秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等)
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Samples: 事 業 契 約 約 款, 事 業 契 約 約 款, 事 業 契 約 約 款
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない第80条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等)
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Samples: 建設・工事監理 11, 建設期間(解体, 建設期間(解体
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等)第93条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、市及び事業者が、本事業に関して業務を委託する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他合理的に必要な者に開示する場合、市及 び事業者が認めた場合、又は市若しくは事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
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Samples: 二期工事部分 (引渡しを含む), 二期工事部分 (引渡しを含む), 二期工事部分 (引渡しを含む)
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等)第81条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、市及び事業者が、本事業に関して業務を委託する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他合理的に必要な者(以下、「弁護士等」という。)に開示する場合、市及び事業者が認めた場合、又は市若しくは事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
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Samples: 供用開始日 新校舎等 令和8年8月下旬校庭等 令和9年4月1日, 供用開始日 新校舎等 令和7年8月下旬校庭等 令和8年4月1日, 供用開始日 新校舎等 令和7年8月下旬校庭等 令和8年4月1日
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない第22条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合、市又は事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、若しくは市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等本契約の変更)
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Samples: 建設期間 建設工事請負契約, 建設期間 建設工事請負契約
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない第83条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等に基づき開示する場合は、この限りではない。 (著作権の利用等)
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秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない第87条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を、相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らしてはならず、且つ、本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、市又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。 (著作権の利用等個人情報の保護等)
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秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等)第83条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、この契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合、市又は事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、若しくは市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
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Samples: 建設期間 工事契約
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等)第86条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、この契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合、若しくは市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
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Samples: 運用開始日 令和5年
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない第84条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合、若しくは市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等)
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Samples: 供用開始準備期間 本施設引渡し日~
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合、若しくは市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等)
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Samples: 二期工事部分
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない第80条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等に基づき開示する場合は、この限りではない。 (著作権の利用等準拠法)
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Samples: 事業契約