日に一度)で割当予定先に行使要請を行い、以降本新株予約権が残存する限り当社が行使期間中に行使要請を繰り返し、行使要請の撤回を行わないこと、20 連続取引日(但し、終値のない日は除く。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場合、割当予定先の請求に基づき残存する本新株予約権の取得を行うこと、また、割当予定先は、行使要請に基づき随時(1日当たり約 20 個)権利行使を行うことを仮定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果並びに発行条件についての考え方及びそのプロセスについての当社の法律顧問の助言を参考にしつつ、また、「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案の上、本新株予約権の払込金額が合理的であると判断しました。また、行使価額は当初、平成 26 年 12 月 16 日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値を 10%上回る額としましたこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ておりますこれらの結果、本日現在において当社監査役全員から、本新株予約権の発行条件が有利発行には該当 せず、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 代表取締役CEO 野口真人)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の3,400円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価及び流動性、当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、当社の行動については資金調達をすべく本ファシリティ契約に基づく行使停止要請通知を行わず、株価が上昇している際には取得条項については行使しないこと等を仮定し、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について、株価水準に留意しながら権利行使を行うものとし、行使した本新株予約権に係る株式数を全て売却した後に次の権利行使を行うことを仮定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案の上、本新株予約権の払込金額が合理的であると判断しました。また、本新株予約権の当初行使価額は、現状の当社株価の水準等を勘案し、2018年12月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額としましたこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ておりますこれらの結果、本日開催の取締役会において当社監査役3名全員(うち社外監査役2名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容 当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を当社及び割当予定先との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関茄子評価株式会社に依頼しました。当該算定機関と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありませんこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果 に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、当社普通株式の株価、ボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、割当予定先の権利行使行動等についての一定の前提(割当予定先が行使コミット条項に基づく権利行使を完了するように権利行使期間に渡り一定数量の新株予約権の権利行使を行うこと、割当予定先の新株予約権行使及び株式売却の際に負担する株式処分コスト並びに新株予約権の発行コストが発生することを含みます。)を想定して評価を実施しています。 当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、各割当予定先との間での協議を経て、第 10 回新株予約権1個当たりの払込金額を当該評価額と同額である 0.97 円としました。しかし、かかる算定 結果には、上述のとおり、本日(発行決議日)以降の本件を踏まえた株価の値動きが反映されていません。そこ で、当社は、かかる株価への影響を織り込んだ上で本新株予約権の払込金額を決定すべく、条件決定日時点に おいて、本日の発行の決議に際して用いた方法と同様の方法を用いて再び価値算定を行い、その結果が、本日 以降の株価の上昇等を理由として第 10 回新株予約権につき 0.97 円を上回ることとなる場合には、かかる再算 定結果に基づき決定される金額を第 10 回新株予約権の発行価額といたします。他方、本日以降の株価の下落 等により、条件決定日における再算定結果が第 10 回新株予約権につき 0.97 円以下となる場合には、かかる結 果の織り込みは行わず、第 10 回新株予約権の発行価額は、本日決定された 0.97 円のままといたします。すな わち、既存株主の利益への配慮という観点から、条件決定日における本新株予約権の価値が、発行決議日時点 よりも上昇していた場合には、発行価額の決定に際してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落していた場 合には、かかる下落は反映されないということです。したがって、本新株予約権1個当たりの発行価額が、第 10 回新株予約権につき発行決議日時点における算定結果である 0.97 円を下回って決定されることはありませ ん。また、本新株予約権の行使価額は当初、行使価額の修正における計算方法に準じて、条件決定日の直前取 引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として、それに対し 10%下回る額にいたしまし た。また、本新株予約権の下限行使価額は、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取 引の終値を基準に決定されます。発行決議日以降に株価の下落が生じる場合において、かかる株価の影響を考 慮せずに下限行使価額を決定した場合、株価が下限行使価額を下回ることとなる可能性が高まり、その結果、 本新株予約権の行使が進まず、当社の予定した資金調達が実現できない可能性が高まると考えております。当 社の予定した資金調達が実現できない場合、当社は改めて資金調達を検討することが必要になる可能性があり、かかる場合には準備費用や市場への影響が複数回分発生するものと見込まれることから、望ましいことではな いと考えております。したがって、株価の下落時においても、株価の影響を考慮した上で本新株予約権の発行 条件が決定されることが適切であると考えております。一方で、当社の財務状況に鑑み、一日でも早く資金調 達を実施し、財務基盤を安定させることも必要であることから、条件決定日は、最短で発行決議日から3営業 日目に設定することにいたしました。なお、本スキームは、5取引日毎に行使価額が修正(10%のディスカウ ント)される MS ワラントであり、下限行使価額については発行決議日以降の条件決定日に決定されますが、 かかる条件は、本スキームの行使の蓋然性を高めるための設計であり、当社の現状において考えられる最も蓋 然性が高いスキームであると判断しております。 また、第 10 回新株予約権の下限行使価額については、行使価額が下限行使価額を下回ることとなる株価水準においては、行使が進まない可能性があることも踏まえ、当社の発行決議日以降の当社株価の下落についても反映させることとしております。そのため、発行決議日の前取引日の終値ベースで算定した価額を下回る価額で下限行使価額が決定される可能性があります。発行決議日の開示に伴う株価への影響を考慮せずに下限行使価額を決定した場合、かかる影響が反映されていない株価を基準として下限行使価額が設定される結果、第 7回新株予約権の行使が進まず、資本の拡充及び資金調達が実現できないおそれがあると考えております。それにより、発行決議日の開示に伴う株価への影響の織り込みのための一定期間を経過した日を条件決定日として定め、条件決定日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額を下限行使価額とすることとしております 当社は、かかる方法で過去に実施した他社の同様のスキームとの比較から、最近の当社株価と比べて過度に低い水準になる見込みは少なく、具体的には時価が半分になるような可能性は少ないと想定しております。また、当該新株予約権の発行による資本政策に関しては、当社が継続企業としてあり続けるためには、必要不可欠な施策であると判断しております。 当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたって、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性の ある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で決定されているため、本新株予約権の発行価額は、特に有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 また、当社監査役3名全員(全員が会社法上の社外監査役)も、当社取締役会に対して、本新株予約権の発行については、特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見を表明しております。当該意見は、払込金額の算定にあたり、当社及び割当予定先との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関である茄子評価株式会社が、当社普通株式の株価及びボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、割当予定先の権利行使行動等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の評価結果は合理的な公正価格を示していると考えられ、払込金額も当該評価結果として表示された評価額と同額であることを判断の基礎としております。また、本スキームは、5取引日毎に行使価額が修正(10%のディスカウント)される MS ワラントであり、下限行使価額については発行決議日以降の条件決定日に決定されるところ、かかる条件は、本スキームの行使の蓋然性を高めるための設計であり、当社の現状において考えられる最も蓋然性が高いスキームであると考えております。 といいます。)に該当すると考えられるため、第 10 回新株予約権の割当等に関する議案につき同意を取得すべき取締役から除外する取扱いとしており、当該取締役会審議には参加しておりません

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、更に割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました。 これらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。

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発行条件等の合理性. 1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました1)発行価額の算定根拠及びその具体的内容 当社は、割当予定先に対して、払込金額を無償、当初の行使価額を35,000円とする本新発行新株予約権を割り当てる予定です。本新発行新株予約権は、本ローン契約と密接な関係となっており、本新発行新株予約権者の選択により、本ローン債権を出資して行使することができる内容となっております。当社は本新発行新株予約権の発行を伴う本資金調達が、既述のリファイナンス・リスクの軽減、新しい開発案件及び物流資産の取得、並びにMGJ、マッコーリー及びグッドマンとの提携強化等による当社の安定的な事業継続を実現するためには必要不可欠であると考えております。このような資金調達の必要性等を前提として、割当予定先との間で充分な協議を重ねた結果、下記「7.(2) 割当予定先を選定した理由」に記載のとおり、割当予定先とより緊密な提携関係の構築が当社の事業運営に大きく寄与すること、資金調達に関する多くの選択肢の検討の結果として、本新発行新株予約権の発行なしには上記「2.(1)本ローン契約の概要」に記載のような当社に有利な条件での資金調達は不可能であることといった判断を踏まえ、本新発行新株予約権の払込金額については、無償といたしましたこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ておりますかかる払込金額を決定するに当たり、当社は、第三者評価機関であるプルータスに対し、本新発行新株予約権及び本ローン契約の価値の評価を依頼し、プルータスから平成22年10月14日付で本新発行新株予約権及び本ローン契約に関する評価報告書を受領しております。プルータスは、当該評価報告書において、本新発行新株予約権の発行要項及び本ローン契約に定められた諸条件に基づく本新発行新株予約権者の行使行動に関する当社の想定を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び株価変動性(ボラティリティ)などを前提条件として、本新発行新株予約権1個当たりの価値を73円、本新発行新株予約権100,000個合計で7,300,000円と評価する一方、本ローン契約の額面金額とその現在価値との差額を188,227,417円と評価しております。当社は、①本新発行新株予約権の発行なしには上記「2.(1) 本ローン契約の概要」に記載のような当社に有 利な条件での資金調達は不可能であること、及び②本新発行新株予約権を所定の者に対して発行することが本ローン契約実行の条件となっていることなどからすれば、本新発行新株予約権と本ローン契約は密接な関係にあり、本新発行新株予約権の評価を行うに当たっては、本ローン契約と一体としてその評価を行うことが適切であると判断し、上記プルータスの評価報告書によれば、本新発行新株予約権の価値の合計額が、本ローン契約の額面金額とその現在価値との差額を下回っていることから、本新発行新株予約権の払込金額を無償とすることは会社法第 238条第3項第1号に規定される割当予定先に特に有利な条件には該当しないと判断いたしました

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(本社:東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、代表者:野口 真人)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 490 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、更に割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しましたこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ておりますこれらの結果、本日現在において当社監査等委員会から、監査等委員全員一致の意見として本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8 号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました。 これらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております353 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ、予想配当額、無リスク利子率、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました。また、当社の監査役3名全員(いずれの監査役も社外監査役)から、本新株予約権の発行条件は、第三者算定機関の選定が妥当であること、及び本新株予約権の1個の払込金額が当該第三者算定機関によって算出された上記の評価額と同額で決定されていることを踏まえ、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないことに係る適法性についての取締役会の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております

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発行条件等の合理性. (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知岳)が算定した結果を参考として、本新株予約権の1個の払込金額を算定結果と同額の 122 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評 価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました120 円としました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、更に割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について、一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、割当予定先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しましたこれらの結果、本日現在において当社監査役3名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ておりますこれらの結果、当社監査役3名全員(うち社外監査役2名)から、本新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております

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