Common use of 秘密保持 Clause in Contracts

秘密保持. 第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない。

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Samples: 建設及び工事監理業務 22, 建設及び工事監理業務 22, 建設工事及びそ

秘密保持. 第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下、「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、本契約に別段の定めがある場合を除き、相手方当事者の事前の承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者、又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下、併せて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない

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Samples: 建設業務, 建設業務, 建設業務

秘密保持. 第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない第110条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従事者、職員、代理人、コンサルタント、全請負人等、事業者の株主、又は本件業務に関し事業者に金銭を貸しつける金融機関若しくはその代理人(以下、あわせて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない

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Samples: 建設及び工事監理業務, 建設及び工事監理業務, 建設及び工事監理業務

秘密保持. 第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない第112条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げ るもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の 書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者、又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下、あわせて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない

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Samples: 建設及び工事監理業務, 建設及び工事監理業務, 建設及び工事監理業務

秘密保持. 第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない第111条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者、又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下、併せて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない

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Samples: 建設業務, 建設業務

秘密保持. 第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない第122条 市及び事業者は、本事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者、又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下、併せて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない

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Samples: 建設及び工事監理業務

秘密保持. 第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない。第113条 1市2町及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者、又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下、併せて「開示対象

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Samples: 建設及び工事監理業務

秘密保持. 第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない第113条 市及び事業者は,本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い,相手方当事者の事前の書面による承諾なく,自己の役員,従業員,職員,代理人,コンサルタント,請負人等,出資者,又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下,併せて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し,当該情報を開示又は漏してはならない

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Samples: 建設及び工事監理業務

秘密保持. 第109条 第105条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない。

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Samples: 融資団との協議