秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
Appears in 4 contracts
Samples: Vectant クローズド Ip ネットワークサービス契約約款, インターネット接続サービス契約, インターネット接続サービス契約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
Appears in 3 contracts
Samples: Vectantフォン(e)利用規約, 利用規約, Vectant Global Ip VPN 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません甲及び乙は、本サービスの提供に関連して相手方より開示を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、開示の際に秘密情報である旨の表示をした情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、第三者に開示又は漏洩しないものとする。但し、相手方から事前に書面による承諾を受けた場合及び以下の各号に定める情報のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示を受けた時点で秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報相手方から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報利用契約に違反することなく、かつ、開示の前後を問わず公知となった情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の規定にかかわらず、別紙第5条において定める秘密情報については、本条に定める秘密情報とみなすものとする。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします前各項の規定にかかわらず、甲及び乙は、秘密情報のうち法令の定めに基づき、又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとする。この場合、甲及び乙は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は、開示後速やかにこれを行うものとする。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の開示を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方より開示を受けた秘密情報を、本サービスを提供する目的の範囲内でのみ使用し、本サービスの提供上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料(以下本条において「資料」という。)を複製又は改変(以下本項において「複製等」という。)することができるものとする。この場合、甲及び乙は、複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとする。なお、本サービスの提供上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
6. 前各項の規定にかかわらず、乙は、乙が必要と認めた場合には、第 16 条(再委託)の規定に基づき再委託をした再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、甲から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができる。但し、この場合、乙は、再委託先に対して、本条に基づき乙が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。
7. 秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方の要請があった場合は、資料等(第 5 項に基づき複製等した秘密情報を含む。)を相手方に返還し、秘密情報が甲設備又は本サービス用設備に蓄積されているときは、これを完全に消去するものとする。
8. 本条の規定は、利用契約終了後、3 年間有効に存続するものとする。
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Samples: Geniee Group サービス利用規約, Geniee Group サービス利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
Appears in 2 contracts
Samples: Vectantフォン利用規約, Vectant セキュアフォン 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません当社及び本サービス利用者は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明 記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、第 24 条第 3 項又は第 4 項の要件を満たした場合、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び以下の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) . 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) . 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) . 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報. 本利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) . 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、当社及び本サービス利用者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社及び本サービス利用者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第 16 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、本サービス利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場 合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
6. 本条の規定は、本利用契約終了後 2 年間有効に存続するものとします。
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秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方よりそれぞれ提供を受けた技術上又は営業上その他の業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨を指定した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用契約等に違反することなく、且つ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報相手方から次項に従った秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 契約者及び当社は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとします。また、秘密情報を口頭で提供する場合、提供後遅滞なくその概要及び秘密情報である旨を書面にて相手方に提供するものとします。
3. 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、第2項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本サービス遂行の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。契約者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする5. 前各項の定めに関わらず、当社が必要と認めた場合には、当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます) に対して、必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。但しこの場合、当社は指定事業者に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、秘密情報(前項に基づき複製、改変した秘密情報も含みます) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。
7. 本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
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Samples: 電話契約約款, Bizhik@ri サービス契約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 全各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 12 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による受けることなく秘密情報を開示することができるものとする。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるもの とします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
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Samples: 利用規約, Vectant セキュアモバイルアクセス Lte(d)利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報サービス利用契約の内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社においては本サービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料( E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとしま す。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービスおよび本サービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. 契約者および当社は、本サービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 契約者および当社は、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
8. 契約者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 契約者が保有する個人情報でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第 3 項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第 2 項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
10. 本条の規定は、サービス利用契約が終了してからも 5 年間、有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本規約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとしますお客様および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社においては本サービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、お客様および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) お客様および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービスに関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとするお客様および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. お客様および当社は、本サービスのために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。
7. お客様および当社は、相手方から要求があった場合、または、利用期間が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持 義務は有効に存続するものとします。
8. お客様および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 本条の規定は、利用期間が終了した後 3 年間、有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報サービス利用契約の内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容除く)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社においては本サービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したもの含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を該当第三者に開示、提供することができるものとします。
(51) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします法令により第三者への開示を強制された場合。但し、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法定の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該社の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします) 契約者および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービスおよび本サービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします6. 契約者および当社は、本サービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする7. 契約者および当社は、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅延なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
8. 契約者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第3項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。だたし、第2項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
10. 本条の規定は、本サービス利用契約が終了してからも 1 年間、有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本規約において、秘密情報とは、契約者が本サービスにより利用・作成・保存したデータとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外されるものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報開示を受けた時点において既に保有していた情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報開示を受けた時点において既に公知であった情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報開示を受けた後、当社の責めによらず、公知、公用となった情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報秘密情報を利用することなく、独自に取得した情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。(6) 秘密情報を不可逆に変換する操作(例えばニューラルネットワークによる AIモデル作成や暗号化したデータベース化、個を特定できない統計的な情報化等の処理)を行った情報
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします当社は、契約者の承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当社は契約者に通知したうえで、秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービス及び本サービスに関連する作業の全部又は一部を当該第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする契約者は、当サービスの利用に伴って当社に提供した秘密情報を当社が以下の範囲で利用することを許諾するものとします。
(1) 契約者に合わせたコンテンツを提供するため
(2) 本サービスの改善及び開発のため
(3) 本サービスの利用状況、稼働状況を把握するため
(4) 個人を特定しない統計情報を利用するため
6. 当社は、利用契約又は本サービスが終了した場合、遅滞なく秘密情報を希望する相手方に返却、又は、破棄若しくは消去するものとします。ただし、本サービス内に取り込んだ秘密情報によって二次的に生成した、AI モデル、学習用データセット及びこれらから構成されるデータベース等は、個別の秘密情報を特定できない形での統計的な情報に含まれることから、返却、破棄若しくは消去する義務を負わないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前各項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません当社および利用者は、本サービスの利用に伴い知り得た営業上または技術上その他業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならず、また本サービスの利用または提供以外の目的で使用してはならないものとします。ただし、次の各号に該当することを証明できる情報については、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報相手方から開示を受けまたは自己が知り得た時点において、既に公知または公用となっていた相手方の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報相手方から開示を受けまたは自己が知り得た時点において、自らが既に知っていた相手方の情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報相手方から開示を受けまたは自己が知り得た後に、自らの責めに帰すべからざる事由により公知または公用となった相手方の情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく自己が適法に入手した情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報相手方の秘密情報と無関係に自己が独自に開発した情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします当社および利用者は、秘密情報を厳重に保管・管理し、自己の役員または従業員(正社 員、契約社員、派遣社員等を含む全関係者をいい、本サービスを現実に利用する者であるか否かを問いません。以下、本条において同じとします。)であって本サービスに係る業務に従事し秘密情報を知る必要がある者に限り、必要最小限の範囲でこれを開示することができるものとします。この場合において、当社および利用者は、当該役員または従業員に対して自己の遵守すべき義務と同等の義務を負担させ、これを遵守させるものとし、当該役員または従業員の行為について一切の責任を負うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします第1項の規定にかかわらず、当社および利用者は、裁判所または行政機関から法令の定めに基づき秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方にその旨を通知したうえ、当該法令を遵守するために必要となる最小限の範囲で、秘密情報を開示することができるものとします。なお、事前に相手方に通知することが困難な場合は、開示後速やかに相手方に通知するものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項の場合を除き、当社および利用者は、相手方の事前の書面による承諾を得、かつ本規約と同等以上の秘密保持義務を課した場合以外には、契約期間中のみならず契約期間終了後も秘密情報を第三者に開示しないものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする前項に基づき、当社および利用者が第三者に秘密情報を開示した場合、当該第三者に本規約に定めるのと同等以上の秘密保持義務を課し、これを遵守するよう監督するとともに、当該第三者の行為(不作為を含みます。)について、相手方に対し直接責任を負うものとします。
6. 当社および利用者は、利用契約が終了したとき、または相手方から要請があったときは、秘密情報およびその複製・複写物の一切を、相手方の指示に従い、速やかに相手方に返却または廃棄(磁気その他の記憶媒体からの消去を含みます。)し、その結果を書面にて速やかに相手方に通知するものとします。
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Samples: ムシレコサービス利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービスの利用又は運営のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による開示の承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報については適用除外とします。
(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報(5) 本条に定める秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報を安全に管理する義務を負うものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービスの利用又は運営を目的とする範囲内でのみ使用し、複製し、又は部分的な改変をすることができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、秘密情報の利用目的を拡大する必要が生じた場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする5. 前各項の規定にかかわらず、当社は、第20条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは秘密情報(本条第4項に基づき複製又は改変された秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、消去し、又は利用丌能な状態にしなければなりません。
7. 本条の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本規約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報情報の性質および開示時の状況から合理的に秘密であると理解される情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報利用契約の内容
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとしますお客様および当社等は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社においては本サービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、お客様および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管・管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様および当社等は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に 通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 当社等が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとするお客様および当社等は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. お客様および当社等は、本サービスのために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。
7. お客様および当社等は、相手方から要求があった場合、または、利用期間が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。
8. お客様および当社等は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 本条の規定は、利用期間が終了した後 1 年間、有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません利用者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、利用者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきま たは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、利用者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものと し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
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Samples: 電子証明サービス規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報サービス利用契約の内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、クラウドサービスの利用のために(また当社においてはクラウドサービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、クラウドサービスおよびクラウドサービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、クラウドサービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. 契約者および当社は、クラウドサービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 契約者および当社は、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
8. 契約者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第 3 項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第 2 項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
10. 本条の規定は、サービス利用契約が終了してからも 5 年間、有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上 その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘 密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報について はこの限りではありません。
(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 個別利用契約及び利用規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前項の定めにかかわらず、別紙Aにおいて定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3. 3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする6. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第21条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
7. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
8. 本条の規定は、契約者の利用期間が終了したのち、当社が本サービスの提供を終了させた後、5年間有効に存続するものとします。
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Samples: Asp Service Terms and Conditions
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報書面上秘密である旨を明示して相手方に開示された情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報記録媒体もしくは電子データ上で秘密である旨を明示して相手方に開示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報秘密である旨明示して、口頭又はデモンストレーション等により開示された情報のうち、開示後 10 日以内に書面上または電子データ上秘密である旨を明示して相手方に提示された情報
2. 前条に拘わらず、以下のいずれかの条件に該当する場合は、前項における秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下、「受領者」という。)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの 3.秘密情報を利用する場合は以下の取扱を行うものとします。
(51) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします甲及び乙は、本規約を締結するに至った遂行目的以外の目的で秘密情報を利用、複製、持ち出し (社外への電子メールによる送信を含む)を行わず、秘密として保持するものとします。
(2) 甲及び乙は、事前に相手方の承諾なく、第三者に対して秘密情報を開示せず、秘密として保持するものとします。
(3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします) 甲または乙が、それぞれ過半数の株式を保持しもしくは保持される関係にある会社(以下「関連 会社」といいます)は、前項の第三者に該当せず、遂行目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。但し、甲または乙は、当該関連会社に対して、自己と同等以上の秘密保持義務を負わせることを条件とします。また、当該関連会社の義務違反につき全責任を負うものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします甲及び乙は、秘密情報を、善良なる管理者としての注意義務をもって適切に管理するものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする甲及び乙は、それぞれ自己の従業員・退職者・派遣社員・常駐する協力会社の社員に対して秘密保持義務を遵守するよう適切に教育・指導・管理監督するものとします。
6. 甲及び乙は、事前に相手方の承諾を得て、秘密情報を第三者に開示する場合は、その第三者に対して自己と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、また、かかる第三者の義務違反につき全責任を負うものとします。
7. 本契約終了に伴い相手方より受領した秘密情報は全て破棄するものとします。
8. 甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために (又当社においてサービスの運営、開発のために)知る必要のある自己の役員及び従業員以外の開示、漏洩してはならないものとします。
9. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知をするよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
10. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためのみに利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. サービス利用者及び当社は、本サービス遂行の為、相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下 「秘密情報」という)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、且つ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めに関わらず、利用申込書において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします3. 前各項の定めに関わらず、サービス利用者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求若しくは指導により開示すべき情報を、当該法令の定め若しくは当該官公署の要求若しくは指導に基づく開示先又は当該官公署に対し開示することが出来るものとします。この場合、サービス利用者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」という)を複製又は改変(以下本項において、合わせて「複製等」という)することが出来るものとします。この場合、サービス利用者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。尚、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする6. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第6条所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、サービス利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することが出来るものとします。但し、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
7. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときまたは本サービス終了後、資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含むものとします。)を相手方に返還または消去するものとします。
8. 本条の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1 契約者および当社は、本サービスの利用または提供において知り得た、次の各号のいずれかに該当する相手方の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、いかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨が明示された技術資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面または電子媒体により開示される情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨を告知された上で、口頭、その他書面または電子媒体以外の方法により開示された情報であって、当該開示後 10 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により相手方に通知されるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2) 開示を受けた後、開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報開示を受けた時点で開示を受けた当事者が既に保有している情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報開示された情報によらず、開示を受けた当事者が独自に開発した情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします(6) 開示をする当事者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報
3 第 1 項の規定にかかわらず、契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に違反しない限り、事前に開示する旨を相手方に通知するものとし、事前に通知することができない場合は開示 後速やかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4 当社は、本サービスを提供する目的、または本サービスを改善する目的、または当社が提供する他のサービスを改善する目的の範囲内に限り、相手方から開示された秘密情報を使用、複製および改変(以下これらを「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報に関しても、秘密情報として取り扱うものとします。当項目には、契約者から開示を受けた契約者の管理対象サービスの ID、パスワード情報、利用履歴の利用を含みます。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします5 第 1 項の規定にかかわらず、当社は、本サービスを提供する目的、または本サービスを改善する目的、または当社が提供する他のサービスを改善する目的で必要な範囲内に限り、契約者への事前の通知または契約者の承諾を別途要することなく、自己の裁量により、再委託先に対して、契約者から開示された秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は、再委託先に対して、本条の規定に基づき当社が負うべき義務と同等の義務を負わせるものとします。当項目には、契約者から開示を受けた契約者の管理対象サービスの ID、パスワード情報、利用履歴の利用を含みます。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする6 契約者および当社は、本サービスの利用契約が不成立となったとき、本サービスの利用契約が終了したとき、または相手方の要請があったとき、相手方から開示された秘密情報(複製等された秘密情報を含みます。)を、合理的な期間の範囲内で相手方に返還、廃棄または消去する等の処置を行い、一切保存しないものとします。ただし、契約者の管理対象サービスが契約継続中または、解約に必要な処理を実施中であり、契約者から開示された秘密情報が当該管理対象サービスの継続や解約処理に必要な場合は本項の対象外とします。
7 契約者および当社は、本条の規定を遵守するために必要となる措置を講じるものとします。
8 本条の規定は、本サービスの利用契約終了後も効力を有するものとします。
9 契約者は、本サービスの利用により知り得た当社の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密(本規約の内容、取扱いマニュアル等を含む)を本サービスの利用のためにのみ使用するものとし、当社の承諾なしに第三者に公表または漏洩しないものとします。。
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Samples: Elgana コネクトサービス利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません利用者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前項の定めにかかわらず、利用者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。尚、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第3項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
6. 本条の規定は、本サービス終了後、2年間有効に存続するものとします。
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Samples: インターネット接続サービス利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製 等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第21条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去又は利用不能な状態にするものとします。
7. 本条の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された当社固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された当社固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に契約者に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報サービス利用契約の内容
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後に秘密情報を受領した契約者の責によらずして公知となったもの
(2) 契約者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で契約者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。開示された秘密情報によらずして、独自に契約者が開発したもの
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします契約者は、当社から開示された秘密情報の秘密を保持し、AI クラウドサービスの利用のために知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者は、秘密情報の開示のために当社から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員および従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者は、当社の秘密情報および秘密資料を第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に当社に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、AI クラウドサービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする契約者は、当社から開示された秘密情報を、AI クラウドサービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. 契約者は、AI クラウドサービスのために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても、秘密資料とみなします。
7. 契約者は、当社から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を当社に返却、破棄または消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄または消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
8. 契約者は、当社の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 本条の規定は、サービス利用契約が終了してからも期間の定めなく、有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報サービス利用契約の内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、KOE の利用のために(また当社に おいては KOE の運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワ ークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、KOE および KOE に関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、KOE のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. 契約者および当社は、KOE の利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 契約者および当社は、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料 (複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
8. 契約者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第 3 項の資料と同種のものをい う)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第 2項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
10. 当社は、契約者情報、契約者 ID、HTTP Cookie 等を株式会社ジー・サーチ「個人情報保護ポリシー」 (xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx/info/privacy.html)に従い取り扱うものとします。また、パネルの個人情報を「KOE プライバシーポリシー」(xxxxx://xxxxxxxx.xx/files/panel/KOE_panel_privacypolicy.pdf)に従い取り扱うものとします。
11. 本条の規定は、サービス利用契約が終了してからも期間の定めなく、有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため他の当事者より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、他の当事者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、他の当事者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報(3) 他の当事者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めにもとづきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めにもとづく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を他の当事者に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、他の当事者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製または改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ他の当事者から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、他の当事者の要請があったときは資料等(本条第4項にもとづき他の当事者の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を他の当事者に返還し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
6. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービスの利用又は提供のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を 受けた場合および次の各号のいずれかに該当する場合についてはこの限りではありません。
(11) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(22) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(33) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(44) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(55) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報本項に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前各項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく公開先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に 開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後にすみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な処置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本 サービス利用又は提供目的の範囲内でのみ使用し、本サービス利用又は提供上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といい ます。)を複製又は改変(以下本項において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。尚、本サービス利用又は提供上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から 書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
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Samples: サービス利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません当社及び利用者は、本サービス(以下、「本サービス」には回線提供サービスを含みま す。)遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の 範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による 承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではあ りません。
((1) ) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報。
((2) ) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
((3) ) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。
((4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 本利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報。
((5) ) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報。
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、当社及び利用者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社及び利用者は、関連法令に反しない限り、開示前に開示の旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービスの運用に必要な範囲内でのみ使用し、本サービスの運用上必要と認められる場合は、秘密情報を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社及び利用者は、複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービスの運用上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、利用者から事前の承諾を受けたうえで、再委託のために必要な範囲内で秘密情報を開示することができます。この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還若しくは廃棄し、秘密情報が相手方のコンピュータ等又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、本サービスの利用終了後、5 年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービス遂行及び当社プラットフォーム上で動作する契約者等が企画、開発、販売、運営するサービスの遂行(以下「本目的」といいます。)のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が秘密情報である旨明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発したことを証明できる情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします(6) 相手方から提供を受けた時点で、既に知得していたことを証明できる情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先 又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社 は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、 開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 契約者は、認定利用者に対し、本目的のために必要な範囲に限り、当社から取得した秘密情報を開示することができるものとします。ただし、契約者は、認定利用者に対し、本条に基づき自己が負うのと同等の義務を課すものとし、認定利用者の義務違反につき責任を負うものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする5. 契約者及び当社は、本条に基づき開示する秘密情報に関し、当該開示ができる正当な権利を有していることを保証します。
6. 秘密情報は「現状有姿」で開示されるものとし、前項に定める保証を除き、契約者及び当社は、本条に基づき開示する秘密情報に関しいかなる保証(情報の正確性、完全性、特定の目的への適合性、第三者の知的財産権その他の権利の非侵害に係る保証を含むがこれらに限られない。)もしないものとし、秘密情報の使用により秘密情報の提供を受けた当事者に損害が生じた場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。
7. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本目的の範囲内でのみ使用し、必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
8. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第21条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせると共に、再委託先による当該義務違反を自らによる違反として契約者に対して責任を負うものとします。
9. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の複製等した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
10. 契約者及び当社は、利用契約の締結及び利用契約等に基づく秘密情報の開示又は受領が、いかなる場合であっても、両社間のジョイントベンチャー、パートナーシップその他の事業関係を構築するものではなく、また、両社間における製品取引、役務提供、技 術供与、実施許諾、譲渡もしくは共同開発の提携等について約束するものではではないことを、相互に確認します。
11. 契約者及び当社は、利用契約の締結及び利用契約等に基づく秘密情報の開示又は受領が、利用契約等に基づく秘密保持の義務に違反しない限りにおいて、いかなる場合であっても、契約者及び当社が相手方の製品・サービスと競合する可能性のある製品・サービスを開発、製造、取得、販売等する権利を妨げるものではなく、また、契約者及び当社が第三者といかなる事業関係を築く権利を妨げるものではないことを、相互に確認します。
12. 契約者及び当社は、秘密情報の提供を受けた当事者が利用契約等に違反し、又は違反するおそれがある場合は、当該違反の停止(違反行為により生じた物の廃棄を含む)又は予防措置を講じるよう請求することができるものとします。
13. 本条の規定は、本サービス終了後、5 年間なお有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいいます。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報(1) いずれかの当事者により、秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の技術情報および営業情報を含む業務上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします(2) いずれかの当事者により、秘密である旨が明示された口頭または実演等により開示された相手方固有の技術情報および営業情報を含む業務上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報。なお、提示された書面の相手方への到着したことの確認は送付元が行うこととする。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くこととします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後に秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責任ではなく、公知となった情報
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を除外され、正当に入手した情報
(3) 開示の時点で受領者が既に保有している情報
(4) 開示された秘密情報によらず、独自に受領者が開発した情報
3. 契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を秘密に保持し、本サービスの利用のために(また当社においては本サービスの運営および開発等のために)知る必要のある自社の役員および担当する従業員以外に開示、共有してはならないこととします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(電子的形式を含み、物理的に形をなした物、「機密資料」)を善良な管理者の注意をもって保管管理し、第三者に譲渡および提供せず、また担当する役員、担当する従業員以外の者に閲覧等させないこととします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は、相手方の秘密情報および機密資料を該当する第三者に開示、提供することができることとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、該当する法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを該当する第三者に要求します。
(2) 弁護士、公認会計士等の法令上守秘義務を負う者に、該当者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者ならびに当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課し、本サービスおよび関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を該当する第三者に委託する場合
5. 契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないこととします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合およ び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前各項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 22 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は、再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、利用契約終了後、2 年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記憶媒体・現品等の有形物の形式により行うものとします。それ以外の形式により秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を特定しなくてはならないものとします。
3. 3. 前各項の定めにかかわらず、「別紙1(サービス詳細一覧)」において定める事項については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
4. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする7. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第28条(再委託)所定の再委託 先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
8. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第6項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを返還又は完全に消去するものとします。
9. 本条の規定は、本サービス終了後、10年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません申込法人および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨の表示を明記した情報 (以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めに拘わらず、申込法人および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報の複製または改変することができるものとします。この場合、申込法人および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。前各項の規定に関わらず、本サービスの提供に関して、システム障害が発生した際、専用クラウドサービスのシステムを管理している株式会社ジンジャーアップが必要と認めた場合には、必要な範囲で、当社は申込法人から事前の書面による承諾を受ける
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等を相手方に返還し、秘密情報が申込法人設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
6. 本条の規定は、本サービス終了後、1 年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記憶媒体・現品等の有形物の形式により行うものとします。それ以外の形式により秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を特定しなくてはならない
3. 前各項の定めにかかわらず、「別紙1(サービス詳細一覧)」において定める事項については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3. 4. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又 は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示 先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当 社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行 目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資 料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項において あわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者 及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り 扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする7. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第31条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受 けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
8. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを返還又は完全に消去するものとします。
9. 本条の規定は、本サービス終了後、10年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません利用者及び当社は、相手方から秘密情報の開示を受けた場合、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、当該秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報の対象外とします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報受領の時点において、既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします本約款に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報 2.前項の定めにかかわらず、利用者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求による開示義務に基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービスの利用または提供する目的の範囲内でのみ使用し、本サービスの利用または提供するために必要な範囲内で秘密情報を複製、翻案または改変することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、当該複製、翻案または改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする前各項の規定にかかわらず当社が必要と認めた場合には、当社は、再委託先に対して再委託のために必要な範囲で秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
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Samples: Service Agreement
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
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Samples: Vectant マルチリモートアクセス利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 全各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 12 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託 のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による受けることなく秘密情報を開示することができるものとする。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるもの とします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者は、利用契約の履行に関して、または本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術上または営業上その他の情報であって、次の各号に定める情報(以下、「秘密情報」といいます。)について、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後も1年間は、当社の書面による承諾な く、第三者に開示または漏洩しないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示された情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。
1) 開示を受けた際、既に公知であった情報、または秘密保持義務を負うことなく既に契約者が保有している情報
2) 契約者が、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
3) 開示後、当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
4) 開示後、利用契約に違反することなく、公知となった情報
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします契約者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意を払って当社から開示を受けた秘密情報を管理するものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします契約者は、当社より提供を受けた秘密情報を利用契約の履行または本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を複製または改変することができるものとします。この場合、契約者は、当該複製または改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、秘密情報が契約者データ等である場合、第19条 (バックアップ)第1項および第27条(本サービスの確認等)第2項に定める目的についても利用目的として含まれるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第40条(再委託)の規定に基づく所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託先による行為についてその責任を負うものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り 得た情報(専用ポータルにおける情報その他ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報既に公知であった情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 全各項の規定に関わらず、弊社が必要と認めた場合には、第 11 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による受けることなく秘密情報を開示することができるものとする。ただしこの場合、弊社は再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるもの とします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
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秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 本条でいう秘密情報(以下「本件秘密情報」といいます)とは、利用契約等に基づき契約者又は当社から相手方に開示された情報及び本サービス遂行上知り得た営業上・技術上の情報で、開示、提供の際に相手 方により秘密である旨の表示がなされたもの、及び、秘密であると合理的に認識できるものをいいます。なお、口頭、映像その他書面又は物品以外の媒体により開示、提供された技術情報及び業務上の情報については、秘密情報の開示当事者(以下、「開示当事者」といいます)が相手方に対し、秘密である旨を開示時に伝達し、且つ、当該開示後30日以内に当該秘密情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとします。但し、当社が契約者に対して提供する本サービスの技術上又は営業上その他業務上の情報及び利用契約等の内容(契約者による利用サービス及び利用料金を含みますが、これらに限られません。)については、本件秘密情報にあたるものとみなし、また、次の情報は本件秘密情報にはならないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報(1) 相手方から開示を受けた後に、自らの責に帰することができない事由により公知となった情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報(2) 相手方から開示を受ける前に、自らが知得していた情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報(3) 相手方から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 相手方から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報(5) 法令、又は裁判所(いずれも外国のものを含みます)の命令により開示することが義務付けられた情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします(6) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
2. 契約者及び当社は、本件秘密情報を以下のとおり取り扱うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします(1) 契約者及び当社は、本件秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密に保持するものとし、開示当事者の書面による事前承諾のない限り、第三者に開示、漏洩しないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします(2) 本件秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた本件秘密情報を本サービス遂行及び新規サービスの研究開発目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で本件秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本件秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする(3) 契約者及び当社は、開示当事者の書面による承諾を得て、本件秘密情報を第三者に対して開示しようとする場合には、当該第三者に対し利用契約等に定めるのと同等の義務を課するものとし、当該第三者がこれに違反したときは、開示当事者に対し直接その責任を負うものとします。
3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、本件秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官 公署からの要求若しくは指導(いずれも外国のものを含みます)により開示すべき情報を、当該法令の定 め又は当該官公署の要求若しくは指導に基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるもの とします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に 通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4. 本件秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第6条所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく本件秘密情報を開示することができます。但しこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 前各項の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。
7. 本件秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったとき又は本サービス終了後、資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した本件秘密情報を含みます。)を相手方に返還又は消去するものとします。但し、当社は、契約者提供情報については、理由の如何を問わず保持し続けることができるものとします。
8. 前各項の規定にかかわらず、本サービスの提供に関する契約者による当社に対する申し出・苦情等について、当社はこれを本サービスの改善等に自由に利用することができるものとします。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービスの利用又は運営のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による開示の承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報については適用除外とします。
(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報(5) 本条に定める秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報を安全に管理する義務を負うものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービスの利用又は運営を目的とする範囲内でのみ使用し、複製し、又は部分的な改変をすることができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、秘密情報の利用目的を拡大する必要が生じた場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする5. 前各項の規定にかかわらず、当社は、第20条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは秘密情報(本条第4項に基づき複製又は改変された秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、消去し、又は利用不能な状態にしなければなりません。
7. 本条の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。
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Samples: 駅すぱあと Api スタンダードプラン 利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません利用規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報利用契約の内容(ただし、利用規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、クラウド サービスの利用のために(また当社においてはクラウドサービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約 者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービスおよび本サービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. 契約者および当社は、本サービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 契約者および当社は、相手方から要求があった場合、または、利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
8. 契約者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ 開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第 3 項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第 2 項第(1)号から 第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
10. 本条の規定は、利用契約が終了してからも5年間、有効に存続するものとします。
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Samples: Cloud Service Agreement
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本約款において、秘密情報とは、次の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報サービス利用契約の内容(ただし、本約款およびホームページに掲載されている内容を除く)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします契約者およびキヤノンMJは、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、業務バーコード化アプリパックの利用のために(またキヤノンMJにおいては業務バーコード化アプリパックの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者およびキヤノンMJは、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者およびキヤノンMJは、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者およびキヤノンMJが、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、業務バーコード化アプリパックおよび業務バーコード化アプリパックに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする契約者およびキヤノンMJは、相手方から開示された秘密情報を、業務バーコード化アプリパックのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. 契約者およびキヤノンMJは、業務バーコード化アプリパックの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとしま す。
7. 契約者およびキヤノンMJは、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとしま す。
8. 契約者およびキヤノンMJは、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
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Samples: 業務バーコード化アプリパック利用約款
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません本規約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報利用契約の内容
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとしますお客様および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社においては本サービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、お客様および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本サービスに関する作業の全部または一部を第三者に委託する場合
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとするお客様および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. お客様および当社は、本サービスのために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。
7. お客様および当社は、相手方から要求があった場合、または、利用期間が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
8. お客様および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 本条の規定は、利用期間が終了した後 3 年間、有効に存続するものとします。
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Samples: サービス利用規約
秘密情報の取り扱い. 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします2. 秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記憶媒体・現品等の有形物の形式により行うものとし、それ以外の形式により秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を特定しなくてはならないものとします。
3. 3. 前各項の定めにかかわらず、「別紙1(サービス詳細一覧)」において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
4. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等 (以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする7. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第23条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
8. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを返還又は完全に消去するものとします。
9. 本条の規定は、本サービス終了後、10年間有効に存続するものとします。
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Samples: 利用規約